エリア × 害獣情報
埼玉県のハクビシン駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報をまとめたうえで、ハクビシン対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
埼玉県のハクビシン被害について
埼玉県でハクビシンの被害でお困りの方に向けて、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちハクビシン対応の記載がある業者を整理しています。
ハクビシンの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。本ページでは、法令と埼玉県・市区町村の相談窓口をご案内したうえで、業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに記載されている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ハクビシンの捕獲には許可が必要です
ハクビシンを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「狩猟鳥獣(獣類20種類)の一覧に「タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ」としてハクビシンが掲げられています(狩猟:「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」)。」
出典:環境省(野生鳥獣の保護及び管理/狩猟制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「ハクビシンの「法的扱い」欄に「狩猟鳥獣(鳥獣保護法)」「指定外来種(滋賀県)」「公表移入種(愛知県)」「移入規制種(佐賀県)」と記載されています。」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10200.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲げられているのは「フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、タイワンザル×ニホンザル、アカゲザル×ニホンザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ属、シカ属、ダマシカ属、シフゾウ、キョン」であり、ハクビシン(Paguma larvata)は掲載されていない:特定外来生物には指定されていません。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「捕獲許可の権限者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)と都道府県知事です(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)。多くの自治体で捕獲許可権限の一部が市町村長に移譲されています。許可は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合」に行われます。狩猟により捕獲する場合を除き、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護管理法」という)等により保護されており、原則として捕獲することや飼養することはできません。 (ハクビシン)なお、捕獲するには鳥獣保護管理法による許可が必要です。許可についてはお住いの市町村へお問合せください。 (タヌキ)捕獲するには鳥獣保護管理法による許可が必要です。ただタヌキがいるというだけで捕獲許可を受けることはできません。許可については、お住いの市町村へお問合せください。 (アライグマ)アライグマは、生態系や農作物などに被害を及ぼすとして外来生物法の特定外来生物に指定されており、飼育・保管・運搬及び輸入などが原則禁止されています。また、家屋侵入による糞尿汚損被害も引き起こします。…この研修を修了した方は、市町村で捕獲従事者の登録を行うことで、狩猟免許がなくても市町村で行うアライグマ捕獲に従事することができます。…詳しくはお住いの市町村へお問合せください。」
出典:埼玉県(野生鳥獣の管理(野生鳥獣に関するお困りごと)(埼玉県 環境部 東部環境管理事務所))/https://www.pref.saitama.lg.jp/b0507/toukan-kikaku-1/konnnatoki.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律では、鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 鳥獣保護管理室/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「○ 都道府県知事:大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合(※)(※)多くの都道府県では、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲しています。」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 鳥獣保護管理室/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「なお、捕獲するには鳥獣保護管理法による許可が必要です。許可についてはお住いの市町村へお問合せください。(ハクビシンの項)」
出典:埼玉県 環境部 東部環境管理事務所/https://www.pref.saitama.lg.jp/b0507/toukan-kikaku-1/konnnatoki.html(確認日 2026年9月25日)
「もし、個人の敷地内の自宅や農作物に被害を被っていて駆除したいときは、市役所等に「有害鳥獣捕獲許可」を持つ駆除業者などに依頼することになります。詳しくは、お住いの市町村へお問合せください。」
出典:埼玉県 環境部 西部環境管理事務所(業務案内(鳥獣保護))/https://www.pref.saitama.lg.jp/b0502/gyoumu-tyoujyuu/index.html(確認日 2026年9月25日)
埼玉県・区市の相談窓口
さいたま市(政令指定都市)
アライグマ:「さいたま市では、埼玉県が策定した『埼玉県アライグマ防除実施計画』に基づき、防除対策を実施し、生活被害の軽減に努めています。アライグマが敷地内に棲みついたり、アライグマによる家屋被害や農作物被害などが生じたりした場合は、おすまいの各区役所くらし応援室へご相談ください。」/ハクビシン:「ハクビシンは特定外来生物ではなく、鳥獣保護管理法の対象種であるため、目撃や感情的理由のみによる捕獲はできません。実害(家屋に侵入され汚された、畑を荒された等)があった場合は、現地確認の上、被害状況に応じて防除対策の助言や捕獲等を行っています」。窓口は10区の区役所くらし応援室です(例:浦和区 048-829-6052、大宮区 048-646-3027)。記事所管は環境局環境共生部環境対策課 生物多様性保全係です(048-829-1329)。
https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/008/002/p132049.html(確認日 2026年9月25日)
川口市
「川口市では埼玉県の『埼玉県アライグマ防除実施計画』に同意し、防除計画を実施しています。自宅の敷地内で被害を受けている、またその周辺(敷地内含む)で出没している場合は自然保護対策課(048-229-6735)へご相談ください。防除のため、敷地内に限り捕獲罠を設置しをさせていただくことがあります。その際の罠の設置費用は市が負担しています。※鳥獣を許可なく捕獲・駆除することは法律で禁止されています。」/ハクビシン・タヌキ:「野生動物は人間との共存が原則であり、法律によりむやみに捕獲できないことになっています。※市によるこれらの動物の積極的な駆除や保護は行っておりません。」
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/021/choju/47924.html(確認日 2026年9月25日)
越谷市
「野生の動物を捕獲することは法律で禁止されていますが、被害を受けている場合のみ、市に相談をすることで、捕獲を行うことができます。」対象となる方:「市内に居住または市内に農地等を所有し、家屋へのふん害や農作物への食害に遭われている方 ※アパートや事業所などの場合、わなの貸出や捕獲後の処理は行っていません。専門業者にご相談ください。」「アライグマ(特定外来生物)とハクビシン(外来生物)は、捕獲許可の対象ですが、タヌキは在来の動物のため、捕獲許可の対象外となります。」「箱わなはご自身が所有または管理する敷地内で、安全な場所に設置してください。公共の場所や、他の方の所有地に設置することはできません。」窓口:環境経済部 環境政策課(048-963-9183)。電子申請があります。
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/ikimono/yasei/yugaichoju.html(確認日 2026年9月25日)
上尾市
アライグマ:「生活環境課では、アライグマの被害にあっている人に捕獲用の箱わなを貸し出しています。電話でお申し込みすれば、委託業者が訪問し、箱わなを設置します。…※屋内に箱わなを設置することはできません。屋内への住み着きなどの被害にあっている方は埼玉県ペストコントロール協会(048-854-2890)にご相談ください。」「※自分で箱わなを設置してアライグマを捕獲する場合、狩猟免許(箱わな)か埼玉県アライグマ捕獲等従事者研修会を受講して埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく従事者証を取得することが必要です。」/ハクビシン:「特定外来種には指定されておらず鳥獣保護法の保護対象ですが、環境省の定める生態系被害防止外来種の重点対策外来種に指定されており、埼玉県鳥獣保護管理事業計画では家屋被害や農作物の被害がある場合に、有害鳥獣捕獲許可を得て捕獲することができるとされています。※被害がなく見かけただけでは捕獲はできません。」「ハクビシンによる生活環境や農業の被害がある場合、捕獲するには事前に有害鳥獣捕獲許可を得る必要がありますので、みどり公園課(048-775-8129)にご相談ください。」/タヌキ:「鳥獣保護法の保護の対象であるため、捕獲・駆除はできません。」
https://www.city.ageo.lg.jp/page/412447.html(確認日 2026年9月25日)
戸田市
「戸田市では、アライグマ・ハクビシンによる生活環境被害の低減のため、委託業者を通して、箱わなによる捕獲、駆除を無料で実施しています。」「箱わなは、狩猟者登録や捕獲許可を受けている方でないと扱うことができませんので、御自身での箱わなの移動等は行わないでください。」「最初の箱わなの設置時を除いて、…エサ(キャラメルコーン、リンゴ、バナナ、ピーナッツなど)は御自身にて御用意をお願いします。」「箱わなを設置している間は、設置の翌朝から毎日箱わなの巡回点検を行ってください。」「土曜日、日曜日、祝日、年末年始等の市役所閉庁時は、業務は行っていません。」窓口:環境課環境対策担当 048-441-1800(内線386・387)。
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/212/kankyo-araiguma.html(確認日 2026年9月25日)
所沢市
「近年、市内でも出没するようになり、家屋への浸入や農作物の食害などの被害が発生しており、市では埼玉県や近隣市町村と協力し、防除を行っております。被害を受けた場合は、生活環境課(04-2998-9370)までご連絡ください。」「アライグマ以外(タヌキ・ハクビシン)の対応について:タヌキやハクビシン、アナグマ等は昔から生息している野生動物であり、市では防除を行っておりません。アライグマへの対策が有効となる場合が多いので、参考にしてください。」
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/ikimono/araiguma.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■影響「分布域や食性の競合。農業被害。人家への侵入」、具体的には「ミカン,ブドウ,スイカ,メロン,モモ,サクランボ,カキ,トウモロコシ,トマト等,人家の屋根裏への侵入」。(国立環境研究所 侵入生物データベース)
ハクビシン対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてハクビシンを明記している業者を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況にもとづくもので、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト公式サイト
| 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年(保証期間は築年数や施工内容によって変わる)。期間内の再発は無償対応 | 0120-987-282(年中無休・24時間受付) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリのほか、ムササビ・アナグマなど(公式の東京エリアページの記載)。 |
| 害獣プロテック公式サイト | 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年の破損保証(条件あり・期間は施工内容による) | 0120-962-581(24時間365日受付・土日祝も作業可) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ、害鳥のほか、ムササビ・アナグマなど(公式トップの記載)。 |
ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
害獣BUZZ | 当サイト掲載データに記載なし | 最長10年の再発保証 | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
ハチお助け本舗 | スズメバチ駆除:1,980円(税込)〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 24時間365日 | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ駆除/ハチの巣撤去/再発防止の提案/即日対応 |
株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 平日9:00〜18:00(公式表記) | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、埼玉県のハクビシン駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
ご利用にあたっての注意事項
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。埼玉県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかった事項:(1) 環境省サイト上で『ハクビシンは特定外来生物ではない』と明示的に述べた文はなく、特定外来生物等一覧(哺乳類)に掲載がないことをもって不指定と判断しました(明示表現は三鷹市『ハクビシンは外来種、アライグマは特定外来生物です。』を採用)。(2) 家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の適用除外について、環境省サイト上の直接の条文ページは未取得です。根拠条文(鳥獣保護管理法第80条第1項および同法施行規則第78条)に言及する自治体ページは南あわじ市の記載にとどまり、条文番号そのものは同ページに記載がないことを同ページが示しています(東京都環境局は『鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く』と記載)。(3) 狩猟鳥獣の総数は環境省ページの記載で鳥類26種類・獣類20種類だったが、『48種』とする自治体・民間記載も併存しており、最新の総数は環境省ページの表記に従った。(4) ハクビシン固有の人獣共通感染症名(SFTS等)を名指しした公的記載は確認できず、記載は『ダニ・ノミの寄生』『人に感染する病気を持っている場合もある』『疥癬』の一般的注意にとどまります。(5) 都道府県により捕獲許可権者(知事/市町村長への移譲)が異なるため、地域ごとの確認が必要です。(6) 駆除料金・相場には一切触れていません。