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横浜市のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報をまとめたうえで、ハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
横浜市のハクビシン被害について
横浜市でハクビシンの被害でお困りの方に向けて、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある業者を整理しています。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。本ページでは、法令と横浜市・市区町村の相談窓口をご案内したうえで、業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに記載されている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられています(狩猟:「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載されています。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない:特定外来生物には指定されていません。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事です(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されています。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われます。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「このページでは、野生動物のうち、主に生活被害の相談等が寄せられる外来生物(アライグマ・ハクビシン・タイワンリス(クリハラリス))の特徴とその対策について紹介します。」 「野生鳥獣をむやみに捕獲すること(鳥類の卵の採取も含む)は鳥獣保護管理法により、原則禁止されています。」「野生動物を寄せ付けないための工夫を行っても生活被害や農作物被害を防ぐことができず、やむを得ず個人で野生鳥獣を捕獲する場合には、捕獲許可が必要です。」 「アライグマとクリハラリス(タイワンリス)は特定外来生物のため、被害がなくても捕獲の申請を行うことが可能です。捕獲を実施するには、事前の届出が必要です。」 「アライグマやハクビシンは、家屋の天井裏などに侵入し、住み着いてしまうことがあります。天井裏などから動物の足音や鳴き声が聞こえるときは、点検口などから煙の出るタイプの殺虫剤を使用して、動物を追い出す方法を試してみてください。夜行性のため、日暮れ後に実施するとより効果的です。」 (問合せ先)「みどり環境局公園緑地部環境活動事業課 電話:045-671-3448 ファクス:045-633-9171 メールアドレス:mk-yasei@city.yokohama.lg.jp」 (最終更新日 2026年9月16日)」
出典:横浜市(野生動物による生活被害について(横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課))/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/yaseidoubutuhigai.html(確認日 2026年9月27日)
「「『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により、野生鳥獣の捕獲(鳥類の卵の採取を含む。)は、原則として禁止されています。しかしながら、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的や学術研究の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて鳥獣の捕獲等をすることができます。」」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「横浜市長の捕獲許可権限」「横浜市内で次の37種を捕獲しようとする場合、横浜市長への許可申請、または届出が必要です。」/獣類は「アライグマ、ハクビシン、タイワンリス、タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、イノシシ、シマリス、ヌートリア、ノウサギ(計14種)」、鳥類は「ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、ミヤマガラス、ウソ、オナガ(計23種)」。」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「※上記の37種以外の鳥獣については、神奈川県知事、または環境大臣の許可が必要です。」(政令指定都市である横浜市は市長が許可権者となる範囲が37種に限定されており、それ以外は県・国に権限がある旨の市の記載)」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「1 提出書類 (1) 捕獲許可等申請書および届出書(アライグマ・タイワンリスとその他の鳥獣は様式が異なります。) ア 鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書(アライグマ・タイワンリス以外) イ 神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出書 ウ 神奈川県タイワンリス防除実施計画に基づく捕獲等届出書」「(3) 鳥獣の捕獲等依頼書 被害者が第三者(専門業者等)に捕獲等を依頼する場合に提出してください。」」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「3 申請窓口 横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課 電話:045-671-3448 ファックス:045-633-9171 メールアドレス:mk-yasei@city.yokohama.lg.jp 所在地:横浜市中区本町6-50-10 申請書送付先:〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 横浜市みどり環境局環境活動事業課野生鳥獣担当宛て」。電子申請は「鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請」「神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出」「神奈川県クリハラリス(タイワンリス)防除実施計画に基づく捕獲等届出」の3フォームに分かれます。」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「(神奈川県側の整理)「鳥獣の種類により市町村等に申請書を提出してください」。市町村長が許可権者となるのは鳥類23種・獣類14種で、希少鳥獣・かすみ網使用の場合は環境大臣、それ以外の鳥獣は県知事です。「捕獲許可の申請先は捕獲を実施する場所の住所地を管轄する機関になりますので、ご注意ください。」」
出典:神奈川県 環境農政局 緑政部 自然環境保全課(FAQ「有害鳥獣を捕獲するには」/「鳥獣保護管理法に関する申請書等提出窓口のご案内」)/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/faq/p3324.html(確認日 2026年9月25日)
横浜市・区市の相談窓口
横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課(野生鳥獣担当)
アライグマ・ハクビシン・タイワンリス(クリハラリス)の生活被害相談窓口です。電話045-671-3448/ファクス045-633-9171/mk-yasei@city.yokohama.lg.jp/所在地 横浜市中区本町6-50-10です。捕獲許可の要否は「野生鳥獣をむやみに捕獲すること(鳥類の卵の採取も含む)は鳥獣保護管理法により、原則禁止されています。」「やむを得ず個人で野生鳥獣を捕獲する場合には、捕獲許可が必要です。」。アライグマ・タイワンリスは特定外来生物として「被害がなくても捕獲の申請を行うことが可能です。捕獲を実施するには、事前の届出が必要です。」。なお「JA(農協)組合員の方の農業被害については、直接JA横浜にご相談ください。」(最終更新日 2026年9月16日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/yaseidoubutuhigai.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 みどり環境局 環境活動事業課(はこわな設置・回収事業/「③その他の対策事業」)
わなの貸出ではなく市の委託業者による設置・回収方式です(対応は自治体によって異なる点)。「アライグマ・ハクビシンが住居内(屋根裏等)に侵入する被害が生じている場合に限り、専門業者による『はこわな』の設置と回収を実施できる場合があります。設置期間は、1年間(4月から翌3月まで)のうち、一人当たり2週間までです。」「予算の上限に達し次第、本事業は終了となります」「※本事業は予算の上限に達したため、今年度の事業を終了いたしました。」(2026年9月16日時点の市の記載)。対象となる被害例として「天井裏から毎晩のように動物が歩き回る音がする。」「天井に染みができて尿らしきものが垂れてきた。」を挙げ、対象外の例として「庭に現れる(通り抜ける)。」「庭やベランダにフンをされる。」等を挙げています。「設置期間内に捕獲できなかった場合でも、ご利用は1年間に1度限りとなります。」「長期間、わなを設置したい場合は、ご自身による捕獲をご検討ください。」相談先は「横浜市みどり環境局公園緑地部環境活動事業課(電話:045-671-3448)」。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/yaseidoubutuhigai.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 みどり環境局 環境活動事業課(捕獲動物の回収)
「捕獲許可証または従事者証の交付を受けた方※は、アライグマ、クリハラリス(タイワンリス)、ハクビシンを捕獲した場合、回収を市に依頼することが可能です。」受付日時は「アライグマ、ハクビシン 月~金曜日(年末年始(12/29~1/3)、祝日除く)8時45分から12時まで」「クリハラリス(タイワンリス) 月~金曜日(年末年始(12/29~1/3)、祝日除く)8時45分から15時まで」。留意事項に「捕獲許可を受けていない動物が罠に入った時は、速やかに逃がしてください。」。なお被害ページ側では法人について「ハクビシンの処分は各自で専門の業者に依頼等してください。」と個人・法人で扱いが異なる旨を記載しています。(最終更新日 2026年4月6日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakudoubutu.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 各区 福祉保健センター 生活衛生課(環境衛生関係相談窓口)
家ネズミの相談窓口です。18区(鶴見・神奈川・西・中・南・港南・保土ケ谷・旭・磯子・金沢・港北・緑・青葉・都筑・戸塚・栄・泉・瀬谷)の生活衛生課の所在地・電話・ファックスを一覧で掲載しています(例:鶴見 045-510-1845、中 045-224-8339、戸塚 045-866-8476)。「お住まいの区の福祉保健センター生活衛生課までお問い合わせください。」(最終更新日 2021年9月17日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kokyo/jusuiso/center.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 よくある質問「天井裏から動物の足音がする。」(みどり環境局 環境活動事業課)
「市内では、天井裏に住みつく主な動物として、アライグマ、ハクビシン、ネズミが確認されています。本市ではアライグマ及びハクビシンについて、捕獲した個体の回収・処分を行っています。詳しくは野生動物による生活被害についてをご覧ください。なお、ネズミに関する御相談は、各区福祉保健センター生活衛生課にお問合せください。」(獣種によって担当課が分かれることを明示。最終更新日 2026年9月8日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/kankyo/kankyo-jigyo/20260623151824117.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 よくある質問「近所の家にアライグマやハクビシンが住み着いている。」(みどり環境局 環境活動事業課)
「近所の家にアライグマやハクビシンが住み着いている場合は、お住まいの方ご本人から直接、環境活動事業課野生鳥獣担当(電話:045-671-3448)へご相談いただくようご案内ください。」(相談は居住者本人からという市の記載。最終更新日 2026年9月8日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/kankyo/kankyo-jigyo/20260623152742225.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している業者を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況にもとづくもので、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト公式サイト
| 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年(保証期間は築年数や施工内容によって変わる)。期間内の再発は無償対応 | 0120-987-282(年中無休・24時間受付) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリのほか、ムササビ・アナグマなど(公式の東京エリアページの記載)。 |
| 害獣プロテック公式サイト | 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年の破損保証(条件あり・期間は施工内容による) | 0120-962-581(24時間365日受付・土日祝も作業可) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ、害鳥のほか、ムササビ・アナグマなど(公式トップの記載)。 |
ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
害獣BUZZ | 当サイト掲載データに記載なし | 最長10年の再発保証 | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
ハチお助け本舗 | スズメバチ駆除:1,980円(税込)〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 24時間365日 | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ駆除/ハチの巣撤去/再発防止の提案/即日対応 |
株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 平日9:00〜18:00(公式表記) | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、横浜市のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
ご利用にあたっての注意事項
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。横浜市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかった事項:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断しました(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得です。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示しています(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまります。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要です。(6) 駆除料金・相場には一切触れていません。