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沖縄県のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報をまとめたうえで、ハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
沖縄県のハクビシン被害について
沖縄県でハクビシンの被害でお困りの方に向けて、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある業者を整理しています。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。本ページでは、法令と沖縄県・市区町村の相談窓口をご案内したうえで、業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに記載されている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられています(狩猟:「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載されています。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない:特定外来生物には指定されていません。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事です(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されています。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われます。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生の鳥や哺乳類を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により禁止されています。しかし、例外として有害鳥獣駆除、学術研究、環境影響評価のための調査などを目的として野生鳥獣を捕獲しようとする場合は、県知事の許可を受けることにより捕獲することができます。申請先は捕獲目的や捕獲場所などによって変わります。下記内容をご確認ください。」 「学術研究、環境影響評価のための調査などを目的として捕獲しようとする場合は県自然保護課(098-866-2243)へ申請してください。」 「ハシブトガラスが農作物に被害を及ぼしている、ハトが住み着いており衛生上の被害があるなど有害鳥獣駆除を目的として捕獲しようとする場合は、次の県出先機関又は各市町村へ申請してください。」 「※捕獲場所が屋我地島、漫湖、大東諸島など国指定鳥獣保護区の場合、又は捕獲対象が環境大臣の定める希少鳥獣である場合は、環境省沖縄奄美自然環境事務所(電話098-836-6400)までお問い合わせください。」」
出典:沖縄県(有害鳥獣駆除、学術研究、環境調査などを目的とした野生鳥獣の捕獲許可申請(沖縄県 環境部 自然保護課/ページ番号1004576・更新日 2026年1月5日))/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004576.html(確認日 2026年9月27日)
「有害鳥獣駆除目的の申請先は「県出先機関又は各市町村」で、県出先機関は捕獲場所によって次のとおり分かれます(公式ページの記載そのまま)。「捕獲場所が恩納村又は金武町以北の場合/北部農林水産振興センター森林整備保全課(名護市大南1-13-11 電話0980-52-2832)」「捕獲場所が読谷村又はうるま市以南の場合/南部林業事務所(那覇市旭町116-37 電話098-941-2583)」「捕獲場所が宮古地域の場合/宮古農林水産振興センター農林水産整備課(宮古島市平良字西里1125 電話0980-72-2365)」「捕獲場所が八重山地域の場合/八重山農林水産振興センター農林水産整備課(石垣市字真栄里438-1 電話0980-82-2342)」。:沖縄県では『市町村窓口だけ』ではなく、地域ごとの県の農林水産出先機関が有害鳥獣捕獲許可の申請先になっている点が特徴です(申請先は捕獲目的・捕獲場所により変わる)。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004576.html(確認日 2026年9月25日)
「提出書類・手続について。「学術研究、環境影響評価のための調査などを目的として捕獲しようとする場合は、県自然保護課へ問合せ・申請してください。申請はメール、ファクス及び郵送で可能です。」「また、申請書を提出してから許可が下りるまでには2週間程度の時間を要します。ゆとりをもって申請してください。」提出書類として「捕獲許可申請書(第1号様式)(※国、地方公共団体、農協などは従事者証交付申請書も追加)」「捕獲場所がわかる書面」「捕獲方法がわかる書面(捕獲用具の写真、図面など)」「捕獲しようとする事由を証する書面(研究計画書、環境影響評価調査委託の契約書の写しなど)」「狩猟免状の写し」「その他必要な書面(申請先へ事前にご確認ください)」が挙げられています。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004576.html(確認日 2026年9月25日)
「第13次鳥獣保護管理事業計画(令和4年3月策定)第11表「鳥獣の種類ごとの許可基準」の許可権者欄は「知事及び権限委譲している市町村長」と記載され、対象鳥獣としてイノシシ、ハシブトガラス、ヒヨドリ、キジバト、バン、カモ類、キジ、カワラバト(ドバト)、インドクジャク、シロガシラ、「その他外来鳥獣」、「その他(調査に基づき適宜考慮する。)」が掲げられています。同計画は「鳥獣保護管理法に基づき、都道府県知事が定める計画であり、鳥獣保護区の指定に関する方針や捕獲等の許可に関する事項等」を定めるもの(対象期間:令和4年度~令和8年度)。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課(第13次鳥獣保護管理事業計画)/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/petgaiju/1018721/1005085.html(確認日 2026年9月25日)
「同計画「4-2 許可権限の市町村長への委譲」より。「県知事の権限に属する鳥獣の捕獲許可に係る事務については、対象とする市町村や種を限定した上で、条例又は鳥獣被害防止特措法に基づいて適切に市町村長に委譲され、特定計画との整合等、円滑に制度の運営が図られるよう努める。近年、ハシブトガラスやシロガシラ、イノシシなどの被害が多く、被害防止の迅速な対応が求められていることから、生活環境及び農林水産業被害の防止の目的に係る捕獲等又は採取等の許可について、市町村長への許可権限の委譲を検討する。」:どの市町村にどの種の許可権限が委譲されているかは限定されており、市町村によって異なります。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課(第13次鳥獣保護管理事業計画 PDF)/https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/085/choju-keikaku_13th.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同計画のわなの使用に関する許可基準より。「わなを使用した捕獲許可については、原則として以下の基準を満たすものとする。」「(ア) くくりわなを使用した方法の許可申請の場合」「(イ) とらばさみを使用した方法での許可申請の場合」等の基準が定められ、また「法第9条第12項に基づく装着を行う。ただし、捕獲に許可を要するネズミ・モグラ類の捕獲等の場合において、猟具の大きさ等の理由で用具ごとに(標識の装着が困難な場合の例外)」との記載があります。」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課(第13次鳥獣保護管理事業計画 PDF)/https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/085/choju-keikaku_13th.pdf(確認日 2026年9月25日)
「傷病鳥獣について(沖縄県公式ページ「傷ついた野生鳥獣を見つけたら」/更新日2026年7月10日)。「たとえ傷ついていたとしても野生の鳥獣を許可なく捕まえたり、飼育することは法律で禁止されています。」「沖縄県では、希少種をはじめとする在来の野生鳥獣の救護事業を実施しております。ただし、以下の鳥獣の救護は対象外となります。所有者のある鳥獣、のら犬、のら猫、海棲哺乳類、ネズミ、外来鳥獣(ドバト、インコ類、マングース等)」「救護を行う前に、沖縄県環境部自然保護課(098-866-2243)へ連絡をお願いします。希少種等の場合、環境省対応になることがあります。」」
出典:沖縄県 環境部 自然保護課/https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004568.html(確認日 2026年9月25日)
沖縄県・区市の相談窓口
那覇市 環境部 環境衛生課 総務企画グループ(そ族昆虫に関すること/ページ番号1002295・更新日 令和8年9月1日)
家ネズミは市の「そ族昆虫」担当です。「ネズミの防除 食害などネズミによる被害を防ぐには、ネズミが生活できないような環境づくりがもっとも大切です。」「餌となる食べ物を確実に保管収納する。」「ネズミの通路を完全に遮断する。」「棲みかや巣になりそうな場所をきれいに整理する。」「以上のことをしながら、ねずみ用粘着テープや捕そ器等で駆除を行うと効果的でしょう。」:ネズミ本体の駆除代行や捕獲器の貸出は記載されていません(ゴキブリ・蚊については「自治会・通り会などの単位での駆除については、散布方法の指導や薬品の支給および噴霧器の貸し出しを行っています。」と、貸出は虫の共同駆除に限定して記載)。問い合わせ先:環境部 環境衛生課 総務企画グループ(電話098-951-1530)。
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/animal/1002273/1002295.html(確認日 2026年9月27日)
沖縄市 市民部 環境課 環境衛生係(組織案内・業務内容)
環境衛生係の所掌事務として「犬・ねこ等の死体処理」「狂犬病予防法に基づく犬の登録等」「飼犬等の飼養管理」「そ族昆虫及びハブ対策」「メジロの捕獲及び登録」「墓地埋葬法に基づく墓地等…に関すること。」「公害防止」「騒音及び悪臭の測定並びに関係事業者等の指導」が明記されています。:家ネズミ(そ族)とハブは市の環境課環境衛生係が窓口です。問い合わせ先:市民部 環境課(電話098-939-1212/ファクス098-934-0609)。
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k017/shiseijouhou/gaiyou/soshikiannai/organize/971/975/index.html(確認日 2026年9月27日)
名護市 環境水道部 環境対策課(ハブ対策について)
わな(捕獲器)の扱いが自治体によって違う例です。「名護市環境対策課では、ハブ捕獲器を設置することでハブ対策を行っています。」「市内(山林除く)でハブを見かけ、咬傷被害防止のため、ハブ捕獲器を設置したい場合は、下記までご連絡・ご相談ください。」「緊急時のハブ捕獲等の対応について 身の危険を感じ、緊急で捕獲して欲しい場合は110番をし警察に捕獲してもらいましょう。」問い合わせ先:名護市 環境水道部 環境対策課(電話0980-43-0101 自動音声ガイダンス「3」)。※これはハブ(爬虫類)についての記載であり、獣類のわな貸出を示すものではありません。
https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2021012200033/(確認日 2026年9月27日)
宮古島市 環境衛生局 環境保全課(組織・業務内容)
自然環境係の所掌事務に「10.鳥獣保護管理に関すること。」「17.固有種希少種保全に関すること。」「18.外来種対策に関すること。」、生活環境係の所掌事務に「1.狂犬病予防に関すること。」「2.動物愛護に関すること。」「6.その他環境衛生に関すること。」が明記されています。:鳥獣保護管理と外来種対策は自然環境係、生活環境・環境衛生は生活環境係という分担です。問い合わせ先:環境衛生局 環境保全課(電話0980-79-5283/FAX 0980-73-2692)。
https://www.city.miyakojima.lg.jp/soshiki/shityo/kankyoueisei/kankyouhozen/index.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している業者を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況にもとづくもので、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト公式サイト
| 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年(保証期間は築年数や施工内容によって変わる)。期間内の再発は無償対応 | 0120-987-282(年中無休・24時間受付) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリのほか、ムササビ・アナグマなど(公式の東京エリアページの記載)。 |
| 害獣プロテック公式サイト | 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年の破損保証(条件あり・期間は施工内容による) | 0120-962-581(24時間365日受付・土日祝も作業可) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ、害鳥のほか、ムササビ・アナグマなど(公式トップの記載)。 |
ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
害獣BUZZ | 当サイト掲載データに記載なし | 最長10年の再発保証 | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
ハチお助け本舗 | スズメバチ駆除:1,980円(税込)〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 24時間365日 | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ駆除/ハチの巣撤去/再発防止の提案/即日対応 |
株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 平日9:00〜18:00(公式表記) | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、沖縄県のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
ご利用にあたっての注意事項
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。沖縄県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかった事項:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断しました(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得です。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示しています(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまります。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要です。(6) 駆除料金・相場には一切触れていません。