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栃木県のコウモリ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報をまとめたうえで、コウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
栃木県のコウモリ被害について
栃木県でコウモリの被害でお困りの方に向けて、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある業者を整理しています。
コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。本ページでは、法令と栃木県・市区町村の相談窓口をご案内したうえで、業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに記載されている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
コウモリの捕獲には許可が必要です
コウモリを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「本法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。ただし、法第80条の規定により、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、本法の対象外としています。」
出典:環境省(鳥獣保護法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧に掲載されている哺乳綱の特定外来生物は、フクロギツネ、アムールハリネズミ、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリスを含む)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ、シカ属の各種、ダマシカ、シフゾウ、キョン等であり、翼手目(コウモリ類)は含まれていない。」
出典:環境省(特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)及び鳥類の卵の採取等(採取・損傷)は原則禁止されています。しかし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)、都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)です。なお、都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その権限の一部を市町村長に移譲することができます。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣は、狩猟や特別に許可を受けた場合以外は、捕まえてはいけないこととなっています。」 「学術研究を目的としたものや、農作物などが鳥獣によって被害を受けている場合には、特別に鳥獣の捕獲の許可を受けることができます。」 「栃木県では、捕獲の目的を問わず、捕獲許可権限を市町長に移譲していますので、相談や申請については該当する機関にしてください。」 「捕獲する場所が1市町の範囲内の場合、市町長の許可が必要です。」/「捕獲する場所が1市町の範囲を超える場合、県知事の許可が必要です。」」
出典:栃木県(鳥獣保護区、鳥獣捕獲許可の制度(栃木県 環境森林部 自然環境課))/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月27日)
「「栃木県では、捕獲の目的を問わず、捕獲許可権限を市町長に移譲していますので、相談や申請については該当する機関にしてください。」」
出典:栃木県 環境森林部 自然環境課/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月25日)
「「捕獲する場所が1市町の範囲内の場合、市町長の許可が必要です。捕獲する場所が1市町の範囲を超える場合、県知事の許可が必要です。・捕獲する場所が1環境森林事務所又は矢板森林管理事務所の管轄範囲内の場合 → 県環境森林事務所又は矢板森林管理事務所に申請 ・捕獲する場所が1環境森林事務所又は矢板森林管理事務所の管轄範囲を超える場合 → 県自然環境課に申請」」
出典:栃木県 環境森林部 自然環境課/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月25日)
「申請書類一覧として「1 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可申請書【様式1号】(有害鳥獣捕獲の場合)」「4 被害等の区域図(捕獲等の区域及び被害区域を図示した図面、原則として1/25000地形図)」「5 有害鳥獣捕獲依頼書【様式5号】※被害者と申請者が異なる場合には添付すること」「6 捕獲等の方法を明らかにした写真や図など(捕獲に使用する檻やわなの写真や図、設置方法など)」が掲げられています。」
出典:栃木県 環境森林部 自然環境課/https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/eco/shizenkankyou/shizen/hogoku-syuryou-top.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により保護・管理され、捕獲については一般的に禁止されています。しかし、学術研究を目的としたものや、鳥獣によって農作物被害や生活環境被害を受けている場合には、特別に鳥獣の捕獲の許可を受けることができます。市では、市域における捕獲に関する許可権限の一部を移譲されており、申請に基づき捕獲の許可を行なっています。」」
出典:鹿沼市 環境部 環境保全課 生きもの係/https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0537/info-0000006156-0.html(確認日 2026年9月25日)
栃木県・区市の相談窓口
宇都宮市 経済部 農林生産流通課 森林整備・鳥獣対策グループ(野生鳥獣の捕獲許可申請)
「生活環境、農林水産業などへの被害の防止や軽減のために野生鳥獣を捕獲する場合には、市役所への捕獲許可の申請が必要です。」「市役所農林生産流通課で申請を受け付けておりますが、鳥獣の種類によっては、捕獲が困難と予想される場合もございます。また、市では鳥獣の捕獲等は行っておりませんのでご理解ください。まずは市役所農林生産流通課(028-632-2477)へお電話にてご相談ください。」→ 許可は市、捕獲作業は市では行わない。
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/sangyo/nougyou/1020883/1025818.html(確認日 2026年9月27日)
宇都宮市 経済部 農林生産流通課(有害鳥獣対策のわな貸出)
「本市では、ハクビシンやタヌキ、アライグマの被害でお困りの方に捕獲するための箱わなを貸出しています。」「なお、ハクビシンなどの野生鳥獣の捕獲を行う際には、有害鳥獣捕獲許可の申請が必要となりますので、併せて申請をお願いいたします。」貸出期間は「3か月間/農作物を生産・販売している人は1年間」、対象者は「市内に住所を有する方」、貸出数は「1人(1世帯)につき1基まで」。捕獲個体は「市の委託業者が回収に伺いますので、農林生産流通課(028-632-2477)までご連絡ください」。
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/sangyo/nougyou/1020883/1021080.html(確認日 2026年9月27日)
小山市 環境課 家庭ごみ対策係(害虫の相談はどこにしたらよいですか?)
「ハチや毛虫などの害虫、ねずみなどの駆除は土地の所有者または管理者にお願いしています。市では市有地以外の駆除を行いません。」相談先として「栃木県衛生害虫防除等相談室(栃木県ペストコントロール協会)電話番号 028-625-0606」を案内しています。
https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/gomi-seikatsu/kankyohozen/page001106.html(確認日 2026年9月27日)
コウモリ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてコウモリを明記している業者を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況にもとづくもので、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト公式サイト
| 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年(保証期間は築年数や施工内容によって変わる)。期間内の再発は無償対応 | 0120-987-282(年中無休・24時間受付) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリのほか、ムササビ・アナグマなど(公式の東京エリアページの記載)。 |
| 害獣プロテック公式サイト | 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年の破損保証(条件あり・期間は施工内容による) | 0120-962-581(24時間365日受付・土日祝も作業可) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ、害鳥のほか、ムササビ・アナグマなど(公式トップの記載)。 |
ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
害獣BUZZ | 当サイト掲載データに記載なし | 最長10年の再発保証 | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
ハチお助け本舗 | スズメバチ駆除:1,980円(税込)〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 24時間365日 | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ駆除/ハチの巣撤去/再発防止の提案/即日対応 |
株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 平日9:00〜18:00(公式表記) | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、栃木県のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
ご利用にあたっての注意事項
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。栃木県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかった事項:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認しました。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていません(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つかりませんでした。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内しています(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみです。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できませんでした。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認です。