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神奈川県のコウモリ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報をまとめたうえで、コウモリ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
神奈川県のコウモリ被害について
神奈川県でコウモリの被害でお困りの方に向けて、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちコウモリ対応の記載がある業者を整理しています。
コウモリの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。本ページでは、法令と神奈川県・市区町村の相談窓口をご案内したうえで、業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに記載されている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
コウモリの捕獲には許可が必要です
コウモリを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「本法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しており、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。ただし、法第80条の規定により、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、本法の対象外としています。」
出典:環境省(鳥獣保護法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧に掲載されている哺乳綱の特定外来生物は、フクロギツネ、アムールハリネズミ、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリスを含む)、フィンレイソンリス、タイリクモモンガ、トウブハイイロリス、キタリス、マスクラット、カニクイアライグマ、アライグマ、アメリカミンク、フイリマングース、ジャワマングース、シママングース、アキシスジカ、シカ属の各種、ダマシカ、シフゾウ、キョン等であり、翼手目(コウモリ類)は含まれていない。」
出典:環境省(特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「鳥獣保護管理法では、鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)及び鳥類の卵の採取等(採取・損傷)は原則禁止されています。しかし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「許可権者は、環境大臣(国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合)、都道府県知事(大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合)です。なお、都道府県は、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その権限の一部を市町村長に移譲することができます。」
出典:環境省(捕獲許可制度の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は、原則として捕獲(殺傷を含む。)が禁止されています。」 「学術研究の目的や生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて鳥獣の捕獲をすることができます。」 37種の鳥獣を「捕獲する場合は、各市町村の鳥獣保護管理行政担当課にご相談下さい。」 (アライグマについて/別ページ「アライグマを見つけたら」)「捕獲は市町村が主体となって実施しているため、捕獲のご相談はお住いの市町村へご連絡下さい。」「住民の方へ罠を貸し出すなど、市町村によって対応は異なります。」」
出典:神奈川県(野生鳥獣保護の仕組み(神奈川県 自然環境保全課))/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10096.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の種類により市町村等に申請書を提出してください」。市町村長が許可権者となるのは鳥類23種および獣類14種です(タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ等)。希少鳥獣・かすみ網使用の場合は環境大臣、それ以外の鳥獣は県知事です。」
出典:神奈川県 環境農政局 緑政部 自然環境保全課(FAQ「有害鳥獣を捕獲するには」)/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/faq/p3324.html(確認日 2026年9月25日)
「「アライグマについては、神奈川県アライグマ防除実施計画によって市町村あて届け出ることにより、捕獲等することができます」」
出典:神奈川県 自然環境保全課(FAQ「有害鳥獣を捕獲するには」)/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/faq/p3324.html(確認日 2026年9月25日)
「「捕獲許可の申請先は捕獲を実施する場所の住所地を管轄する機関になりますので、ご注意ください。」(申請窓口は横浜・川崎/横須賀三浦/県央/湘南/県西の5地域ブロックに区分)」
出典:神奈川県「鳥獣保護管理法に関する申請書等提出窓口のご案内」/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t4i/cnt/f986/p10093.html(確認日 2026年9月25日)
「「ケガがないようであれば外に出して、安全な場所の木などにつかまらせてください。夕方以降に飛んでいきます。」「感染症の恐れがあるため素手では触らないでください。」(コウモリについての県の記載。被害防除は「当該地の市町村、もしくは管轄の地域県政総合センター」へ相談)」
出典:神奈川県「野生動物に関するよくあるご質問」/県自然環境保全センター(046-248-6682)/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f4y/05shoubyou/top/taiou/yatyouqa.html(確認日 2026年9月25日)
神奈川県・区市の相談窓口
川崎市
「対象鳥獣37種が原因で生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的で一定の要件を満たす場合には、許可を受けて捕獲・駆除することができます」。市の直接対応はアライグマ・ハクビシン・カラスの巣立ちビナに「生活環境被害(居住宅への侵入や庭の果実や鑑賞魚の捕食、親ガラスによる威嚇・攻撃)がある場合」に限られ、動物愛護センターが業者を委託して対応を行っています。「それ以外の野生動物の駆除は行っていません」。アライグマは県の防除実施計画に基づく届出です。窓口は川崎市動物愛護センターです(044-589-7137)。ネズミは各区役所衛生課感染症対策係が「駆除の方法についての相談を受け付けている」が「区役所衛生課では駆除行為は行っておりません。」、捕獲器(ネズミ捕りのカゴ等)の貸出があります。
https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/350/0000119080.html(確認日 2026年9月25日)
相模原市
「市では、神奈川県アライグマ防除実施計画に基づき、アライグマの捕獲を行っております。」ハクビシンは「市で捕獲する対象は、個人が所有する家屋において、家屋侵入などの生活被害を発生させているハクビシンに限ります。」。市が委託業者による現地調査・はこわな設置で対応する方式で、住民への「わな貸出」制度としての記載は見当たりません。イタチ等その他の鳥獣は個人での捕獲許可申請による対応を行っています。窓口は中央区・南区は水みどり環境課(042-769-8242)、緑区は緑区役所区政策課(042-775-8852)ほか地区別のまちづくりセンターです。
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/kankyo/1026504/1015732/1008060.html(確認日 2026年9月25日)
藤沢市
捕獲檻(はこわな)の貸出があります。対象は「アライグマ、ハクビシン、クリハラリス(タイワンリス)です。※タヌキは在来種のため、捕獲の対象ではありません。」。注意事項に「ネコやネズミなどが誤って捕獲された場合は、その場で放してください。」とあり、ネズミは貸出檻の対象外です。捕獲された対象動物は委託業者が回収・処分を行っています(費用なし)。窓口は環境部環境保全課です。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/khozen/machizukuri/kankyo/shizenhogo/hokakuorinokashidashi.html(確認日 2026年9月25日)
平塚市
「ハクビシン、アライグマ、イノシシ、カラス、ドバトなどによる被害が発生しています」。捕獲許可対象の獣類に「シベリアイタチ」を含みます。アライグマは特定外来生物です。住民向けのわな貸出に関する記載はページ上に見当たらず、捕獲許可の申請手続き窓口として案内されています。窓口は環境保全課です(本館5階506窓口、0463-21-9764/0463-23-9969)。
https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kankyo/page-c_02499.html(確認日 2026年9月25日)
コウモリ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてコウモリを明記している業者を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況にもとづくもので、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト公式サイト
| 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年(保証期間は築年数や施工内容によって変わる)。期間内の再発は無償対応 | 0120-987-282(年中無休・24時間受付) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリのほか、ムササビ・アナグマなど(公式の東京エリアページの記載)。 |
| 害獣プロテック公式サイト | 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年の破損保証(条件あり・期間は施工内容による) | 0120-962-581(24時間365日受付・土日祝も作業可) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ、害鳥のほか、ムササビ・アナグマなど(公式トップの記載)。 |
ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
害獣BUZZ | 当サイト掲載データに記載なし | 最長10年の再発保証 | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
ハチお助け本舗 | スズメバチ駆除:1,980円(税込)〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 24時間365日 | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ駆除/ハチの巣撤去/再発防止の提案/即日対応 |
株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 平日9:00〜18:00(公式表記) | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、神奈川県のコウモリ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
ご利用にあたっての注意事項
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。神奈川県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかった事項:(1) 環境省の狩猟鳥獣一覧の一次ページ(env.go.jp 上の該当URL)に直接到達できず、狩猟鳥獣にコウモリが含まれないことは東京都環境局の狩猟鳥獣一覧(獣類20種)および千葉県の「狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)」記載から確認しました。(2) コウモリの捕獲許可権限が市町村長に移譲されている自治体の具体例は特定できていません(北九州市は「福岡県の許可が必要」と県許可を案内、環境省は都道府県が権限の一部を市町村長に移譲できる旨のみ記載)。(3) 「追い出し」「侵入口封鎖」が鳥獣保護管理法上の『捕獲等』に当たらないため許可不要である、と法令用語で明示した公的文言は見つかりませんでした。ただし複数自治体が捕獲には許可が必要としたうえで、追い出し・侵入防止は住民自身で実施するよう案内しています(つくばみらい市・北九州市・朝倉市・各務原市)。(4) 出産・子育て期の追い出し禁止を法的義務として定めた公的文言は確認できず、北九州市が「冬眠時期及び夏の出産時期は追い出しが難しいため、それ以外の時期に対策を行う方が効果的」と実務上の助言として記載しているのみです。(5) コウモリの糞に起因する具体的な健康被害(ヒストプラズマ症等)を名指しした自治体の公的記載は本調査では確認できませんでした。(6) レッドリスト上の個別種の区分は未確認です。