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名古屋市のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報をまとめたうえで、ハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
名古屋市のハクビシン被害について
名古屋市でハクビシンの被害でお困りの方に向けて、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある業者を整理しています。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。本ページでは、法令と名古屋市・市区町村の相談窓口をご案内したうえで、業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに記載されている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられています(狩猟:「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載されています。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない:特定外来生物には指定されていません。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事です(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されています。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われます。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「市民の皆様からよく寄せられるお問い合わせについて、鳥獣等の種類ごと・場面ごとの回答を集約し、整理したQ&A集を作成しました。野生鳥獣等に関するお困りごとは多岐にわたるため、複数の部署が作成に携わっております。詳しい内容につきましては、巻末に掲載の各相談先にお問い合わせください。」(本文) 「名古屋市では、野生鳥獣等の対策全般について専門に所管している部署はありませんので『名古屋市野生鳥獣等の相談窓口の案内に関する検討会議』が中心となり、関係部署等と連携をとって対応しています。」(このページの作成担当課) 「★野生鳥獣は、野生のままに見守っていただくのが原則です。/イノシシを除く野生鳥獣の捕獲駆除は名古屋市では行っていません。/※決まった窓口は存在せず、どこの相談先でも同じ回答になります/ご自身で捕獲駆除を行う場合は緑政土木局都市農業課にご相談ください。」(Q&A集 P20「3 動物の種類ごとの相談先」注意点。Q&A集PDF: https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/618/qa0804.pdf /令和8年4月版) 「野生鳥獣は鳥獣保護管理法により保護されており、捕獲や殺傷が原則禁止されています。まずは野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策をご検討下さい。追い払いで対処できない場合は、動物の種類によっては捕獲許可のもとで捕獲をすることができます。捕獲許可申請については、都市農業課までご相談ください。」(Q&A集 P18「自衛する場合」Q1)」
出典:名古屋市(野生鳥獣等に関する相談Q&A集(名古屋市))/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015618.html(確認日 2026年9月27日)
「「『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』を略して、『鳥獣保護管理法』と呼んでいます。この法律は野生の鳥類と哺乳類(海洋哺乳類は除く)の保護と狩猟について定めたもので、原則として鳥獣の捕獲や鳥の卵の採取は禁止されています。しかし、捕獲以外の方法では被害が防止できない場合は、例外として捕獲及び卵の採取が許可されます。」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
「「この許可の権限は環境大臣や都道府県知事にありますが、都道府県知事権限の一部が、平成15年度から名古屋市長に委譲され、市内での鳥獣57種(別表)による被害防止のための捕獲を、名古屋市長が許可できることとなりました。」(※別表の獣類23種にはタヌキ、テン、イタチ(オスに限る)、シベリアイタチ、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等が含まれます。コウモリ類・ネズミ類は別表に掲載されていない)」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
「「実際に捕獲する場合には、被害を受けている方ご自身が申請し、ご自分で捕獲する方法と(自己捕獲)と、捕獲業者に申請と捕獲を依頼する方法(業者捕獲)があります。」「業者捕獲の場合:有害鳥獣駆除の専門業者で構成する公益社団法人愛知県ペストコントロール協会へご相談ください。協会の加盟業者が申請と捕獲を行います。」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
「「有害鳥獣捕獲許可申請には、下記の書類が必要です。許可証発行には1週間程度かかります。」/申請書類:「鳥獣捕獲等許可申請書:規則様式第2」「鳥獣捕獲依頼書〈第三者に捕獲依頼する場合〉:要領様式第2」「鳥獣捕獲等許可申請書(従事者)名簿〈複数の者が捕獲に関わる場合〉:規則様式第3別紙」「捕獲をする場所の地図」「使用する用具の図面または写真」。「申請時に本人確認を行います。運転免許証等をお持ちください。」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1011618.html(確認日 2026年9月25日)
「申請方法「いずれの方法による申請の場合でも捕獲許可証の交付、捕獲箱の受け取りは窓口での交付・受け取りとなります。」(1)窓口「名古屋市役所西庁舎5階の都市農業課、北区(楠支所)、中川区、港区(南陽支所)、守山区、緑区、天白区の農政担当窓口で受け付けます。」(2)郵送「〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市緑政土木局都市農業課あて」(3)電子申請「名古屋市電子申請サービスにてオンライン申請を受け付けています。」(4)電子メール「a2499@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1011618.html(確認日 2026年9月25日)
「「令和8年4月1日(水曜日)から名古屋市電子申請システムにてオンライン申請を受け付けます。窓口、郵送による申請もこれまで通り受け付けます。オンライン申請された方も、捕獲許可証の交付、捕獲箱の受け取りは、これまで通り窓口での交付となります。」」
出典:名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当/https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣の捕獲には許可が必要で、捕獲した方が処分を行います。名古屋市で処分はできません。捕獲許可が無い状態で鳥獣を捕獲した場合、法律違反となりますので、ただちに放獣するようにしてください。そのうえで、再度の捕獲をご希望であれば、許可の申請をしてください。捕獲許可申請の窓口は都市農業課です。」(Q&A集 P18「自衛する場合」Q2)」
出典:名古屋市野生鳥獣等の相談窓口の案内に関する検討会議/https://www.city.nagoya.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/015/618/qa0804.pdf(確認日 2026年9月25日)
名古屋市・区市の相談窓口
名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 生産振興担当(有害鳥獣捕獲許可・捕獲箱貸出の窓口)
許可の要否は必要です(「原則として鳥獣の捕獲や鳥の卵の採取は禁止されています」/捕獲許可は平成15年度から名古屋市長に権限委譲、対象は鳥獣57種)。市による捕獲:原則行わない(Q&A集「イノシシを除く野生鳥獣の捕獲駆除は名古屋市では行っていません」)。わなの貸出:あり(ただしアライグマ・ハクビシン・ヌートリアに限る。「外来種であるアライグマ、ハクビシン、ヌートリアを捕獲する場合に限り、捕獲箱の貸出しを行っています」)。連絡先:電話052-972-2499/ファクス052-972-4141/Eメール a2499@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015621.html(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 緑政土木局 都市農業課/各区農政担当窓口(アライグマ、ハクビシン、ヌートリア用の捕獲箱の貸出し)
「すでに国内で野生化してしまっているアライグマ、ハクビシン、ヌートリアについて、生活環境を悪化させる場合や、農林水産物に被害を与える場合に、捕獲箱をお貸しする制度があります。捕獲箱をお使いいただくには二つの申請が必要です。ひとつは捕獲許可を受けるための申請です。…もうひとつの申請は捕獲箱の貸出しを受けるための申請です。」/条件「申請者の住所、捕獲場所のいずれもが名古屋市内であること。」「鳥獣保護法に基づく有害鳥獣捕獲許可証の交付(手続き中を含む)を受けていること。」「捕獲箱の設置に関して、土地所有者等との合意ができていること。」「捕獲に関して、周辺住民と合意ができていること。ただし、自宅の庭等、第三者が自由に立ち入ることのできない場所に捕獲箱を設置する場合は、合意不要。」「申請者の自己責任で捕獲箱の運搬、管理、餌の入れ替え等ができること。」/貸出し期間「貸出の日から2ヶ月」/申請先「名古屋市役所西庁舎5階の都市農業課、北区(楠支所)、西区(山田支所)、中川区、港区(南陽支所)、守山区、緑区、天白区の農政担当窓口で受け付けます。」/「貸出した捕獲箱でアライグマ、ハクビシン、ヌートリアが捕獲された場合は市で回収します。」
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1011617.html(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 環境局 環境企画部 環境企画課(なごや生物多様性センター)
アライグマの目撃情報・生活環境被害の相談先、および種不明の野生鳥獣の種類判別の相談先です。Q&A集「アライグマは、生態系などに悪影響があるため、外来生物法で特定外来生物※に指定されています。目撃した場合又は生活被害を受けている場合は、まずは環境局なごや生物多様性センターに情報をお寄せください。目撃の頻度や、被害の発生状況によっては、市民の方の協力のもと捕獲箱の設置を行う場合があります。」連絡先:電話052-831-8104/ファクス052-839-1695/Eメール bdnagoya@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp(所在地:天白区元八事五丁目230番地)
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/kankyou/1012463/1034795/1012528.html(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 健康福祉局 食品衛生課 獣医務係(野生鳥獣等の相談窓口の案内に関する検討会議 構成課)
「名古屋市野生鳥獣等の相談窓口の案内に関する検討会議の構成課は次のとおりです。環境局環境企画部環境企画課(なごや生物多様性センター)/健康福祉局食品衛生課獣医務係/緑政土木局都市農業課生産振興係」。食品衛生課獣医務係 電話052-972-2649/ファクス052-955-6225/Eメール a2649@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015618.html(確認日 2026年9月27日)
名古屋市 緑政土木局 農政部 都市農業課 畜産指導・家畜防疫等担当(名古屋市鳥獣被害防止計画)
「名古屋市では、鳥獣による農業等に係る被害防止のための施策を、総合的かつ効率的に推進することを目的とする『鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律』(鳥獣被害防止特措法)第4条第1項に基づき、『名古屋市鳥獣被害防止計画』を策定しましたので、同法第4条第9項に基づき公表します。」計画期間 令和7年度から令和9年度です。電話052-972-2463
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/pet/1015610/1015615.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している業者を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況にもとづくもので、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト公式サイト
| 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年(保証期間は築年数や施工内容によって変わる)。期間内の再発は無償対応 | 0120-987-282(年中無休・24時間受付) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリのほか、ムササビ・アナグマなど(公式の東京エリアページの記載)。 |
| 害獣プロテック公式サイト | 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年の破損保証(条件あり・期間は施工内容による) | 0120-962-581(24時間365日受付・土日祝も作業可) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ、害鳥のほか、ムササビ・アナグマなど(公式トップの記載)。 |
ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
害獣BUZZ | 当サイト掲載データに記載なし | 最長10年の再発保証 | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
ハチお助け本舗 | スズメバチ駆除:1,980円(税込)〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 24時間365日 | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ駆除/ハチの巣撤去/再発防止の提案/即日対応 |
株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 平日9:00〜18:00(公式表記) | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、名古屋市のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
ご利用にあたっての注意事項
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。名古屋市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかった事項:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断しました(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得です。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示しています(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまります。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要です。(6) 駆除料金・相場には一切触れていません。