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北海道のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報をまとめたうえで、ハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
北海道のハクビシン被害について
環境省自然環境局 生物多様性センターのパンフレット「分布を拡大する外来哺乳類 アライグマ ハクビシン ヌートリア」(平成30年3月発行・https://www.env.go.jp/content/900512165.pdf 、2026年11月2日確認)は、2015〜2017年の全国の分布調査の結果として、ハクビシンについて「北海道地方からの分布は近年確認されていませんが、青森県以南の東北地方では広くみられます。」と記載しています。
国立環境研究所の侵入生物データベース(https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html 、2026年11月2日確認)も、国内の分布を「日本列島のほぼ全域.宮城・福島-中部地方,四国で特に多い.」と記載しており、北海道についての個別の記載はありません。それ以降の道内の生息状況を示す北海道庁のページは、当サイトでは確認できていません(2026年11月2日時点)。
北海道でハクビシンの被害でお困りの方に向けて、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある業者を整理しています。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。本ページでは、法令と北海道・市区町村の相談窓口をご案内したうえで、業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに記載されている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
よくある質問
環境省自然環境局 生物多様性センターのパンフレット「分布を拡大する外来哺乳類 アライグマ ハクビシン ヌートリア」(平成30年3月発行。2015〜2017年に都道府県・市町村の協力で分布状況をとりまとめたもの)は、ハクビシンについて「北海道地方からの分布は近年確認されていませんが、青森県以南の東北地方では広くみられます。」と記載しています。それ以降の道内の生息状況を示す北海道庁のページは、当サイトでは確認できていません(2026年11月2日時点)。道内でハクビシンと思われる動物を見かけた場合は、お住まいの市町村にご相談ください。
出典:環境省 自然環境局 生物多様性センター「分布を拡大する外来哺乳類 アライグマ ハクビシン ヌートリア」(PDF)(確認日:2026年11月2日)
上川総合振興局は「野生鳥獣の捕獲は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という)により、原則禁止されています。」と案内しており、業務等で捕獲が必要な場合は法にもとづく捕獲許可が必要です。捕獲許可の事務は、振興局の保健環境部 環境生活課 自然環境係が担当しています。
出典:北海道 上川総合振興局 保健環境部環境生活課(確認日:2026年10月19日)
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられています(狩猟:「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載されています。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない:特定外来生物には指定されていません。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事です(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されています。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われます。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣の捕獲等を行うためには、鳥獣保護管理法に基づいて、地方環境事務所長または都道府県知事による許可が必要です。」/国指定鳥獣保護区内での捕獲、希少鳥獣の捕獲、かすみ網を用いた捕獲、危険猟法による捕獲は北海道地方環境事務所長の許可です。「それ以外の場合は、お住まいの都道府県知事の許可が必要となりますので、北海道の担当部局にお問合せください。」」
出典:環境省 北海道地方環境事務所/https://hokkaido.env.go.jp/wildlife/page_00037.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣の捕獲は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という)により、原則禁止されています。しかし、業務等で鳥獣の捕獲が必要となる場合には、法に基づく『捕獲許可』を得ることが必要です。」「なお、被害防止以外での捕獲を検討される場合や申請内容の詳細については、事前に環境生活課自然環境係あてご相談ください。」」
出典:北海道 上川総合振興局 保健環境部環境生活課/https://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/210184.html(確認日 2026年9月25日)
「自然環境係のしごととして「野生生物の保護管理/鳥獣保護区等の管理/鳥獣の捕獲許可/狩猟免許試験・更新及び狩猟者登録/外来生物の防除」を掲げ、振興局の環境生活課自然環境係が鳥獣の捕獲許可事務を所管していることを明記しています。」
出典:北海道 石狩振興局 保健環境部環境生活課 自然環境係/https://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/kansei/shizen/index1.html(確認日 2026年9月25日)
「「札幌市は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号、以下「法」という。)等に基づき、北海道より権限委譲を受けて、11種類の鳥獣について捕獲等又は採取等の許可の事務を行っています。」(=許可権限の一部が道から市町村へ権限移譲されている。移譲対象の種類は市町村ごとに定められている)」
出典:札幌市 環境局環境都市推進部環境共生担当課/https://www.city.sapporo.jp/kurashi/animal/choju/kyoka/index.html(確認日 2026年9月25日)
「「札幌市が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等に基づき、鳥獣の捕獲等又は採取等の許可ができる種類は、北海道より権限委譲されている下記の鳥獣のみです。」――一覧に挙がるのはドバト、キジバト、スズメ・ニュウナイスズメ、ハシボソガラス・ハシブトガラス、アライグマ、キツネ、ノイヌ・ノネコ、とがりねずみ科・ねずみ科全種です。※イタチ・ハクビシン・コウモリ類は一覧に記載がありません。」
出典:札幌市(札幌市鳥獣捕獲許可基準)/https://www.city.sapporo.jp/kurashi/animal/choju/kyoka/kijun/index.html(確認日 2026年9月25日)
「「江別市が鳥獣の保護及び管理並び狩猟の適正化に関する法律(中略)等に基づき、鳥獣の捕獲等又は採取等の許可ができる種類は、北海道より権限委譲されている下記の鳥獣だけです。」「被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等については、鳥獣による生活環境、農林水産業又は、生態系に係る被害を生じているか又はその恐れがあり、原則として、防除対策を講じても、その被害を防止できないと認められた場合に許可します。」「鳥獣の捕獲及び採取等を行うために使用する猟具は、原則的には法に基づく資格が必要です。(例外あり)」」
出典:江別市 環境課/https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/kankyo/21543.html(確認日 2026年9月25日)
北海道・区市の相談窓口
旭川市
相談先:「野生鳥獣等についての相談窓口」で対象・内容ごとに担当課を明示。「アライグマの市街地等での目撃についてのお問合せ先(担当)環境総務課(電話)0166-25-9790」「アライグマによる農作物の被害についてのお問合せ先(担当)農業振興課(電話)0166-25-7470」「その他野生鳥獣についてのお問合せ先(担当)環境総務課」「鳥獣の捕獲等の許可に関してのお問合せ先(担当)環境総務課」「ねずみ及び衛生害虫に関してのお問合せ先(担当)衛生検査課(電話)0166-25-5324」。イタチ・ハクビシン・コウモリの個別記載はなく、「その他野生鳥獣」枠です。/わなの貸出:あり(アライグマ)。「家庭菜園などの被害の場合 アライグマが生息していそうな場所に、罠を設置させてください。⇒旭川市生物多様性保全推進協議会:(事務局)環境部環境総務課まで御連絡ください。」「農地での被害の場合 罠の貸し出しを行っておりますので、農業振興課まで御連絡ください。」「罠を使って動物を捕獲するためには、狩猟免許と狩猟者登録が必要です。狩猟免許を持たない人でも、講習を受け『旭川市アライグマ防除従事者』に登録することで、アライグマを捕獲する場合に限り罠を使用できます」(https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/299/301/p002776.html )
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/271/299/303/p002738.html(確認日 2026年9月25日)
函館市
相談先が動物種で分かれます。「ヒグマ・エゾシカによる人畜や農林水産物への被害、また子育て期間中のカラスによる威嚇等で被害が生じた場合の鳥獣捕獲には、捕獲許可が必要です。下記の場所にて許可申請方法等の相談を受け付けております。」「◎ ヒグマ・エゾシカの捕獲許可申請方法等に関すること 北海道渡島総合振興局環境生活課自然環境係 電話番号 0138-47-9439」「◎ カラス・ハト・キツネ等の捕獲許可申請方法等に関すること 函館市農林水産部農林整備課 電話番号 0138-21-3344」。わな貸出に関する記載は確認できませんでした。
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031100798/(確認日 2026年9月25日)
苫小牧市
わなの貸出:あり、ただしアライグマ限定です。「苫小牧市では、アライグマによる被害防止のため、箱ワナの貸出を行っております。アライグマの被害でお困りの場合は、環境生活課自然保護係(32-6331)までご相談ください。 ※アライグマ以外の被害の場合は、箱ワナをお貸しできませんのでご了承ください。」/ネズミ等は別ページで「自宅敷地内で発生している害虫(蜂、ドクガ等)や害獣(ネズミ)は市では駆除を行っていません。駆除は、土地・建物の所有者または管理者が責任をもって行いましょう。」(https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/sonota/koshu/hatinituite.html )
https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shizen/shizenhogo/torikumi/gairai.html(確認日 2026年9月25日)
江別市
「江別市が(中略)鳥獣の捕獲等又は採取等の許可ができる種類は、北海道より権限委譲されている下記の鳥獣だけです。」一覧:キジバト、カワラバト(ドバト)、ニュウナイスズメ・スズメ、ハシボソガラス・ハシブトガラス、キツネ、ノイヌ、ノネコ、とがりねずみ科・ねずみ科全種、アライグマです(特定外来生物)。イタチ・ハクビシン・コウモリ類の記載はありません。申請方法:「下段に記載されている必要書類を用意し、江別市環境課(工栄町14-3環境事務所内)の窓口へ持参、郵送もしくは、電子メール(kankyo@city.ebetsu.lg.jp)で申請してください。」「申請受理後に現地の被害や防除対策の確認を行う場合がありますので、捕獲等の開始予定日から十分な余裕を持って申請してください。」
https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/kankyo/21543.html(確認日 2026年9月25日)
釧路市
野生動物・外来生物に関する担当は市民環境部 環境保全課 自然保護係です(釧路市黒金町7丁目5番地 市役所本庁舎1階、電話 0154-31-4594)。イタチ・ハクビシン・コウモリ・アライグマの個別の相談ページやわな貸出の記載は、公式サイト上で確認できませんでした。
https://www.city.kushiro.lg.jp/1011962/1012482.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している業者を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況にもとづくもので、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
ハチお助け本舗 | スズメバチ駆除:1,980円(税込)〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 24時間365日 | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ駆除/ハチの巣撤去/再発防止の提案/即日対応 |
株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 平日9:00〜18:00(公式表記) | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、北海道のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
ご利用にあたっての注意事項
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。北海道内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかった事項:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断しました(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得です。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示しています(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまります。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要です。(6) 駆除料金・相場には一切触れていません。