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横浜市のコウモリ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報をまとめたうえで、コウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
横浜市のコウモリ被害について
横浜市でコウモリの被害でお困りの方に向けて、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある業者を整理しています。
コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。本ページでは、法令と横浜市・市区町村の相談窓口をご案内したうえで、業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに記載されている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
コウモリの捕獲には許可が必要です
コウモリを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「本法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。ただし、法第80条の規定により、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、本法の対象外としています。」
出典:環境省(鳥獣保護法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧に掲載されている哺乳綱の特定外来生物は、フクロギツネ、アムールハリネズミ、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリスを含む)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ、シカ属の各種、ダマシカ、シフゾウ、キョン等であり、翼手目(コウモリ類)は含まれていない。」
出典:環境省(特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)及び鳥類の卵の採取等(採取・損傷)は原則禁止されています。しかし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)、都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)です。なお、都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その権限の一部を市町村長に移譲することができます。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「このページでは、野生動物のうち、主に生活被害の相談等が寄せられる外来生物(アライグマ・ハクビシン・タイワンリス(クリハラリス))の特徴とその対策について紹介します。」 「野生鳥獣をむやみに捕獲すること(鳥類の卵の採取も含む)は鳥獣保護管理法により、原則禁止されています。」「野生動物を寄せ付けないための工夫を行っても生活被害や農作物被害を防ぐことができず、やむを得ず個人で野生鳥獣を捕獲する場合には、捕獲許可が必要です。」 「アライグマとクリハラリス(タイワンリス)は特定外来生物のため、被害がなくても捕獲の申請を行うことが可能です。捕獲を実施するには、事前の届出が必要です。」 「アライグマやハクビシンは、家屋の天井裏などに侵入し、住み着いてしまうことがあります。天井裏などから動物の足音や鳴き声が聞こえるときは、点検口などから煙の出るタイプの殺虫剤を使用して、動物を追い出す方法を試してみてください。夜行性のため、日暮れ後に実施するとより効果的です。」 (問合せ先)「みどり環境局公園緑地部環境活動事業課 電話:045-671-3448 ファクス:045-633-9171 メールアドレス:mk-yasei@city.yokohama.lg.jp」 (最終更新日 2026年9月16日)」
出典:横浜市(野生動物による生活被害について(横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課))/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/yaseidoubutuhigai.html(確認日 2026年9月27日)
「「『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により、野生鳥獣の捕獲(鳥類の卵の採取を含む。)は、原則として禁止されています。しかしながら、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的や学術研究の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて鳥獣の捕獲等をすることができます。」」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「横浜市長の捕獲許可権限」「横浜市内で次の37種を捕獲しようとする場合、横浜市長への許可申請、または届出が必要です。」/獣類は「アライグマ、ハクビシン、タイワンリス、タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、イノシシ、シマリス、ヌートリア、ノウサギ(計14種)」、鳥類は「ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、ミヤマガラス、ウソ、オナガ(計23種)」。」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「※上記の37種以外の鳥獣については、神奈川県知事、または環境大臣の許可が必要です。」(政令指定都市である横浜市は市長が許可権者となる範囲が37種に限定されており、それ以外は県・国に権限がある旨の市の記載)」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「1 提出書類 (1) 捕獲許可等申請書および届出書(アライグマ・タイワンリスとその他の鳥獣は様式が異なります。) ア 鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書(アライグマ・タイワンリス以外) イ 神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出書 ウ 神奈川県タイワンリス防除実施計画に基づく捕獲等届出書」「(3) 鳥獣の捕獲等依頼書 被害者が第三者(専門業者等)に捕獲等を依頼する場合に提出してください。」」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「「3 申請窓口 横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課 電話:045-671-3448 ファックス:045-633-9171 メールアドレス:mk-yasei@city.yokohama.lg.jp 所在地:横浜市中区本町6-50-10 申請書送付先:〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 横浜市みどり環境局環境活動事業課野生鳥獣担当宛て」。電子申請は「鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請」「神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出」「神奈川県クリハラリス(タイワンリス)防除実施計画に基づく捕獲等届出」の3フォームに分かれます。」
出典:横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課「捕獲等の許可」/https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakutoukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
「(神奈川県側の整理)「鳥獣の種類により市町村等に申請書を提出してください」。市町村長が許可権者となるのは鳥類23種・獣類14種で、希少鳥獣・かすみ網使用の場合は環境大臣、それ以外の鳥獣は県知事です。「捕獲許可の申請先は捕獲を実施する場所の住所地を管轄する機関になりますので、ご注意ください。」」
出典:神奈川県 環境農政局 緑政部 自然環境保全課(FAQ「有害鳥獣を捕獲するには」/「鳥獣保護管理法に関する申請書等提出窓口のご案内」)/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/faq/p3324.html(確認日 2026年9月25日)
横浜市・区市の相談窓口
横浜市 みどり環境局 公園緑地部 環境活動事業課(野生鳥獣担当)
アライグマ・ハクビシン・タイワンリス(クリハラリス)の生活被害相談窓口です。電話045-671-3448/ファクス045-633-9171/mk-yasei@city.yokohama.lg.jp/所在地 横浜市中区本町6-50-10です。捕獲許可の要否は「野生鳥獣をむやみに捕獲すること(鳥類の卵の採取も含む)は鳥獣保護管理法により、原則禁止されています。」「やむを得ず個人で野生鳥獣を捕獲する場合には、捕獲許可が必要です。」。アライグマ・タイワンリスは特定外来生物として「被害がなくても捕獲の申請を行うことが可能です。捕獲を実施するには、事前の届出が必要です。」。なお「JA(農協)組合員の方の農業被害については、直接JA横浜にご相談ください。」(最終更新日 2026年9月16日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/yaseidoubutuhigai.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 みどり環境局 環境活動事業課(捕獲動物の回収)
「捕獲許可証または従事者証の交付を受けた方※は、アライグマ、クリハラリス(タイワンリス)、ハクビシンを捕獲した場合、回収を市に依頼することが可能です。」受付日時は「アライグマ、ハクビシン 月~金曜日(年末年始(12/29~1/3)、祝日除く)8時45分から12時まで」「クリハラリス(タイワンリス) 月~金曜日(年末年始(12/29~1/3)、祝日除く)8時45分から15時まで」。留意事項に「捕獲許可を受けていない動物が罠に入った時は、速やかに逃がしてください。」。なお被害ページ側では法人について「ハクビシンの処分は各自で専門の業者に依頼等してください。」と個人・法人で扱いが異なる旨を記載しています。(最終更新日 2026年4月6日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/katudo/yasei/hokakudoubutu.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 各区 福祉保健センター 生活衛生課(環境衛生関係相談窓口)
家ネズミの相談窓口です。18区(鶴見・神奈川・西・中・南・港南・保土ケ谷・旭・磯子・金沢・港北・緑・青葉・都筑・戸塚・栄・泉・瀬谷)の生活衛生課の所在地・電話・ファックスを一覧で掲載しています(例:鶴見 045-510-1845、中 045-224-8339、戸塚 045-866-8476)。「お住まいの区の福祉保健センター生活衛生課までお問い合わせください。」(最終更新日 2021年9月17日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kokyo/jusuiso/center.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 よくある質問「天井裏から動物の足音がする。」(みどり環境局 環境活動事業課)
「市内では、天井裏に住みつく主な動物として、アライグマ、ハクビシン、ネズミが確認されています。本市ではアライグマ及びハクビシンについて、捕獲した個体の回収・処分を行っています。詳しくは野生動物による生活被害についてをご覧ください。なお、ネズミに関する御相談は、各区福祉保健センター生活衛生課にお問合せください。」(獣種によって担当課が分かれることを明示。最終更新日 2026年9月8日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/kankyo/kankyo-jigyo/20260623151824117.html(確認日 2026年9月27日)
横浜市 よくある質問「家にコウモリが住み着いている。」(みどり環境局 環境活動事業課)
「横浜市では、コウモリの捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身で対処していただくようお願いします。ご自身での対処が難しい場合は、専門業者へご相談ください。業者はご自身でお探しいただくほか、一例として公益社団法人神奈川県ペストコントロール協会(外部サイト)(有料・個人負担)をご案内しています。なお、コウモリの捕獲許可については、神奈川県自然環境保全課にお問い合わせください。」「<連絡先> ●公益財団法人ペストコントロール協会 TEL:045-681-8585 ●神奈川県自然環境保全課 TEL:045-210-4319」(最終更新日 2026年9月9日)
https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/kankyo/kankyo-jigyo/20260623154031644.html(確認日 2026年9月27日)
コウモリ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてコウモリを明記している業者を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況にもとづくもので、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト公式サイト
| 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年(保証期間は築年数や施工内容によって変わる)。期間内の再発は無償対応 | 0120-987-282(年中無休・24時間受付) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリのほか、ムササビ・アナグマなど(公式の東京エリアページの記載)。 |
| 害獣プロテック公式サイト | 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年の破損保証(条件あり・期間は施工内容による) | 0120-962-581(24時間365日受付・土日祝も作業可) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ、害鳥のほか、ムササビ・アナグマなど(公式トップの記載)。 |
ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
害獣BUZZ | 当サイト掲載データに記載なし | 最長10年の再発保証 | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
ハチお助け本舗 | スズメバチ駆除:1,980円(税込)〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 24時間365日 | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ駆除/ハチの巣撤去/再発防止の提案/即日対応 |
株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 平日9:00〜18:00(公式表記) | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、横浜市のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
ご利用にあたっての注意事項
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。横浜市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかった事項:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認しました。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていません(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つかりませんでした。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内しています(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみです。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できませんでした。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認です。