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福岡県のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報をまとめたうえで、ハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
福岡県のハクビシン被害について
福岡県でハクビシンの被害でお困りの方に向けて、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある業者を整理しています。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。本ページでは、法令と福岡県・市区町村の相談窓口をご案内したうえで、業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに記載されている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられています(狩猟:「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載されています。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない:特定外来生物には指定されていません。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事です(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されています。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われます。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は、原則として捕獲(殺傷を含む。)が禁止されています。また、鳥類の卵の採取(損傷を含む。)も禁止されています。例外として、許可を受けた場合、狩猟を行う場合などに、捕獲ができます。」 「生活環境や農林水産物などに被害を及ぼしたとして有害鳥獣捕獲を目的とする場合は、許可を受けて鳥獣の捕獲をすることができます。」 「(許可の窓口)有害鳥獣捕獲については、お住いの市町村にお問い合わせください。」 「有害鳥獣捕獲のための許可:各市町村(許可の内容によっては、県や国の許可となる場合があります)」」
出典:福岡県(野生鳥獣を捕獲するには(福岡県庁/ページID:0673989・2022年11月1日更新))/https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shizenhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「(許可の窓口)有害鳥獣捕獲については、お住いの市町村にお問い合わせください。/有害鳥獣捕獲のための許可:各市町村(許可の内容によっては、県や国の許可となる場合があります)/学術研究のための許可:県庁 自然環境課野生生物係(電話092-643-3367)/個体数調整のための許可:県 農林事務所/希少鳥獣の捕獲や危険猟法での捕獲の許可:九州地方環境事務所」」
出典:福岡県 環境部 自然環境課(ページ内の窓口案内)/https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shizenhokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「狩猟以外での鳥獣の捕獲(狩猟期間以外や狩猟の禁止されている地域(鳥獣保護区)での捕獲)については、必ず捕獲許可の申請が必要です。捕獲許可の申請先は、鳥獣の種類や捕獲目的によって、市町村、県、環境省に分かれています。市では、鳥獣による生活環境や農林水産業等に被害が生じているまたは生じるおそれがある場合に、捕獲許可の申請を受け付けています。(市では、「有害鳥獣捕獲許可」と呼んでいます。)」「捕獲許可を受けずに鳥獣の捕獲やわなの設置を行うことはできません。」」
出典:福岡市 農林水産局 総務農林部 森づくり推進課(092-711-4846)/https://www.city.fukuoka.lg.jp/nosui/shinrin-rinsei/life/yuugaityoujuunohokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」により保護されており、自由に捕獲することはできません。ただし、適切な被害防除策を講じているにも関わらず、農作物や生活環境への被害を防ぎきれない場合、「有害鳥獣捕獲許可」を受けた上で捕獲することが可能です。原則として、捕獲の方法に応じた種類の狩猟免許を受けている必要があります。」「なお、市では基本的に鳥獣の捕獲を行っておりません」」
出典:福岡市 農林水産局(野生鳥獣対策について)/https://www.city.fukuoka.lg.jp/nosui/inoshishi/life/yaseichoujuutaisaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により、鳥獣の捕獲や鳥類の卵を採取することは原則禁止されています。」「自宅の屋根裏に動物が入ってきて糞尿の被害を受けているなど、生活被害や農林水産物の被害を及ぼしたとしたとして有害鳥獣捕獲を行う場合は、例外として「有害鳥獣捕獲許可」を受けて、鳥獣の捕獲をすることができます。ただし、「狩猟免許」が必要になる場合もあり、「有害鳥獣捕獲許可」にはさまざまな条件があります。」」
出典:春日市 環境課 生活環境担当/https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/animal/1012239/1009634.html(確認日 2026年9月25日)
福岡県・区市の相談窓口
福岡市
有害鳥獣捕獲許可の申請窓口は農林水産局森づくり推進課です(092-711-4846)。「捕獲許可を受けずに鳥獣の捕獲やわなの設置を行うことはできません。」「許可証の交付を希望する日の8日前までに申請してください。」別ページで「なお、市では基本的に鳥獣の捕獲を行っておりません」と明記されています(https://www.city.fukuoka.lg.jp/nosui/inoshishi/life/yaseichoujuutaisaku.html )。アライグマのみ別枠で、環境局自然共生課が①防除従事者登録者への箱わな無料貸出(貸出期間原則2週間・1基・無料、区役所で受渡し)と②委託業者による無料捕獲(防除従事者登録不要)を実施しています(農業被害は対象外)。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/nosui/shinrin-rinsei/life/yuugaityoujuunohokaku.html(確認日 2026年9月25日)
春日市
「野生鳥獣による生活被害の相談は専門業者へ」「タヌキやイタチが自宅へ入ってくるなど生活被害がある場合は、専門業者へ相談してください。春日市では捕獲や駆除の対応は行っていません。専門業者が分からない場合は、春日市環境課へ相談してください。」/一方でアライグマは別枠で「春日市では委託業者による箱わなを使ったをアライグマの防除を無料で実施しています。」(https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/animal/1012239/1014657/1014599.html )。注意事項に「家屋内にいるアライグマに対しては、対応できない場合があります。」窓口は環境課 生活環境担当です(092-584-1111)。
https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/animal/1012239/1009634.html(確認日 2026年9月25日)
糸島市
「小型鳥獣用箱わなの貸出(対象獣種:アナグマ、アライグマ、イタチなど)/捕獲した鳥獣は各自で処分をお願いします。また、わなの設置には市の許可が必要です。事前に農地政策課にご相談ください。」(イノシシ・サル用の箱わなは「行政区への箱わなの貸出(最大貸出数は行政区ごとに2基まで。設置及び捕獲は市が行いますが、餌やり及びわなの見回りは行政区で行っていただきます。」と別建て)。窓口は農林水産部農地政策課です(092-332-2089)。
https://www.city.itoshima.lg.jp/s037/020/020/010/tyoujyuutaisaku_jittai.html(確認日 2026年9月25日)
飯塚市
農作物の鳥獣被害防止対策のページで、有害鳥獣(イノシシ・シカ・アライグマ・アナグマ等)の捕獲について案内しています。窓口は農林振興課です。あわせて「令和6年度福岡県アライグマ防除講習会」を市ページで告知しています(https://www.city.iizuka.lg.jp/event/araigumakosyu.html )。生活被害(家屋侵入)を主題にしたページは今回確認できませんでした。
https://www.city.iizuka.lg.jp/norinfurikoshi/nourinn/tyoujuutorikumi.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している業者を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況にもとづくもので、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト公式サイト
| 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年(保証期間は築年数や施工内容によって変わる)。期間内の再発は無償対応 | 0120-987-282(年中無休・24時間受付) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリのほか、ムササビ・アナグマなど(公式の東京エリアページの記載)。 |
| 害獣プロテック公式サイト | 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年の破損保証(条件あり・期間は施工内容による) | 0120-962-581(24時間365日受付・土日祝も作業可) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ、害鳥のほか、ムササビ・アナグマなど(公式トップの記載)。 |
ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
害獣BUZZ | 当サイト掲載データに記載なし | 最長10年の再発保証 | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
ハチお助け本舗 | スズメバチ駆除:1,980円(税込)〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 24時間365日 | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ駆除/ハチの巣撤去/再発防止の提案/即日対応 |
株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 平日9:00〜18:00(公式表記) | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、福岡県のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
ご利用にあたっての注意事項
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。福岡県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかった事項:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断しました(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得です。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示しています(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまります。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要です。(6) 駆除料金・相場には一切触れていません。