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新潟県のコウモリ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報をまとめたうえで、コウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
新潟県のコウモリ被害について
新潟県でコウモリの被害でお困りの方に向けて、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある業者を整理しています。
コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。本ページでは、法令と新潟県・市区町村の相談窓口をご案内したうえで、業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに記載されている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
コウモリの捕獲には許可が必要です
コウモリを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「本法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。ただし、法第80条の規定により、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、本法の対象外としています。」
出典:環境省(鳥獣保護法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧に掲載されている哺乳綱の特定外来生物は、フクロギツネ、アムールハリネズミ、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリスを含む)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ、シカ属の各種、ダマシカ、シフゾウ、キョン等であり、翼手目(コウモリ類)は含まれていない。」
出典:環境省(特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)及び鳥類の卵の採取等(採取・損傷)は原則禁止されています。しかし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)、都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)です。なお、都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その権限の一部を市町村長に移譲することができます。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「こちらでは、狩猟及び野生鳥獣についてご紹介しています。」(目次:傷病鳥獣について/狩猟について/鳥獣捕獲等許可について/野生鳥獣について/トキについて/その他/関係機関) 県の所管窓口の公式表示:「環境局 環境対策課 自然共生室(鳥獣管理係) 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎13階 Tel:025-280-5152 Fax:025-280-5166」 同ページ「関係機関」欄に「鳥獣被害対策支援センター」「愛鳥センター紫雲寺さえずりの里」「佐渡トキ保護センター」を掲載しています。 関連ページ「鳥獣捕獲許可及び狩猟関係申請様式ダウンロード」には「申請・届出の概要 鳥獣の捕獲等をしようとする場合に許可申請をするもの。」「該当条文等 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則」「受付場所 環境対策課 自然共生室鳥獣管理係」「受付期間 鳥獣捕獲許可及び変更登録申請については随時」と記載されています(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1196266599373.html)。」
出典:新潟県(狩猟・野生鳥獣について(新潟県 環境局 環境対策課 自然共生室(鳥獣管理係)/更新日:2025年11月1日・ページ番号0552015))/https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/syuryo-choju.html(確認日 2026年9月27日)
「【新潟県の最大の特徴:許可権限が全市町村に移譲されている】「3-2 許可権限の市町村長への移譲 ア 被害の防止の目的での捕獲等の場合 迅速な対応及び地域の実情に即した運用を図るため、下表のとおり市町村で処理するものとし、この取り扱いについては、法、施行規則及び法第3条に基づく環境大臣の定める基本指針に基づき策定された本事業計画によるものとする。」 同表の「市町村」欄は「全市町村」、「対象種」欄は「以下の鳥獣及び希少鳥獣を除く鳥獣。ヒクイナ、サカツラガン、オオジシギ、マガン、オシドリ、ヨシガモ、シノリガモ、ホオジロガモ、カンムリカイツブリ、ウミウ、ヨシゴイ、ササゴイ、チュウサギ、コサギ、クロサギ、ヨタカ、ケリ、イカルチドリ、イソシギ、ハマシギ、マダラウミスズメ、ミサゴ、ハチクマ、ツミ、ハイタカ、オオタカ、オオコノハズク、コノハズク、アオバズク、アカショウビン、ヤマセミ、コシアカツバメ、マキノセンニュウ、コヨシキリ、キバシリ、サメビタキ、コサメビタキ、ノジコ、サドカケス、シロウマトガリネズミ、サドトガリネズミ、ニホンカワネズミ、シナノミズラモグラ、ヤマネ、ホンドオコジョ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ及びアゴヒゲアザラシ。※希少鳥獣は環境大臣許可」、「備考」欄は「・捕獲区域が複数市町村にまたがる場合は、県で処理する。・飛行場の区域内で航空機の安全航行のため捕獲を行う場合は、県で処理する。・卵を採取する場合は県で処理する(…)。」 ※除外リストにイタチ・ハクビシン・アライグマ・コウモリ類(希少種を除く)は含まれないため、これらの被害防止目的の捕獲許可は市町村の処理事務にあたります。」
出典:新潟県 環境局 環境対策課(新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画 本文 p.34)/https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/315145.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣保護管理事業計画とは 長期的ビジョンに立った野生鳥獣の科学的、計画的な保護、管理に資するため、環境大臣の定める『鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針』に即して策定する新潟県の鳥獣保護管理事業の実施に関する計画です。」「第1 鳥獣保護管理事業計画の計画期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで(5年間)」「第4 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項 鳥獣の捕獲等の許可基準等を規定します。」」
出典:新潟県 環境局 環境対策課(新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画 ページ)/https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1332795622790.html(確認日 2026年9月25日)
「狩猟免許がなくても許可を受けられる場合です(県計画の公式文言)。「狩猟免許を受けていない者に対しては、次のいずれかの場合に該当するときは、許可できるものとする。 1)小型のはこわな若しくはつき網を用いて、タヌキ、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合 ア)住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合 イ)農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(…)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施するなど錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合」」
出典:新潟県 環境局 環境対策課(新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画 本文)/https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/315145.pdf(確認日 2026年9月25日)
「被害防止目的の捕獲の基本的考え方です。「鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害(以下、『被害』という。)の防止の目的の捕獲は、被害が現に生じている場合だけでなく、そのおそれがある場合(以下、『予察』という。)についても許可する。」 予察表にはハクビシンが「4~3月/必要な頭数」として掲載されています(タヌキ・イノシシ・ニホンジカ等と併記)。」
出典:新潟県 環境局 環境対策課(新潟県第13次鳥獣保護管理事業計画 本文)/https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/315145.pdf(確認日 2026年9月25日)
「県の申請様式・受付窓口の公式記載です。「申請・届出等の名称 鳥獣捕獲許可、狩猟免許・登録関係申請」「受付場所 環境対策課 自然共生室鳥獣管理係」。様式として「鳥獣捕獲等許可申請書(第1号様式)(その1)〜(その3)」「許可証等再交付申請書・亡失届(第2号様式)」等を掲載しています。※ただし被害防止目的の捕獲許可事務は上記のとおり全市町村に移譲されているため、実際の相談・申請先は多くの場合、市町村となります。どちらに出すかは自治体の案内に従ってください。」
出典:新潟県 環境局 環境対策課 自然共生室(鳥獣管理係)/https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1196266599373.html(確認日 2026年9月25日)
「市町村側の記載でも許可権者が市町村長であることが明示されています。長岡市「わなや網などの据え置き型の猟具を使用する場合は、住所・氏名・許可者名(長岡市長)・許可の有効期間・許可証の番号・捕獲対象の鳥獣名を猟具に表示してください。」「捕獲を始めたい日から約2週間前までに、下記の書類一式を環境政策課に提出ください。」」
出典:長岡市 環境政策課/https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate09/capture.html(確認日 2026年9月25日)
「県には農林水産部に「鳥獣被害対策支援センター」が置かれています。「農林水産部 鳥獣被害対策支援センター 新潟県新潟市中央区新光町4-1 Tel:025-280−5375 Fax:025-280-5217」。同センターのページは主にツキノワグマ・イノシシ・ニホンザル等の農林業被害・人身被害対策を扱います。」
出典:新潟県 農林水産部 鳥獣被害対策支援センター/https://www.pref.niigata.lg.jp/site/tyoujyutaisakusienn/(確認日 2026年9月25日)
新潟県・区市の相談窓口
長岡市(中核市) 環境政策課/鳥獣被害対策課
「有害鳥獣の捕獲許可手続き」ページの公式文言:「日本の野生鳥獣(二ホンアシカなどの一部の海棲ほ乳類や、いえねずみ類3種を除く)は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)』により、許可なく捕まえたり(卵の採取を含む)、飼うことは出来ません。」「有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境・農林水産業・生態系に係る被害が現に生じている場合、またはそのおそれのある場合に、その被害を防止する目的において許可されます。捕獲許可対象者は、被害を受けているご本人のほか、被害を受けている方から捕獲の依頼を受けた方も含まれます。」「捕獲を始めたい日から約2週間前までに、下記の書類一式を環境政策課に提出ください。提出方法は郵送、メール、環境政策課または各支所地域振興・市民生活課窓口へ持参のいずれかです。」 別ページ「ハクビシン、アライグマによる被害を防ぐために」では「狩猟期間(11月15日から2月15日)を除き、鳥獣を捕獲する場合は、市による許可が必要となります(自宅内といえども、許可無く鳥獣を捕獲することは禁止されています)。」「捕獲を希望する場合は、環境政策課(電話:0258-24-0528)又は各支所地域振興・市民生活課に御相談ください。捕獲許可の手続き等について説明し、必要に応じて専門業者を紹介します。」と記載されています。市民への箱わな貸出の記載は確認できず、貸出があるのは「鳥類追払い機器」。アライグマの目撃情報は鳥獣被害対策課(0258-39-2348)が受付しています(https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate19/raccoon.html)。
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate09/capture.html(確認日 2026年9月27日)
上越市 環境政策課 環境対策係(公害・自然環境・鳥獣保護に関すること)/各総合事務所
「よくある質問 野生鳥獣関係」の公式文言:「夜間、動物が天井裏で歩き回っている どうしたらよいか 天井裏で、煙が出るタイプの殺虫剤等を使用して追い出しを試みてください。その後、動物がいないことを確認して、出入口となっている通風孔、外壁の穴などがないか確認し、あれば家を建てた大工さんなどに相談して穴をふさいでください。」「また、有害動物を駆除してくれる害虫駆除業者(有料)に相談してみてください。(駆除業者は、インターネットや電話帳でも検索できます。そのほか、新潟県ペストコントロール協会(フリーダイヤル:0120-915-599)でも駆除業者の斡旋を行っています) なお、捕獲する場合は、事前に許可が必要となりますので、環境政策課・各総合事務所にご相談ください。」「野生鳥獣を捕獲することはできるのか 法律により、許可なく野生鳥獣を捕獲することはできません。しかし、農作物等の被害があり防除対策を講じても被害が収まらない場合などには、事前に許可を得て捕獲を行うことができますので、環境政策課・各総合事務所にご相談ください。」 傷病鳥獣については「新潟県上越地域振興局環境センター(電話:025-524-4237)または、環境政策課・各総合事務所にご連絡ください。(ただし、カラス、ドバト、キジバト、スズメ、ムクドリ、タヌキ、イノシシ、アライグマ、ハクビシン他の有害鳥獣…は保護しません。)」 連絡先「環境政策課 環境対策係 Tel:025-520-5690 Fax:025-520-5852」。市民への箱わな貸出の記載は確認できませんでした。
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/kankyo/shitsumon-yaseicyozyu.html(確認日 2026年9月27日)
糸魚川市 市民生活課 環境生活係
「鳥獣被害防止対策」ページの公式文言:「近年市内において、イノシシ・ニホンザル・ツキノワグマ・カラス・ハクビシン等(鳥獣)による農作物被害及び人的被害が多発しています。市では、関係機関による情報の共有と連携強化を図りながら効果的な被害防止策を推進するため、糸魚川市鳥獣被害防止対策協議会を平成21年2月に設立しました。」 連絡先「市民生活課 環境生活係 〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5 庁舎1階 Tel:025-552-1511」。同市サイトの分類「有害鳥獣」(https://www.city.itoigawa.lg.jp/life/5/22/87/)に「無許可での野鳥捕獲・飼養は禁止されています」等を掲載しています。家屋侵入獣(イタチ・ハクビシン等)の個別相談ページは確認できませんでした。
https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/1402.html(確認日 2026年9月27日)
【参考】新潟県内全30市町村の外来生物担当課一覧(県が公表しているPDF)
「新潟県内市町村外来生物担当課一覧」として全市町村の担当課・係・電話・FAXを県が一覧公表しています。例:新潟市:環境政策課(025-226-1359)、長岡市:環境政策課 環境対策班(0258-24-0528)、上越市:環境政策課 環境対策係(025-520-5690)、新発田市:環境衛生課 生活環境係(0254-28-9120)、三条市:環境課 環境衛生係(0256-34-5558)、柏崎市:環境課 環境保全係(0257-23-5170)、糸魚川市:市民生活課 環境生活係(025-552-1511)、妙高市:環境生活課(0255-74-0033)、佐渡市:農業政策課 トキ・里山振興係(0259-63-5117)。※担当課の名称は自治体によって環境課・環境衛生課・市民課・農林課などに分かれており、統一されていません。
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/512969.pdf(確認日 2026年11月5日)
コウモリ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてコウモリを明記している業者を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況にもとづくもので、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト公式サイト
| 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年(保証期間は築年数や施工内容によって変わる)。期間内の再発は無償対応 | 0120-987-282(年中無休・24時間受付) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリのほか、ムササビ・アナグマなど(公式の東京エリアページの記載)。 |
| 害獣プロテック公式サイト | 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年の破損保証(条件あり・期間は施工内容による) | 0120-962-581(24時間365日受付・土日祝も作業可) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ、害鳥のほか、ムササビ・アナグマなど(公式トップの記載)。 |
ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
害獣BUZZ | 当サイト掲載データに記載なし | 最長10年の再発保証 | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
ハチお助け本舗 | スズメバチ駆除:1,980円(税込)〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 24時間365日 | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ駆除/ハチの巣撤去/再発防止の提案/即日対応 |
株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 平日9:00〜18:00(公式表記) | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、新潟県のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
ご利用にあたっての注意事項
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。新潟県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかった事項:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認しました。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていません(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つかりませんでした。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内しています(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみです。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できませんでした。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認です。