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広島県のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報をまとめたうえで、ハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
広島県のハクビシン被害について
広島県でハクビシンの被害でお困りの方に向けて、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある業者を整理しています。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。本ページでは、法令と広島県・市区町村の相談窓口をご案内したうえで、業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに記載されている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられています(狩猟:「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載されています。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない:特定外来生物には指定されていません。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事です(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されています。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われます。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)により,原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。」 「ただし,農林水産業被害の防止や学術研究のために必要と認められる場合は,許可を受けて野生鳥獣を捕獲(鳥類の卵を採取する場合を含む)することができます。」 「鳥獣の捕獲の目的及び捕獲する鳥獣の種類により,許可権者が異なります。」 「環境大臣又は市町長が許可を行う場合の手続きについては,お住まいの市町役場又は環境省にお問い合わせください。」」
出典:広島県(鳥獣の捕獲許可について(広島県 環境県民局 自然環境課 野生生物グループ/掲載日:2022年7月8日))/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/choju-hokaku.html(確認日 2026年9月27日)
「公式の許可権者一覧表です(広島県)。目的「有害鳥獣捕獲 ・生活環境被害防止 ・農林水産業被害防止/傷病鳥獣保護」について、鳥獣の種類が「希少鳥獣(※)」:許可権者(申請先)は「環境大臣」、「ツキノワグマ」:「県知事」、「その他の鳥獣」:「市町長」。目的「その他の目的 ・学術研究 ・公益目的 等」については「希少鳥獣(※)」:「環境大臣」、「その他の鳥獣」:「県知事」。※は「鳥獣保護管理法施行規則(別表第一)に規定する希少鳥獣(ハヤブサ,コアジサシなど)」。:イタチ・ハクビシン・アライグマ・コウモリはいずれも「その他の鳥獣」に当たり、生活環境被害防止目的の有害鳥獣捕獲許可の申請先は市町長です(市町役場)。」
出典:広島県 環境県民局 自然環境課 野生生物グループ/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/choju-hokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「県知事への捕獲許可申請を行う場合は,次の書類をそろえて県庁自然環境課に提出してください。 なお,初めて申請を行う場合は,事前にご相談ください。」「〒730-8511 広島市中区基町10-52 広島県環境県民局自然環境課野生生物グループ(TEL:082-513-2933)」」
出典:広島県 環境県民局 自然環境課 野生生物グループ/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tayousei/choju-hokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「県作成チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」より。「有害鳥獣捕獲許可による捕獲」欄:「農作物被害などがある場合に,被害対策などを行っても被害が収まらない場合に限って,特別の許可を得て捕獲する。」「○手続き方法:捕獲したい場所の市町役場に申請をして許可を得る必要があります。※鳥獣の種類や捕獲方法によっては,国や県の許可になる場合もあります。」「○対象種:全ての鳥獣」「○捕獲できる方法:原則として法定猟具」「○捕獲できる場所:必要最小限の範囲(許可を得た地域)」「○捕獲できる数:必要最小限の数(許可を得た数)」」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「同チラシの注記です(自治体差を県自身が明記している箇所)。「※市町によって,許可の対象者や条件などが異なります(個人には許可しない場合もあります)ので,詳しくは市町役場にお問い合わせください。」「有害鳥獣の捕獲許可は市町が行っています。詳しくは,捕獲したい場所の市町役場にご相談ください。」」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「狩猟免許だけでは捕獲できない旨の公式説明です。「野生の鳥獣を捕獲するには,原則として,まず狩猟免許を取得する必要があります。しかし、狩猟免許を取ったからと言って、すぐに鳥獣を捕獲できるわけではありません!」「狩猟者登録は県が手続きを行っています。詳しくは,お住まいの地域を管轄する各農林水産事務所,または県自然環境課にお問い合わせください。」」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「県の地域窓口です(同チラシ掲載の県側連絡先)。「西部農林水産事務所 林務第一課自然保護係」:管轄:広島市,大竹市,廿日市市,呉市,東広島市,竹原市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町,坂町,熊野町,北広島町,安芸太田町,大崎上島町/082(228)2111 内線5454です。「東部農林水産事務所 林務課自然保護係」:福山市,府中市,尾道市,三原市,神石高原町,世羅町/084(921)1683です。「北部農林水産事務所 林務第一課自然保護係」:三次市,庄原市/0824(72)2015 内線2153です。「環境県民局自然環境課 野生生物グループ」082-513-2933。」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「県が公表している市町の有害鳥獣担当窓口一覧(同チラシ)。広島市=経済観光局農林水産部農林整備課 082-504-2249/呉市=産業部農林水産課 0823-25-3338/福山市=経済環境局経済部農林水産課 084-928-1033/東広島市=産業部農林水産課生産基盤整備係 082-420-0939/廿日市市=環境産業部農林水産課林業振興係 0829-30-9148/三次市=産業振興部農政課農林振興係 0824-62-6164/尾道市=産業部農林水産課農林振興係 0848-38-9473/三原市=経済部農林水産課林務畜産係 0848-67-6081 ほか県内全市町を掲載。」
出典:広島県(チラシ「ご注意ください!野生鳥獣の捕獲について」PDF)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/491953.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「街で野生動物に出あった場合、出没個体に近づいたり、大声をあげたりするのはやめましょう。興奮した野生動物は大変危険です。ゆっくり後ずさりし、高い場所あるいは家屋・車中に避難してください。」「利用しない果樹は伐採する、生ごみは放置しない、潜み場となる藪は刈り払いを行うなど、野生動物が街へ出没しづらい環境をつくっていきましょう。」(※対象として明示されているのはイノシシ・シカ・サル・クマ)」
出典:広島県 自然環境課(街でイノシシ等の野生動物に出あったら/2024年10月4日)/https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/wildlife-management/wm-inoshishi-shigaichi.html(確認日 2026年9月25日)
広島県・区市の相談窓口
呉市 産業部 農林水産課 農林保全グループ/「保存版 有害鳥獣を正しく知って効果的な対策を」
アライグマ・ハクビシンについての市の公式記載です。「注意が必要なのがアライグマ。令和6年12月に,呉市内で初めて1頭を捕獲しました。アライグマは特定外来生物に指定され,気温などの環境適応能力が高く,生息域の拡大がとても早いので,見かけたら農林水産課へご連絡ください。」「また,蓋付きの道路側溝の中などに『ハクビシンがいる!』という電話を最近多くいただきますが,現地へ行き確認すると,そのすべてがアナグマでした。」市の対策の枠組み:「呉市では有害鳥獣対策として(1)防御 (2)捕獲 (3)広報・啓発 (4)調査・研究の4本の柱を総合的に実施しており,具体的には,防護柵の資材や箱わなの購入支援に加え,有害鳥獣の生態に詳しい職員を現地に派遣し,原因調査や対策指導等をするなど,幅広い取り組みを行っています。」掲載日2025年7月9日。
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/38/yuugaitaisaku.html(確認日 2026年9月27日)
呉市 産業部 農林水産課 農林保全グループ/「箱わな購入支援事業」
わなは「貸出」ではなく「購入補助」という自治体例です。「呉市におけるイノシシやシカ等による農作物被害等の防止を図るため,農地等へ設置する箱わなの購入に要する経費に対し,予算の範囲内で補助するものです。」補助対象者は「(1) 有害獣による農作物被害等を防止する目的で箱わなを購入する方 (2) 狩猟免許を取得している方 (3) 市税を滞納していない方」などです。「補助対象経費の2分の1以内の額(上限5万円/1基)」。窓口は農林水産課 農林保全グループ Tel 0823-25-3339です。※わな対応は自治体によって「貸出」「購入補助」など異なります。掲載日2022年4月1日です。
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/38/tyouzyuutaisaku43.html(確認日 2026年9月27日)
三次市 産業振興部 農政課 農林振興係/「有害鳥獣捕獲の許可申請方法」
市が許可権者となる有害鳥獣捕獲の申請手順の例です。「捕獲許可申請は、鳥獣による被害を受けている個人、法人が行うことができます。下記の申請書類に必要事項を記入し、農政課または各支所に提出してください。」必要書類に「狩猟免状の写し(有効期間内のもの)」「狩猟登録証または三千万円以上の補償額の保険加入証書の写し」を明記しています。個人の場合の条件:「捕獲許可対象期間 4月1日から10月31日まで、3月15日から3月31日まで ※最大3箇月間」「わなの許可数 箱わな・くくりわな併せて30個以内 ※銃器での捕獲を認めていません」「許可の区域 被害地及びその縁辺から100メートル以内の区域」「※公道、公園、寺社境内、墓地内等不特定多数の出入りが想定される場所での捕獲は許可をしていません」。更新日2026年3月13日です。
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/30/1805.html(確認日 2026年9月27日)
三次市 産業振興部 農政課 農林振興係/「特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)の防除について」
アライグマとハクビシン等の扱いの違いを明記した公式記載です。「三次市では、近年農作物への被害報告が増加している特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)について、令和2年度に環境省から防除の確認を受け、防除を実施しています。」「また、アライグマとよく混同されるタヌキ・アナグマ・ハクビシンは、特定外来生物に指定されていないため、他の野生動物と同様に鳥獣保護管理法により保護されており、狩猟免許や捕獲許可がない場合には捕獲することはできません。」「そのため、次のような侵入防止や追い払いなどの対処により被害を防いでください。」(動物のエサとなる生ごみ・ペットフードなどを外に置かない/家庭菜園などを侵入されないようトタン柵などを設置/動物が住み着くような床下や物置の下などをしっかりとふさぐ)。「アライグマ・ヌートリアを捕獲をするためには、わなの狩猟免許または特定外来生物法に基づく捕獲従事者証が必要です。」市の計画:「三次市におけるアライグマ・ヌートリア防除実施計画書」。更新日2024年9月25日です。
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/30/1726.html(確認日 2026年9月27日)
東広島市 産業部 農林水産課 農林環境保全係/「鳥獣対策及び有害鳥獣対策支援に関すること」
市の鳥獣対策メニュー一覧のページです。掲載されている項目は「ツキノワグマに関する情報」「防護さく設置事業補助金」「狩猟免許取得費補助金」「捕獲さく設置事業補助金」「東広島市鳥獣被害防止計画」「東広島市鳥獣被害防止計画の達成状況」。窓口は産業部 農林水産課 農林環境保全係(本館8階)電話 082-420-0939です。※本ページ上に「わなの貸出」の記載はなく、支援は補助金の形です(捕獲さく設置事業補助金・防護さく設置事業補助金・狩猟免許取得費補助金)。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/sangyo/8/8/index.html(確認日 2026年9月27日)
廿日市市 環境産業部 農林水産課/「有害鳥獣防除用施設設置事業補助金」ほか
農林水産課の一覧に掲載されている鳥獣関係ページは「有害鳥獣防除用施設設置事業補助金」「鳥獣被害防止計画の公表について」。県公表の窓口一覧では廿日市市の有害鳥獣担当は「環境産業部農林水産課林業振興係 0829-30-9148」。※イタチ・ハクビシン・コウモリ・家ネズミ個別の案内ページは当課一覧では確認できませんでした。
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/29/(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している業者を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況にもとづくもので、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト公式サイト
| 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年(保証期間は築年数や施工内容によって変わる)。期間内の再発は無償対応 | 0120-987-282(年中無休・24時間受付) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリのほか、ムササビ・アナグマなど(公式の東京エリアページの記載)。 |
| 害獣プロテック公式サイト | 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年の破損保証(条件あり・期間は施工内容による) | 0120-962-581(24時間365日受付・土日祝も作業可) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ、害鳥のほか、ムササビ・アナグマなど(公式トップの記載)。 |
ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
害獣BUZZ | 当サイト掲載データに記載なし | 最長10年の再発保証 | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
ハチお助け本舗 | スズメバチ駆除:1,980円(税込)〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 24時間365日 | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ駆除/ハチの巣撤去/再発防止の提案/即日対応 |
株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 平日9:00〜18:00(公式表記) | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、広島県のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
ご利用にあたっての注意事項
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。広島県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかった事項:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断しました(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得です。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示しています(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまります。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要です。(6) 駆除料金・相場には一切触れていません。