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北九州市のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報をまとめたうえで、ハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
北九州市のハクビシン被害について
北九州市でハクビシンの被害でお困りの方に向けて、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある業者を整理しています。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。本ページでは、法令と北九州市・市区町村の相談窓口をご案内したうえで、業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに記載されている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられています(狩猟:「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載されています。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない:特定外来生物には指定されていません。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事です(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されています。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われます。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は、原則として捕獲が禁止されています。また、鳥類の卵の採取も禁止されています。ただし、狩猟を行う場合や許可を受けた場合などは、捕獲ができます。」 「(1)生活環境や農林水産物などに被害を及ぼしたとして有害鳥獣捕獲を目的とする場合/原則として、鳥獣による被害が発生しており、捕獲以外の被害防除対策によっても被害が防止できないと認められるときは、市の許可を受けることで鳥獣を捕獲することが出来ます。」 「捕獲の申請は、被害を受けている者又は被害を受けている者から依頼された者が申請することが出来ますが、許可には条件等がありますので、市役所(鳥獣被害対策課 電話:582-2269)にお問い合わせください。」 「(3)その他の事由による捕獲について/ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣保護法が適用されません。従って、いつでも、どなたでも捕獲をすることができます。また、農業又は林業に係る被害を防止する目的に限り、ネズミ科全種及びモグラ科全種を随時捕獲することができます。」 「(2)上記以外の学術研究を目的とする場合等については、都道府県知事又は環境大臣の許可となります。」」
出典:北九州市(5 野生鳥獣を捕獲するには(北九州市/ページ番号:000134307・2024年7月30日更新))/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500004.html(確認日 2026年9月27日)
「「捕獲許可申請は、鳥獣による被害を受けている個人、法人(会社、農協、地方公共団体など)が行うことができます。下記の申請書に必要事項を記入し、鳥獣被害対策課まで申請してください。」「許可証発行まで2週間程度かかります。」「許可証は原則窓口受け取りとなります。許可証の郵送を希望される方は、返送用封筒(B5サイズが入る大きさ)の同封をお願いします。」「詳細は鳥獣被害対策課 (093-582-2269)までご相談ください。」」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号/電話093-582-2269/FAX093-582-1202)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500040.html(確認日 2026年9月25日)
「申請に必要な書類一覧(公式記載の抜粋):「1 鳥獣捕獲等許可申請書/2 有害鳥獣捕獲実施計画書」。「(注)別途必要となる書類例/3 有害鳥獣捕獲依頼書(業者等に依頼する場合)/4 鳥獣捕獲等許可申請者名簿(共同申請の場合)/5 被害状況がわかるもの(例 写真)/6 捕獲道具図面/7 捕獲実施区域図(様式無し、捕獲区域が確認できれば書式を問いません)/8 狩猟免状・狩猟者登録証の写し/9 捕獲従事者の鉄砲所持許可証の写し」「申請内容によっては、上記の1,2以外に別途必要となる書類がありますので、申請前に相談してください。」」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500040.html(確認日 2026年9月25日)
「「原則として、鳥獣による被害が発生しており、捕獲以外の被害防除対策によっても被害が防止できないと認められるときは、市の許可を受けることで鳥獣を捕獲することが出来ます。」」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(「5 野生鳥獣を捕獲するには」)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500004.html(確認日 2026年9月25日)
「ネズミは鳥獣保護管理法の対象外である旨の明記:「ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣保護法が適用されません。従って、いつでも、どなたでも捕獲をすることができます。」」
出典:北九州市 産業経済局農林水産部鳥獣被害対策課(「5 野生鳥獣を捕獲するには」)/https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27500004.html(確認日 2026年9月25日)
北九州市・区市の相談窓口
北九州市 保健福祉局保健所東部・西部生活衛生課(衛生害虫に関する相談)
更新日2024年8月30日/ページ番号:000136371。「衛生害虫に関するご相談は、「衛生害虫相談センター」(委託先:公益財団法人 北九州生活科学センター)が相談窓口となります。」「衛生害虫相談センター/所在地:北九州市戸畑区中原新町1番4号(公益財団法人 北九州生活科学センター内)/電話番号:093-522-5321/受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)」/ページ作成者:保健福祉局保健所東部・西部生活衛生課(東部生活衛生課 093-522-8728/西部生活衛生課 093-622-4614)。(注:ページ本文に「ネズミ」の語は明記されておらず、あくまで「衛生害虫」の相談窓口としての案内)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/18400051.html(確認日 2026年9月27日)
北九州市 鳥獣対策(カテゴリ一覧ページ)
ページ番号:000134326。市の鳥獣関係ページの目次です。獣種別に「よくある相談と対策【イタチ】」「よくある相談と対策【タヌキなど】」「よくある相談と対策【コウモリ】」「よくある相談と対策【カラス】」「よくある相談と対策【イノシシ】」「よくある相談と対策【ニホンザル】」「よくある相談と対策【ドバト(カワラバト)】」「アライグマについて」「アナグマについて」「有害鳥獣捕獲の許可申請方法」「5 野生鳥獣を捕獲するには」等が並ぶ。(この一覧に「ハクビシン」の項目は存在しない)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kurashi/menu01_00149.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している業者を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況にもとづくもので、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト公式サイト
| 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年(保証期間は築年数や施工内容によって変わる)。期間内の再発は無償対応 | 0120-987-282(年中無休・24時間受付) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリのほか、ムササビ・アナグマなど(公式の東京エリアページの記載)。 |
| 害獣プロテック公式サイト | 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年の破損保証(条件あり・期間は施工内容による) | 0120-962-581(24時間365日受付・土日祝も作業可) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ、害鳥のほか、ムササビ・アナグマなど(公式トップの記載)。 |
ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
害獣BUZZ | 当サイト掲載データに記載なし | 最長10年の再発保証 | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
ハチお助け本舗 | スズメバチ駆除:1,980円(税込)〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 24時間365日 | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ駆除/ハチの巣撤去/再発防止の提案/即日対応 |
株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 平日9:00〜18:00(公式表記) | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、北九州市のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
ご利用にあたっての注意事項
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。北九州市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかった事項:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断しました(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得です。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示しています(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまります。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要です。(6) 駆除料金・相場には一切触れていません。