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兵庫県のアライグマ駆除捕獲の許可・相談窓口・対応業者

法令と自治体窓口の情報をまとめたうえで、アライグマ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。

掲載業者 8社確認日 2026年9月25日
本ページは、公的機関(環境省・兵庫県・区市)および各社の公式サイトの公開情報をもとに編集部が整理したものです(確認日:2026年9月25日)。法令に関する記述は各機関のページの記載の範囲にとどめ、編集部による法解釈は行っていません。実際の手続きの可否は、必ず下記の窓口にご確認ください。

兵庫県のアライグマ被害について

兵庫県でアライグマの被害でお困りの方に向けて、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちアライグマ対応の記載がある業者を整理しています。

アライグマの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。本ページでは、法令と兵庫県・市区町村の相談窓口をご案内したうえで、業者の比較情報を掲載しています。

本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに記載されている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。

兵庫県・区市の相談窓口

神戸市

鳥獣相談ダイヤル(078-333-4408、受付8時00分〜21時00分・年中無休)を設置しています。対応対象はイノシシ、シカ、アライグマ、ヌートリア、ハクビシンです。「アライグマ・ハクビシンについては、敷地内での捕獲を希望される場合、無償で捕獲檻を貸し出します。」一方で「市で捕獲対象としていない鳥獣(カラス、ハト、イタチなど)については、自主的な被害防止策や注意点、民間駆除事業者の窓口をご案内します。」アライグマは「神戸市アライグマ防除実施計画」に基づき捕獲・処分を行っています。※わな貸出あり/イタチは対象外という点が自治体差です。

https://www.city.kobe.lg.jp/a99375/shise/kekaku/kezaikankokyoku/yugaichoju/dial.html(確認日 2026年9月25日)

姫路市

鳥獣対策事業です。捕獲檻の貸出は「農区又は自治会に貸し出しますので、地区の代表者(農区長、自治会長等)から『獣害対策用捕獲檻設置依頼書』を提出してください。(個人に貸与するものではありません。)」「捕獲檻は、シカ、イノシシ用の大型檻とアライグマ、ヌートリア用の小型檻があります。」家屋被害については「市は、家屋や建物に侵入した鳥獣の追い払いや駆除は行っていませんので、所有者や管理者等で行ってください。兵庫県ペストコントロール協会が相談窓口を設けています。」「追い払いには捕獲許可等は不要ですが、捕獲する場合は許可が必要となりますので、狩猟免許所持者や民間事業者にご相談ください。」窓口は北部農林事務所 鳥獣対策担当です(079-336-4412)。特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)の防除は別ページです(https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000016120.html)。※個人には貸さない点が神戸市と対照的です。

https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000008007.html(確認日 2026年9月25日)

尼崎市

獣類の捕獲許可申請です。「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条の規定に基づく…鳥獣捕獲許可申請について捕獲許可権限により兵庫県または尼崎市への許可申請が必要です。」イタチ・シベリアイタチは県へ(市経由で副申)、ハクビシン・アライグマ・ヌートリア等は市へ。「※アライグマやヌートリアについては、尼崎市が定める『防除実施計画』に該当すれば防除の対象に該当しなければ有害捕獲の対象となり尼崎市へ捕獲許可申請が必要となります。」(原文ママ)窓口は経済環境局 経済部 農政課です(06-6489-6542)。ネズミ・衛生害虫は保健所生活衛生課です(06-4869-3017)。※イタチとハクビシンで申請先が分かれることを明記している数少ない例です。

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/ansin/kiotukete/1041295.html(確認日 2026年9月25日)

西宮市

アライグマ・ヌートリアの被害者に捕獲箱を貸出しています。「貸出期間は原則1ヶ月です。」「現地において、市職員又は兵庫県猟友会会員が実施する、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術についての講習を受講してください。」「捕獲箱は個人の敷地内等、第三者が自由に立ち入ることのできない場所に設置してください。」窓口は農政課です(0798-34-8481/西宮市六湛寺町8-28 第二庁舎11階)。ハクビシン・イタチ・コウモリ・ネズミについての記載は当該ページにはありません。※講習の受講が貸出条件になっている点が特徴です。

https://www.nishi.or.jp/kotsu/nogyo/chojutaisaku/file3.html(確認日 2026年9月25日)

明石市

アライグマ、ヌートリア(特定外来生物)の被害対策です。2011年に外来生物法に基づく「防除実施計画」を策定し環境省・農林水産省の防除認定を受けており、箱わなによる捕獲を実施しています。窓口は環境産業局 農業政策課です(078-918-5017/平日8時55分〜17時40分、土日祝・年末年始を除く)。わな貸出制度の有無は当該ページに明記はありません。ハクビシン・イタチの記載はありません。

https://www.city.akashi.lg.jp/sangyou/nousui_ka/aranu.html(確認日 2026年9月25日)

宝塚市

アライグマ、ヌートリアについて。一般社団法人兵庫県猟友会宝塚支部と協力し箱わなによる捕獲を実施、市民への箱わな貸出があります。「公共の場所(公園や道路等)などには、箱わなを設置することができません」「1日1回以上見回ってください」、誤捕獲時は速やかに解放、捕獲できない場合は「原則、1か月で箱わなを返却」、在庫状況により待機の場合があります。窓口は産業文化部 農の魅力創造課です(0797-77-2036)。ハクビシン・イタチ・コウモリ・ネズミの記載はありません。

https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/1060684/1060711/1061601/1017049/1009888.html(確認日 2026年9月25日)

加古川市

有害鳥獣・特定外来生物に関すること。「特定外来生物用捕獲檻の貸出しも行っております」(貸出期間1カ月、従事者証交付者が対象)。対象はアライグマ・ヌートリアです(ほかイノシシの防護柵、サルの相談)。イタチ・ハクビシン・コウモリ・ネズミの記載はありません。窓口は「農林水産課振興係までご連絡ください」(079-427-9226)。

https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikishinkobu/norinsuisanka/tyozyu/1415849013065.html(確認日 2026年9月25日)

伊丹市

「兵庫県アライグマ防除指針」に沿って「伊丹市アライグマ防除実施計画」を策定しています(令和3年4月改訂)。市が「箱罠による捕獲・処分を行っております」と記載し、私有地への罠設置も可能とする要領を策定しています。一般への貸出の可否は当該ページに明記はありません。窓口は市民自治部 環境クリーンセンターです(072-782-0968/伊丹市岩屋2-2-8)。農作物被害は農業政策課が担当です。ハクビシン・イタチ・コウモリ・ネズミの記載はありません。

https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/KANKYOC/yugaichouju/1576116755950.html(確認日 2026年9月25日)

被害の種類

  • ■外来生物法に基づいて特定外来生物に指定されているアライグマは、生態系や農林水産業、生活環境にさまざまな被害をもたらします。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■また、家屋に侵入し糞尿による汚損を引き起こすなど、生活環境への被害も生じさせます。社寺等の文化財についても、柱に爪を立てて登り、隙間から屋根裏に進入するなどして、建造物としての価値を棄損することがあります。人獣共通感染症の媒介者となるおそれもあり、公衆衛生の観点からも対策が求められます。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■アライグマによる農作物被害金額は増加が続いており、2022(令和4)年度には全国で4億5千万円を超えました。アライグマは特に甘味のある農作物を好み、トウモロコシやスイカ、メロン、ブドウなどの果物に大きな被害を生じさせています。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 p.5)
  • ■本来、アライグマは樹洞などをねぐらとしますが、木登りが得意で、かつ狭い隙間にも侵入できるため、住宅や倉庫、畜舎などに入り込み、屋根裏や壁の隙間などをねぐらにする被害が多く見られています。/アライグマは屋根裏などに侵入し、繁殖することがあります。侵入された場所では糞尿による汚損が発生します。/アライグマは狭い隙間にも侵入できるため、家屋の外壁と内壁の間等に入り込み、断熱材を巣材としてねぐらを作ることがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「生活環境被害」(p.10))
  • ■アライグマは木造建築物に爪を立てて登り、内部に侵入することが良くあります。そのため、各地の寺社等の文化財では、アライグマの侵入及び糞尿被害や爪痕による被害が見られています。※ ハクビシン、イタチ類、ネコもこのような爪痕を残すことがあります。(環境省「アライグマ防除の手引き」令和7年3月改訂版 資料「文化財への被害」)
  • ■屋根裏からネズミよりも大きな動物の足音がする/庭に足跡や糞などといった獣の痕跡がある/畑(家庭菜園)が荒らされている/金魚やメダカなどのペットが襲われている(川口市「アライグマの捕獲について」(被害・痕跡のサイン))
  • ■在来中型哺乳類との競合、鳥類への営巣妨害・営巣放棄、野生生物の捕食/農業被害(特にトウモロコシ被害が深刻)/文化財を含む建造物への侵入・損壊/人獣共通感染症を含む病原体の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース「アライグマ」影響欄)

アライグマ対応の記載がある業者

当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてアライグマを明記している業者を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況にもとづくもので、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。

業者名料金(公表値)保証受付時間対応害獣の記載
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ハウスプロテクト公式サイト
駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし最長10年(保証期間は築年数や施工内容によって変わる)。期間内の再発は無償対応0120-987-282(年中無休・24時間受付)ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリのほか、ムササビ・アナグマなど(公式の東京エリアページの記載)。
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害獣プロテック公式サイト
駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし最長10年の破損保証(条件あり・期間は施工内容による)0120-962-581(24時間365日受付・土日祝も作業可)ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ、害鳥のほか、ムササビ・アナグマなど(公式トップの記載)。
ダスキン(ターミニックス)
ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜当サイト掲載データに記載なし当サイト掲載データに記載なしゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除
害獣BUZZ
当サイト掲載データに記載なし最長10年の再発保証当サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。
害獣駆除のROY
基本料金:4,730円〜当サイト掲載データに記載なし当サイト掲載データに記載なしネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。
駆除ザウルス
基本料金:9,680円〜(税込)最長10年の再発保証・定期点検24時間365日イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。
ハチお助け本舗
スズメバチ駆除:1,980円(税込)〜当サイト掲載データに記載なし24時間365日スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ駆除/ハチの巣撤去/再発防止の提案/即日対応
株式会社ミヤコ消毒
現地調査・見積もり:0円〜当サイト掲載データに記載なし平日9:00〜18:00(公式表記)ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。

※金額は各社が公表している料金で、兵庫県のアライグマ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。

業者を選ぶ際の確認項目

  • 01防ぐ(建物への侵入や作物への被害を防ぐ)●廃棄する農作物を放置しない!→アライグマを農地へ呼び寄せる原因になります。●家屋や小屋に入らせない!(ねぐらや餌を求めての侵入を防ぐ)→入口になるすきまを塞ぎましょう。●作物を守る!→電気柵や侵入防止柵を設置することで、農地への侵入を食い止めましょう。(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 02「防ぐ」+「除く」の両面から対処が必要です。廃棄する農作物にも注意!(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)
  • 03「地域で協力して ● アライグマがいないか監視の目を光らせましょう!● 餌となる農作物やごみを放置しないようにしましょう!● 納屋や畜舎、家に入られないよう工夫しましょう!」(環境省 九州地方環境事務所「特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!」)

ご利用にあたっての注意事項

  • 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。兵庫県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
  • 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
  • 確認できなかった事項・留意点:(1) アライグマが狩猟鳥獣に指定された年です(1994年:平成6年との記述を検索要約で見たが、環境省等の一次ページ上の文言としては本調査では確認できなかった)。環境省「狩猟制度の概要」の狩猟鳥獣一覧にアライグマが掲載されていることのみ確認済み。(2) 家ネズミ(いえねずみ類3種)を鳥獣保護管理法の適用除外とする自治体の個別記載は本調査では収集していません(環境省「鳥獣保護法の概要」の第80条に関する記述で、いえねずみ類3種が同法の対象外である旨を確認)。アライグマ自体は適用除外に該当せず、同法上の「鳥獣」です。(3) 捕獲許可の権利者・手続きは自治体により大きく異なります(都道府県知事/市町村長へ移譲/地方環境事務所長、また外来生物法の防除実施計画に基づく防除従事者登録方式など)。本ファイルには大阪府・北九州市・日野市(東京都多摩環境事務所)・川口市(埼玉県計画)・福岡市・神奈川県の例を収録したが、記事化の際は「お住まいの自治体に確認」という案内が必須です。(4) 「屋根裏の追い出しに燻煙剤・忌避剤」は北九州市の記載を引用したものであり、全国一律の環境省見解ではありません。(5) 衛生被害・感染症のうち、日本国内の野生アライグマでのアライグマ回虫寄生例は「確認されていない(2002年10月までのデータに基づく)」と環境省手引きに明記されており、断定的な記述は避けること。(6) 駆除料金・相場に関する情報は本調査の対象外です(収集していない)。(7) 環境省手引きの一部引用はPDFのテキスト抽出(pdftotext)によるもので、表組み部分は原文の改行・レイアウトを整形しています。数値・法令名の記載は原文どおり。