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大阪府のコウモリ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報をまとめたうえで、コウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
大阪府のコウモリ被害について
大阪府でコウモリの被害でお困りの方に向けて、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある業者を整理しています。
コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。本ページでは、法令と大阪府・市区町村の相談窓口をご案内したうえで、業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに記載されている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
コウモリの捕獲には許可が必要です
コウモリを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「本法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。ただし、法第80条の規定により、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、本法の対象外としています。」
出典:環境省(鳥獣保護法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧に掲載されている哺乳綱の特定外来生物は、フクロギツネ、アムールハリネズミ、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリスを含む)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ、シカ属の各種、ダマシカ、シフゾウ、キョン等であり、翼手目(コウモリ類)は含まれていない。」
出典:環境省(特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)及び鳥類の卵の採取等(採取・損傷)は原則禁止されています。しかし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)、都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)です。なお、都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その権限の一部を市町村長に移譲することができます。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は、原則として捕獲(殺傷を含む)が禁止されています。また、鳥類の卵の採取(損傷を含む)も禁止されています。」「ただし、捕獲の許可を受けた場合や狩猟期間に狩猟鳥獣を捕獲する場合等においては捕獲を行うことができます。」(大阪府「野生鳥獣保護の仕組み」 https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/chouju_hogo.html ) 「大阪府では、『大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例』により平成19年4月1日から鳥獣の管理を目的とする場合の捕獲許可権限の一部を大阪府知事から市町村長に移譲」(大阪市長へは平成20年4月1日から)(大阪府「野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲」) 「鳥獣被害に関する相談や有害鳥獣の捕獲の許可に関する事務の一部については、市町村で行っています。」(大阪府「府内市町村の鳥獣行政担当窓口」 https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/renraku_2.html ) 「追い出しなどの被害防止対策を実施したが被害がなくならない場合等は、やむをえず捕獲が必要となることがあります。イタチ捕獲するには、市町村長の捕獲許可が必要ですので、お住まいの市町村窓口にご相談ください。」(大阪府「イタチでお困りの方へ」 https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/itachi.html )」
出典:大阪府(野生鳥獣(有害鳥獣)の捕獲/大阪府)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「大阪府では、『大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例』により平成19年4月1日から鳥獣の管理を目的とする場合の捕獲許可権限の一部を大阪府知事から市町村長に移譲」しており、大阪市長へは平成20年4月1日から移譲されています。市町村長許可の対象にはイタチ・ハクビシン・アライグマ等が含まれ、申請窓口は「各市町村の鳥獣行政担当課」。府が所管する分は「大阪府の鳥獣行政担当課」、国の所管分は「近畿地方環境事務所」と記載されています。」
出典:大阪府 環境農林水産部 動物愛護畜産課 野生動物グループ/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/yuugaihokaku.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は、原則として捕獲(殺傷を含む)が禁止されています。また、鳥類の卵の採取(損傷を含む)も禁止されています。」「ただし、捕獲の許可を受けた場合や狩猟期間に狩猟鳥獣を捕獲する場合等においては捕獲を行うことができます。」」
出典:大阪府(野生鳥獣保護の仕組み)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/chouju_hogo.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣被害に関する相談や有害鳥獣の捕獲の許可に関する事務の一部については、市町村で行っています。」(府内市町村の鳥獣行政担当課・電話番号の一覧を掲載。大阪市:健康局動物管理センター分室 06-6978-7710、堺市:環境保全部環境共生課 072-228-7440、豊中市:環境部公園みどり推進課 06-6843-4141、吹田市:環境部環境政策室 06-6384-1361、枚方市:環境部環境政策室 072-841-1221、八尾市:健康福祉部保健所保健衛生課 072-994-6643 など)」
出典:大阪府(府内市町村の鳥獣行政担当窓口)/https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/renraku_2.html(確認日 2026年9月25日)
「「有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係わる被害が、生じているか又はそのおそれのある場合に、その防止及び軽減を図るために行うもの」。対象鳥獣として哺乳類21種(タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン、イタチ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカほか)を掲載しています。申請先は大阪市動物管理センター分室です(大阪市東成区大今里西1-19-29 東成区保健福祉センター分館内、06-6978-7710)。」
出典:大阪市 健康局(有害鳥獣の捕獲許可の手続き)/https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000316758.html(確認日 2026年9月25日)
大阪府・区市の相談窓口
大阪市
捕獲許可の申請先は大阪市動物管理センター分室です(動物愛護相談室/06-6978-7710)。対象鳥獣にイタチ・アライグマ・ハクビシン等を明記しています。イタチは「イタチ(野生鳥獣)を捕獲することは、法律により禁止されています。」「やむをえず捕まえることになりますが、捕獲には許可が必要です。」「必ず事前に、動物愛護相談室へご相談ください。」とし、わなは「イタチの捕獲器は、動物愛護相談室で貸し出ししています。捕獲許可申請時にお問い合わせください。」(https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000244046.html )。一方でアライグマは、健康局が「アライグマによる生活環境被害の軽減を目的として、外部委託業者による捕獲檻の貸し出し及び回収を行っています。」「捕獲檻の貸出は1台、貸出期間は原則2週間です。」としています(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000687502.html 、2026年11月1日確認)。アライグマの相談は「発見場所を管轄する各区の生活環境担当にご相談ください。」(https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000660819.html )
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000316758.html(確認日 2026年9月25日)
堺市
「野生鳥獣は鳥獣保護管理法で保護されており、むやみに捕獲・駆除はできません」。イタチについては「困るからと言って、許可を取らずにイタチを捕まえることはできません。捕獲する場合は鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。」「堺市では、イタチ捕獲器の貸し出しも行っています。(数に限りがありますので、事前にお問い合わせ下さい。)」(https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/itachi.html )。担当は環境局環境保全部環境共生課です(072-228-7440)。アライグマは別ページあり(https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/araiguma.html )
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo_hozen/yaseichoju/komaru/index.html(確認日 2026年9月25日)
東大阪市
「野生鳥獣の相談窓口」ページで「野生鳥獣全般に関すること」「捕獲許可に関すること」「農作物被害への有害鳥獣対策」「野生鳥獣の遺体の処理については、各地区の環境事業所にお申し込みください」と区分しています。イタチは捕獲器の貸出あり:「貸し出しには、動物指導センター窓口でのご申請が必要です。」「1人1器で、貸し出し期間は2週間です。」「捕獲器は、ご自身で運ぶことになります。」「イタチが捕獲された場合、ご自身で放獣し、捕獲器を動物指導センターまでご返却ください。」(https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022078.html )。担当は健康部保健所食品衛生課 動物指導センター(072-963-6211)
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022072.html(確認日 2026年9月25日)
豊中市
「すべての野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)で保護されており、むやみに捕獲・駆除はできません。」「豊中市による野生鳥獣の捕獲・駆除は原則行っておりません。」。イタチは「捕獲許可を受けた方が捕獲してください」、捕獲した場合は「捕獲場所から離れた緑地帯や河川敷等にご自身で放していただく」、簡易捕獲器の貸出は「捕獲器の数に限りがあるため、事前に電話にてお問い合わせください」(https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kouen_midori/yaseicyouju/jitati.html )。担当は環境部公園みどり推進課 緑化自然環境係(06-6843-4141)
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kouen_midori/yaseicyouju/index.html(確認日 2026年9月25日)
吹田市
イタチは鳥獣保護管理法により捕獲が原則禁止で、生活環境被害が生じている場合は環境政策室に相談のうえ捕獲許可申請を行う旨を記載しています。捕獲器の貸出も行うが数に限りがあるため事前連絡が必要と記載されています(https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018502/1018504/1002278.html )。アライグマは市民・事業者への捕獲器貸出を実施し、捕獲者台帳への登録が必要、貸出には順番待ちが生じる場合があるとし、返却日時(借用開始から2週間後)を明記しています(https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018502/1018504/1002281.html )。担当は環境部環境政策室(06-6384-1361)
https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018501/1018502/1018504/index.html(確認日 2026年9月25日)
高槻市
「許可を受けて、野生鳥獣または鳥類の卵を捕獲等することが認められています」。捕獲器貸出は「捕獲許可を受けた方のうち、捕獲器を所有していないなどで希望する方に対し、捕獲器の貸し出しを無料で行っています」とし、「捕獲後の個体の放獣を自ら行うことが条件」「貸出期間は2週間で、追加で最大2週間まで延長可能」「貸出し台数には限りがあります」と条件を明記しています。アライグマは大阪府防除実施計画に基づく捕獲檻の貸出を実施しています(https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/57/4147.html )。担当は街にぎわい部農林緑政課(072-674-7402)
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/57/173077.html(確認日 2026年9月25日)
八尾市(府一覧掲載の窓口)
大阪府「府内市町村の鳥獣行政担当窓口」一覧に、八尾市の鳥獣行政担当課として「健康福祉部保健所保健衛生課(072-994-6643)」が掲載されています。※市の個別ページ本文は今回未確認
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/yaseidoubutu/renraku_2.html(確認日 2026年9月25日)
コウモリ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてコウモリを明記している業者を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況にもとづくもので、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト公式サイト
| 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年(保証期間は築年数や施工内容によって変わる)。期間内の再発は無償対応 | 0120-987-282(年中無休・24時間受付) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリのほか、ムササビ・アナグマなど(公式の東京エリアページの記載)。 |
| 害獣プロテック公式サイト | 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年の破損保証(条件あり・期間は施工内容による) | 0120-962-581(24時間365日受付・土日祝も作業可) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ、害鳥のほか、ムササビ・アナグマなど(公式トップの記載)。 |
ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
害獣BUZZ | 当サイト掲載データに記載なし | 最長10年の再発保証 | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
ハチお助け本舗 | スズメバチ駆除:1,980円(税込)〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 24時間365日 | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ駆除/ハチの巣撤去/再発防止の提案/即日対応 |
株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 平日9:00〜18:00(公式表記) | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、大阪府のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
ご利用にあたっての注意事項
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。大阪府内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかった事項:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認しました。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていません(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つかりませんでした。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内しています(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみです。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できませんでした。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認です。