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東京都のアライグマ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報をまとめたうえで、アライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
東京都のアライグマ被害について
東京都でアライグマの被害でお困りの方に向けて、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある業者を整理しています。
東京都は「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画」を策定し、区市町と連携しながら対策を進めています。令和8年4月に改定された現在の計画の期間は2026年4月1日から2031年3月31日まで、防除を行う区域は島しょ部を除く東京都全域で、計画に基づく防除を行う区市町は22区25市3町の計50区市町です。区市によっては、被害のある住宅の敷地などに業者が箱わなを設置する事業を行っています(2026年11月1日確認)。
アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。本ページでは、法令と東京都・区市の相談窓口をご案内したうえで、業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・東京都・区市の公式ページに記載されている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
よくある質問
東京都環境局は「鳥獣保護管理法により、全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」と案内しており、「許可なく捕獲した場合は、法により罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。」としています。アライグマは外来生物法の特定外来生物ですが、都は「アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」としており、捕獲には許可などの手続きが必要です。申請窓口は23区内が環境局自然環境部計画課鳥獣保護管理担当、多摩地区が多摩環境事務所自然環境課鳥獣保護管理担当です(2026年11月1日確認)。
出典:東京都環境局「野生鳥獣の捕獲について」(確認日:2026年11月1日)
東京都環境局は「区市町は、東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画に基づき、アライグマ・ハクビシンの捕獲を実施しています。」と案内しており、計画に基づく防除を行う区市町は22区25市3町の計50区市町です。世田谷区・練馬区・杉並区・大田区・八王子市・町田市などは、被害のある住宅の敷地などに業者が箱わな(捕獲器)を設置する事業を行っていますが、対象の建物、見回りやえさの交換の分担、設置期間、年度内の回数などの条件は区市ごとに異なります。条件は本ページの各区市の欄と、お住まいの区市町の窓口でご確認ください(2026年11月1日確認)。
出典:東京都環境局「被害を防ぐために」(確認日:2026年11月1日)
東京都環境局のアライグマ・ハクビシン対策のページは、お問い合わせ先を23区内は自然環境部計画課鳥獣保護管理担当(電話 03-5388-3505)、多摩地区は多摩環境事務所自然環境課鳥獣保護管理担当(電話 042-521-2948)としています。被害にあった場合については「まずは各区市町の環境部署や清掃部署等にお問い合わせ下さい。」と案内しています(2026年11月1日確認)。
出典:東京都環境局「アライグマ・ハクビシン対策について」(確認日:2026年11月1日)
アライグマの捕獲には許可が必要です
アライグマを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「特定外来生物等一覧(哺乳類)のアライグマ属に「カニクイアライグマ(P. cancrivorus)」と「アライグマ(P. lotor)」が掲げられています。」
出典:環境省(日本の外来種対策/特定外来生物等一覧)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年11月1日)
「特定外来生物に指定されたものは、「飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止」「輸入することが原則禁止」「野外へ放つ、植える及びまくことが原則禁止」とされています。「たとえば、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません」」
出典:環境省「何が禁止されているの?|日本の外来種対策|外来生物法」/https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/regulation.html(確認日 2026年11月1日)
「狩猟は「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」と定義されており、鳥獣保護管理法施行規則で選定された狩猟鳥獣の獣類(20種類)にアライグマが掲げられています。」
出典:環境省「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年11月1日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律では、鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)が禁止されています。」」
出典:環境省「捕獲許可制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年11月1日)
「「アライグマの捕獲をするには、鳥獣保護管理法による許可捕獲か、外来生物法の防除の2つが選択できます」。「鳥獣保護管理法、外来生物法いずれも、狩猟免許非所持者を含む一般市民を捕獲従事者とすることができます。」」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室「アライグマ防除の手引き(地域から構築する効果的な防除)」令和7年3月改訂版/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年11月1日)
「「なお、アライグマの捕獲を目的に設置したわなに、ハクビシンやタヌキなどの非標的種が捕獲されることがよくあります。こうした場合、直ちに放逐すれば捕獲に関する許可は不要ですが、もし殺処分等を行う場合には、捕獲された種に対する鳥獣保護管理法に基づく許可が必要になります。」」
出典:環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版/https://www.env.go.jp/nature/intro/3control/files/araiguma_tebiki_kansei.pdf(確認日 2026年11月1日)
「都の計画は、アライグマ(カニクイアライグマを含む)とハクビシンの両種を対象とし、防除を行う区域は「東京都全域(ただし島しょ部を除く)」です。外来生物法による捕獲について「本計画に参加している区市町村及び都は、特定外来生物であるアライグマに関しては鳥獣保護管理法によらず、外来生物法に基づく防除として自らアライグマの捕獲を行うことができる。」とし、あわせて「アライグマについても外来生物法に基づく防除ではなく、ハクビシンと同様に鳥獣保護管理法に基づく許可を取得して捕獲を行うことが可能である。」としています。」
出典:東京都「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画(令和8年度改定)」第1章・第3章/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/r8keikaku-1(確認日 2026年11月1日)
「計画は捕獲の実情について「なお、アライグマは特定外来生物であり、外来生物法に基づく防除捕獲が可能であるが、東京都においてはほとんどが「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)に基づく捕獲(捕獲許可を得て行う捕獲)である。」と記載しています。狩猟免許を持たない地域住民については「外来生物法に基づく捕獲の手続きを行うことで従事者に加えることができ、わなの稼働の確認、わなに触れてのエサ入れ、錯誤捕獲個体の放鳥獣作業を実施できるものとする。」としています。」
出典:東京都「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画(令和8年度改定)」第2章・第3章/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/r8keikaku-1(確認日 2026年11月1日)
「「鳥獣保護管理法により、全ての野生鳥獣(鳥獣保護管理法の対象にならないネズミ類及び海棲ほ乳類を除く)は捕獲(損傷や卵の採取を含む)することができません。」「また、アライグマ、ハクビシンについても、外来生物として有害鳥獣捕獲の対象としています。」「許可なく捕獲した場合は、法により罰せられます(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。」申請窓口は23区内が東京都環境局自然環境部計画課鳥獣保護管理担当、多摩地区が東京都多摩環境事務所自然環境課鳥獣保護管理担当、島しょ部が各支庁産業課です。」
出典:東京都環境局「野生鳥獣の捕獲について」(更新日 2026年8月5日)/https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/capture(確認日 2026年11月1日)
※2025年6月1日施行の改正刑法により、懲役は拘禁刑に一本化されています。現行の鳥獣保護管理法の罰則は「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」です(e-Gov法令検索、2026年10月17日確認)。
東京都・区市の相談窓口
東京都環境局(アライグマ・ハクビシン対策)
お問い合わせ先は、23区内が自然環境部計画課鳥獣保護管理担当(電話 03-5388-3505)、多摩地区が多摩環境事務所自然環境課鳥獣保護管理担当(電話 042-521-2948)です。有害鳥獣捕獲の申請窓口も同じ担当で、受付は平日9:00-17:00、島しょ部は各支庁産業課です。被害にあった場合は「まずは各区市町の環境部署や清掃部署等にお問い合わせ下さい。」と案内しています。計画に基づく防除を行う区市町の一覧(22区25市3町の計50区市町)は、都の防除実施計画のページに付属資料として掲載されています。
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/raccoon(確認日 2026年11月1日)
世田谷区
都の防除実施計画に基づき「世田谷区有害鳥獣対策緊急事業」を実施し、「被害にあった敷地及び建物に委託した専門業者を派遣し、棲みつかれたところや侵入経路に捕獲器を設置して、捕獲事業を行っています。」対象は区内の住宅(集合住宅を含む)、一般に開放されている神社・仏閣・教会と、同一敷地の庭・倉庫等で、公立の施設、都営住宅・JKK・URの賃貸住宅、店舗・事務所などの事業所、社宅・学生寮、私立の学校は対象外です。所有者または管理者の依頼と、設置・回収の立会い、毎日の見回り、週一回程度のえさの取りかえ(えさ代は自己負担)、捕獲時の速やかな連絡への同意が必要です。設置は同一の敷地及び建物につき同一年度内に一回、期間は原則1週間で、希望により最長4週間まで延長できます。「許可なくハクビシン・アライグマを捕獲することは、鳥獣保護管理法により禁止されています。」窓口は環境政策部環境保全課です(03-6432-7137、土日祝を除く)。ページの最終更新日は2026年10月2日です。
https://www.city.setagaya.lg.jp/01101/730.html(確認日 2026年11月1日)
練馬区
区は都の計画に参加し、「アライグマ・ハクビシンによる生活被害を受けた場合には、無料で業者による現場調査やわなの設置を行っています。」対象は、建物所有者または管理者からの依頼があり、区内の住宅・敷地内で建物内への侵入被害または食害がある場合です。要件は、専門業者の調査時の立ち会い、毎日の箱わなの見回りと捕獲時の速やかな連絡、設置期間は原則1週間(最長2週間)、1軒につき年度内1回までです。「現地調査において、わなの設置の可否を業者が判断します。」窓口は環境部環境課美化啓発係です(03-5984-4709)。ページの更新日は2026年6月4日です。
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/machibika/araigumahakubishin.html(確認日 2026年11月1日)
杉並区
「区・環境課では、生活環境等への被害がある場合に鳥獣保護管理法に基づく許可を得てハクビシン等の捕獲用の箱わなの設置(貸出し)を行っています。」ページはハクビシンとアライグマの特徴を並べて掲載しています。要件は、被害のある場所の所有者や管理者からの依頼であること、設置場所が区内であること、餌の入れ替え及び餌代の負担と毎日の見回り、捕獲時の設置業者への速やかな連絡です。午前9時から午後6時以外の回収対応はできないとしています。窓口は環境部環境課生活環境担当です(03-5307-0665)。ページの更新日は2025年5月7日です。
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s102/849.html(確認日 2026年11月1日)
大田区
「上記の対策を一定期間行っても被害がなくならない場合には、大田区で箱わなによる捕獲事業を実施しております。」内容は現地調査、箱わな設置、捕獲した個体の回収で、費用は無料、設置期間は2週間(設置数は1基)です。条件は、実際に被害があること、設置場所が相談者の所有・管理する場所で立ち合いができること、1日1回以上の見回り、エサの交換(初回は業者が用意)、捕獲時の連絡、回収後の侵入口ふさぎなどの対策で、「タヌキはいかなる場合でも対象外となります。」相談はハクビシン等被害対策委託事業の電話相談ダイヤルです(03-5340-7176、午前9時から午後5時まで、土日祝・年末年始を除く)。担当は環境政策課です(03-5744-1365)。ページの更新日は2026年8月19日です。
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/karasu/hakubishin-araiguma.html(確認日 2026年11月1日)
八王子市
防除対策を行ってもアライグマやハクビシンの被害が防げない場合、同一場所につき年度ごとに1回、捕獲用箱わなを設置できます。対象は、有害獣(アライグマ・ハクビシン・タヌキ・アナグマ)により、自身が所有し、かつ現に居住している家屋(集合住宅等は除く)で生活環境被害を受けている営利関係を伴わない個人、及び町会・自治会です。「この事業による箱わなは、個人宅の敷地内(地面)に設置します。天井うら、屋内、ベランダ等には設置できません。」設置の可否は市職員が現地を確認して判断します。窓口は経済産業部農林振興・獣害対策課です(042-620-7250)。ページの更新日は令和8年3月24日(防除対策のページは令和8年3月26日)です。
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/sangyo/004/jyugai/p037104.html(確認日 2026年11月1日)
町田市
「外来生物であるアライグマ・ハクビシンの、生態系や生活環境への被害防止のため、町田市では業者の派遣による駆除を行っています。」市内の住所で申込者が所有している(または所有者の承諾がある)敷地内に生活環境被害があること、毎日のわなの確認、えさの交換、捕獲時の業者への連絡などが条件です。調査、わな設置、捕獲・駆除の費用は無料で、消毒や穴ふさぎ等を業者に依頼する場合は自己負担です。箱わなは原則1台・最長2週間、同一住所への申込は年度中1回限りです。具体的な被害がない場合は事業の対象ではありません。窓口は環境資源部環境共生課です(042-724-4391)。ページの更新日は2026年4月1日です。
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kankyo/kankyo/midori/gairaishu/araigumahakubishin.html(確認日 2026年11月1日)
被害の種類
- ■アライグマ・ハクビシン共に、家屋侵入による建物の破損、糞尿による汚損等(特に天井裏)の被害が大きな問題となっています。また、ネコやコイ、金魚やニワトリなどの飼育動物がアライグマによって捕食されたという事例もあります。(東京都環境局「アライグマ・ハクビシンについて」)
- ■アライグマ・ハクビシンともに、果樹や野菜、イモ類、飼料作物、マメ類を中心とした様々な農作物に深刻な被害を引き起こしています。(東京都環境局「アライグマ・ハクビシンについて」)
- ■都内のアライグマは多摩地域を中心に増加を続けており、最近は区部における生息範囲の拡大がみられます。(東京都環境局「東京都のアライグマ・ハクビシンの被害及び対策の状況について」)
- ■絶滅危惧種であるトウキョウサンショウウオは、あきる野市・日の出町の丘陵部で個体群が1/3に衰退したと推定されており、その原因として谷戸田の乾燥化や人による採集などとともにアライグマによる捕食が挙げられています。(東京都環境局「東京都のアライグマ・ハクビシンの被害及び対策の状況について」)
- ■アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版)
- ■天井裏から大きな足音や動物の鳴き声がする。天井裏、ベランダ、庭などに糞尿をされる。ペットのエサが何者かに食べられる。池の魚を食べられる。庭の果樹、野菜などが食べられる。(大田区「ハクビシン・アライグマの被害にお困りの方へ」)
アライグマ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてアライグマを明記している業者を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況にもとづくもので、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト公式サイト
| 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年(保証期間は築年数や施工内容によって変わる)。期間内の再発は無償対応 | 0120-987-282(年中無休・24時間受付) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリのほか、ムササビ・アナグマなど(公式の東京エリアページの記載)。 |
| 害獣プロテック公式サイト | 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年の破損保証(条件あり・期間は施工内容による) | 0120-962-581(24時間365日受付・土日祝も作業可) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ、害鳥のほか、ムササビ・アナグマなど(公式トップの記載)。 |
ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
害獣BUZZ | 当サイト掲載データに記載なし | 最長10年の再発保証 | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
ハチお助け本舗 | スズメバチ駆除:1,980円(税込)〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 24時間365日 | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ駆除/ハチの巣撤去/再発防止の提案/即日対応 |
株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 平日9:00〜18:00(公式表記) | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、東京都のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶ際の確認項目
- 01被害を受けないためには、捕獲し数を減らすとともに、餌資源や繁殖場所をなくすことが重要とし、庭木の果実や放棄農作物を残したままにしない、ペットのエサの食べ残しを野外に放置しない、家屋への侵入経路となる木の枝を切る、家屋への入り口となる破損個所を塞ぐ、などの対策事例を案内。(東京都環境局「被害を防ぐために」)
- 02忌避剤(くん蒸式・くん煙式の殺虫剤等)で追い出せる可能性はあるが、「逃げた個体が別の家に逃げ込み、今度はそこで被害を起こしてしまうことが考えられ、忌避剤の使用は、数を減らすという根本的な解決策には繋がりません。」(東京都環境局「被害を防ぐために」)
- 03工務店等に依頼して侵入口を塞ぐ、ペットのエサや生ごみを外に放置しない、敷地内の果物や野菜は早めに収穫する、屋根やベランダに登れるような庭木の枝をせん定する、糞尿の被害があった場所を消毒液等で清掃する、などの対策を案内。(大田区)
- 04「アライグマ・ハクビシンは8cm四方のすき間があれば侵入可能です。」侵入口を特定し、燻煙剤で動物を追い出したのち、侵入口を金網等で塞ぐ手順を案内。(八王子市)
- 05八王子市・町田市は、市の事業の対象外の場合や業者に依頼する場合の相談先として公益社団法人東京都ペストコントロール協会(03-3254-0014)を案内し、民間事業者への依頼は有料(自己負担)としています。町田市は「業者によって費用は異なりますので、複数の業者から見積もりを取ることをお勧めします。」と記載しています。(八王子市・町田市)
ご利用にあたっての注意事項
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。東京都内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかった事項・留意点:(1) 区市の箱わな設置事業は、本ページに掲載した6区市(世田谷区・練馬区・杉並区・大田区・八王子市・町田市)の公式ページで確認した内容です。計画に参加するほかの区市町の事業の有無・条件は確認していません。(2) 都のページは計画の改定について「平成25年に「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画」を策定して以来2回改定し」と記載し、計画本文(令和8年度改定)は「以降3回の改定を行いつつ」と記載しており、改定回数の表記が異なるため本ページでは回数を記載していません。(3) 区市の事業で、捕獲したアライグマが外来生物法と鳥獣保護管理法のどちらの手続きで扱われるかは、杉並区(鳥獣保護管理法に基づく許可)以外のページでは明記がありません。(4) 都の計画の付属資料のうち「外来生物法に基づく防除又は鳥獣保護管理法に基づく捕獲等に関する留意事項」はWord形式のため本文を照合していません。(5) 駆除料金・相場には触れていません。