エリア × 害獣情報
静岡県のネズミ駆除
法令・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報をまとめたうえで、ネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
静岡県のネズミ被害について
静岡県でネズミの被害でお困りの方に向けて、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある業者を整理しています。
ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。本ページでは、法令と静岡県・市区町村の相談窓口をご案内したうえで、業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに記載されている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ネズミの捕獲と法令(家ネズミ3種は鳥獣保護管理法の対象外)
家の中や周りで見かけるドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ(いえねずみ類3種)は、鳥獣保護管理法の対象外とされています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/動物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 平成十四年環境省令第二十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)… 二 哺乳綱 …(三)ねずみ目 りす科 Callosciurus erythraeus(タイワンリス)/Tamias sibiricus(シマリス) ヌートリア科 Myocastor coypus(ヌートリア)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 別表第二・狩猟鳥獣)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物一覧 哺乳類(25種類)… ネズミ目 Rodentia / ヌートリア科 ヌートリア(M. coypus)定着 / リス科 クリハラリス(タイワンリス)ほか / ネズミ科 Muridae マスクラット属 Ondratra マスクラット(O. zibethicus)定着」
出典:環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「法的扱い:特になし」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ/ドブネズミ/ハツカネズミ 各種ページの「法的扱い」欄)/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10120.html(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか(市町村の役割)」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要 「各主体の役割」)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)第十二条 法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。… ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(Rattus norvegicus(ドブネズミ)、Rattus rattus(クマネズミ)及びMus musculus(ハツカネズミ)を除く。)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 第12条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「【静岡県「野生生物」(ページID1002613)の掲載項目(原文の見出し・リンク名)】「静岡県の野生動物の保護管理に関すること」として『第13次鳥獣保護管理事業計画』『第5次野生鳥獣管理対策アクションプログラム(令和7年度~令和10年度)』『ケガをした野生鳥獣を見つけたら』『野生鳥獣の密猟は犯罪です!!』などを掲載しています。「狩猟免許に関すること」として『狩猟免許』『令和8年度狩猟免許試験』『令和8年度狩猟者登録』等、「その他」として『外来生物』を掲載しています。問い合わせ先は原文引用「くらし・環境部環境局自然保護課 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 電話番号:054-221-2545」。/【静岡県『ケガをした野生鳥獣を見つけたら』(ページID1017692)「保護対象としない鳥獣」より引用】「農林水産業や生活環境、生態系に被害を与えている鳥獣、生息数が多い鳥獣、狩猟鳥獣(一部を除く)…(獣類の例)タヌキ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、アナグマ、アブラコウモリ など」「『我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト』掲載種(アライグマ、タイワンリス、ソウシチョウなど)」(ハクビシン・アブラコウモリ・アライグマは県の傷病鳥獣保護の対象外と明記)。/【同ページ「県農林事務所、県庁自然保護課(お問い合わせ先)」の表より引用】「下田市、賀茂郡/賀茂農林事務所(森林整備課)/0558-24-2082」「沼津市、熱海市、三島市、伊東市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡、駿東郡/東部農林事務所(森林整備課)/055-920-2169」「富士市、富士宮市/富士農林事務所(森林整備課)/0545-65-2202」「静岡市/中部農林事務所(森林整備課)/054-286-9061」「島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、榛原郡/志太榛原農林事務所(森林整備課)/054-644-9243」「磐田市、掛川市、袋井市、御殿場市、菊川市、周智郡/中遠農林事務所(森林整備課)/0538-37-2301」「浜松市(天竜区以外の区)、湖西市/西部農林事務所(森林整備課)/053-458-7234」「浜松市(天竜区)/西部農林事務所天竜農林局(森林整備課)/053-926-2314」「-/県庁自然保護課(自然保護班)/054-221-2719」(※この表は傷病野生鳥獣の相談先として掲げられているもので、有害鳥獣捕獲許可の申請先として掲げられているものではない)/【静岡県「鳥獣被害防止対策」(ページID1003312、経済産業部農業局食と農の振興課)】農作物被害側の入口ページです。関連情報として原文引用「食と農の振興課(農作物の鳥獣被害防止対策を所管する)」「自然保護課(野生鳥獣の捕獲及び管理を所管する)」と明記し、県庁内で所管が2課に分かれていることを示しています。」
出典:静岡県(野生生物/静岡県公式ホームページ(くらし・環境部環境局自然保護課))/https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/shizenkankyo/wild/index.html(確認日 2026年9月27日)
「「(2) 許可権限の市町長への移譲/適切かつ迅速な対応を図るため、鳥獣の生息数、分布等を踏まえた上で、種の存続を脅かされるおそれの少ない鳥獣については、引き続き「静岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年静岡県条例第56号)」に基づき捕獲等の許可権限を市町に移譲する。」(静岡県「第13次鳥獣保護管理事業計画」本文PDF)」
出典:静岡県 くらし・環境部環境局自然保護課/https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/052/982/13jikeikaku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「f ・適切かつ迅速な対応を図るため、鳥獣の生息数、分布等を踏まえた上で、第9表の知事許可に掲げる鳥獣(鳥類の雛及び卵を除く。)の許可権限については、必要に応じ市町長の意向を尊重し、適切に移譲する。」(同計画本文PDF。同計画の第9表は「市町長許可」の対象種と「県知事許可」の対象種を市町ごとに整理しており、ハクビシン・イノシシ・ノウサギ等が市町長許可欄に、アライグマ等が別枠で掲げられている。どの種がどちらの許可かは市町ごとに異なるため、実際の申請先は各市町の窓口で確認が必要)」
出典:静岡県 くらし・環境部環境局自然保護課/https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/052/982/13jikeikaku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「ただし、銃器の使用以外の方法による捕獲許可申請であって、次のア)からウ)のいずれかの場合に該当するときは、それぞれ、狩猟免許を受けていない者も許可対象者とすることができる。…ア) 小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合/a) 住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合/b) 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(使用するわなで捕獲される可能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施するなど錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合」(同計画本文PDF。※これは「捕獲許可を受ける者の要件」の例外規定であり、許可そのものが不要になるという記載ではない)」
出典:静岡県 くらし・環境部環境局自然保護課/https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/052/982/13jikeikaku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「ただし、捕獲に許可を要するネズミ・モグラ類の捕獲等の場合において、猟具の大きさ等の理由で用具ごとに標識を装着できない場合においては、猟具を設置した場所周辺に立て札等で標識を設置する方法によることもできる。」/被害防止目的の捕獲の許可基準の表には「ネズミ類(外来種リスト掲載種除く)」の行があり、被害区分に「水稲、野菜類、果樹類、穀類、イモ類、家屋」、許可期間「6か月」、上限「100頭」と記載(同計画本文PDF)」
出典:静岡県 くらし・環境部環境局自然保護課/https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/052/982/13jikeikaku.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「自然環境の保全と野生動植物の保護、野生鳥獣の捕獲及び管理」(静岡県 県庁の組織/自然保護課の所管事務。所在:西館6階、電話054-221-2719)」
出典:静岡県 くらし・環境部環境局自然保護課/https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/introduction/soshiki/1002382/1002546/1017621.html(確認日 2026年9月25日)
「【国(環境省)の制度説明】許可権者は「環境大臣:国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合」「都道府県知事:大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合」とされ、多くの都道府県では「その捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲」していると記載されています。許可の対象は「生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合など」。(環境省「捕獲許可制度の概要」)」
出典:環境省 自然環境局/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「【県レベル】静岡県公式サイトの「健康・福祉>衛生・薬事>生活衛生・温泉」配下に、家ネズミ(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ)の駆除相談を扱う県のページは確認できませんでした。県の「第13次鳥獣保護管理事業計画」本文PDFには、被害防止目的の捕獲の許可基準として「ネズミ類(外来種リスト掲載種除く)」の行があり、被害区分「水稲、野菜類、果樹類、穀類、イモ類、家屋」、許可期間「6か月」、捕獲上限「100頭」と記載されているほか、「ただし、捕獲に許可を要するネズミ・モグラ類の捕獲等の場合において、猟具の大きさ等の理由で用具ごとに標識を装着できない場合においては、猟具を設置した場所周辺に立て札等で標識を設置する方法によることもできる。」との記載があります(許可を要するネズミ類の存在を前提とした規定)。/【市の公式記載】(1) 静岡市「ねずみ・衛生害虫の対策方法」(更新日2026年2月15日):窓口は「保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係 電話番号:054-249-3155・054-249-3156」。原文引用「わが国では14種類のネズミが生息していると言われていますが、そのうち私たちの生活に関係の深いものは以下の3種類です。」(クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミ)。対策は自己対応(隙間をふさぐ、捕獲器、殺鼠剤等)として案内しています(https://www.city.shizuoka.lg.jp/s3689/s003225.html)。(2) 沼津市よくある質問「ねずみの駆除」(2026年4月1日更新、生活環境部クリーンセンター 055-933-0711)原文引用「沼津市では駆除を行っていませんが、家主が自分で駆除を行う場合は、生体、駆除方法等を説明し、状況によって駆除薬剤を配布しています。(無料)自分で駆除できない場合は、駆除業者を紹介しています。(有料)」(https://www.city.numazu.shizuoka.jp/faq/answer/kankyou/seikatu_05_16.htm)。(3) 浜松市「ネズミ・モグラによる被害が発生している」原文引用「なお、家や側溝などにいるドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは鳥獣保護管理法の対象外ですので、捕獲に許可は必要ありません。」(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/nezumihigai.html)。/窓口は市によって保健所(生活衛生課)・クリーンセンター・林業/農林部局と分かれており、薬剤配布の有無も「自治体による」。」
出典:静岡県(家ネズミの相談先に関する記載)/https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/shizenkankyo/wild/index.html(確認日 2026年9月25日)
静岡県・区市の相談窓口
静岡市 保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係(ねずみ・衛生害虫の対策方法)
更新日2026年2月15日です。原文引用「家庭や店舗などで発生しやすいねずみや衛生害虫について、被害の内容、種類ごとの特徴、駆除方法を分かりやすくまとめています。」「わが国では14種類のネズミが生息していると言われていますが、そのうち私たちの生活に関係の深いものは以下の3種類です。」として「クマネズミ 体長は約18〜22センチ。乾燥した場所を好み、広い道路でも電線を伝って移動する。天井裏や壁の中が主な生活場所。」「ドブネズミ 体長は約22〜25センチ。水に強く、泳ぎ、潜ることができる。床下や下水周辺が主な生活場所。」「ハツカネズミ 体長は約6〜10センチ。二十ミリ程度の小さな隙間があれば侵入可能。」を掲載しています。駆除方法として「ネズミのエサになるような食べ物を放置しない」「家の隙間をふさぐ」「捕獲器を使用する」「殺鼠剤を使用する」等を自己対策として案内しています。連絡先は原文引用「保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係 葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階 電話番号:054-249-3155・054-249-3156」。市による駆除実施の有無・薬剤や器具の貸出については、本ページに記載は確認できませんでした。
https://www.city.shizuoka.lg.jp/s3689/s003225.html(確認日 2026年9月27日)
浜松市役所産業部林業振興課(野生鳥獣に関するQ&A/(野生)鳥獣捕獲等許可申請について)
政令市です。原文引用「鳥獣保護管理法で定められている野生鳥獣は、無断で捕獲したり、飼ったりすることができません。何らかの理由で、捕獲したり飼ったりしたい場合は、担当課にご相談ください。」/捕獲許可ページ(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/choujuhokaku.html)より原文引用「ただし、野生鳥獣による生活環境の悪化や農林水産物の被害などに対し、防除対策をしても被害を軽減できない場合には、市の許可(有害鳥獣捕獲許可)又は県の許可を受けて捕獲することができます。」「市が有害鳥獣捕獲許可を出すことができる鳥獣/…獣類(16種類) ノウサギ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ノイヌ、ノネコ、サル、タイワンリス、ヌートリア、タヌキ、キツネ、アナグマ、アライグマ、ハリネズミ属、モグラ、ネズミ」「特に、わなや銃を用いて野生鳥獣を捕獲する場合には、狩猟免許取得者にしか原則捕獲の許可を出すことはできません。」/ハクビシン相談ページ原文引用「原則、市では捕獲、駆除等を行っておりません。ご自身の所有地・管理地で対策が必要な場合には、専門業者にご相談ください」/コウモリ相談ページ原文引用「コウモリは、捕獲することが大変困難な上、捕獲には許可が必要になります。」/ネズミ相談ページ原文引用「なお、家や側溝などにいるドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは鳥獣保護管理法の対象外ですので、捕獲に許可は必要ありません。」問い合わせ先「浜松市役所産業部林業振興課 電話番号:053-457-2159」。【わなの貸出】アライグマ以外の鳥獣についての市によるわな貸出の記載は確認できませんでした(わな貸出の有無は自治体により異なる)。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/shinko/forestry/chouju/index.html(確認日 2026年9月27日)
沼津市 生活環境部クリーンセンター(よくある質問「ねずみの駆除」)
2026年4月1日更新です。窓口は原文引用「生活環境部クリーンセンター」。概要の原文引用「沼津市では駆除を行っていませんが、家主が自分で駆除を行う場合は、生体、駆除方法等を説明し、状況によって駆除薬剤を配布しています。(無料)自分で駆除できない場合は、駆除業者を紹介しています。(有料)」。連絡先は原文引用「生活環境部クリーンセンター 〒410-0813 静岡県沼津市上香貫三ノ洞2417-1 電話:055-933-0711」。【薬剤の配布】家ネズミについて駆除薬剤の配布(無料)ありと明記されています(薬剤配布の有無は自治体により異なる)。なお同市の鳥獣関係ページ(https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/office/ichiran/sangyo/norin/choujyu.htm 農林農地課 055-934-4751)は鳥獣被害防止計画の公表が中心で、ハクビシン・アライグマ等の個別記載や捕獲許可の手続き・わな貸出の記載は確認できませんでした。
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/faq/answer/kankyou/seikatu_05_16.htm(確認日 2026年9月27日)
富士市 環境部環境保全課自然保護担当(有害鳥獣捕獲)
ページID955、更新日2025年5月15日です。原文引用「野生鳥獣は、原則として捕獲が禁止されております。また、鳥類の卵の採取も禁止されています。しかし、学術研究の目的や生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて鳥獣の捕獲をすることが可能です。手続きについては環境保全課までお問い合わせ下さい。」連絡先は原文引用「環境部環境保全課自然保護担当 市庁舎10階南側 電話番号:0545-55-2773」。同ページは「暮らし・手続き>ペット・動物>鳥獣・駆除」配下にあり、同カテゴリには「野生の鳥との上手な付き合い方」「スズメバチの巣の駆除について」「衛生事業のご案内(防疫)」等が並ぶ。【わなの貸出】本ページにわな・捕獲器の貸出の記載は確認できませんでした。またハクビシン・アライグマ・イタチ・コウモリの個別記載も本ページには確認できませんでした。なお衛生部門は「環境部環境総務課環境衛生担当 市庁舎10階南側 電話番号:0545-55-2768」(「衛生事業のご案内(防疫)」ページID952、更新日2026年3月13日。同ページは蚊・チョウバエの防疫が内容で、家ネズミの記載は確認できなかった)。
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1030100000/p001024.html(確認日 2026年9月27日)
藤枝市 産業振興部農林基盤整備課(野生鳥獣/自宅にハクビシンが住み着いてしまったら)
更新日2024年11月01日です。原文引用「ハクビシンが家の屋根裏を根城にして夜間に近くの農地へ出没することがあります。」「ハクビシンを自宅から追い出すためにはまず、侵入口を探し、侵入口から遠い場所から忌避剤(獣の嫌がる臭いがする薬)を散布します。徐々に侵入口へ誘導し、ハクビシンが自宅から出たら、侵入口を塞いでください。」「また、人が光を照らして目を合わせることも追い払いには有効とされています。」「個人での対応が難しい場合や消毒を依頼したい場合は、消毒業者や駆除業者などの専門業者に依頼してください。」「注意:藤枝市では自宅に住み着くハクビシンの駆除や追い払いなどは行っておりません。」連絡先は原文引用「農林基盤整備課 〒426-0026藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館1階 電話:054-643-3350」。上位ページ「野生鳥獣」(https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sangyoshinko/norinkiban/yaseityoujuu/index.html)には「クマに注意!!」「カモシカを目撃したら」「有害鳥獣による農作物被害対策」等を掲載しています。農作物被害対策ページ(.../24354.html、更新日2024年11月27日)は対象をイノシシ・シカ・サルとし、電気柵・防護柵等補助金、わな購入補助金、獣害防護フェンス原材料支給事業を掲載しています。【わなの貸出】市によるわな本体の貸出ではなく「わな購入補助金」の記載である点にご注意ください(わな貸出・補助の別は自治体により異なる)。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sangyoshinko/norinkiban/yaseityoujuu/19475.html(確認日 2026年9月27日)
三島市 環境政策課(外来種にご注意ください!)
更新日2026年2月5日です。市の「野生動物」カテゴリ(https://www.city.mishima.shizuoka.jp/life/1/14/72/)配下のページです。外来種被害予防三原則(入れない・捨てない・拡げない)と市内で確認された外来種(カミツキガメ、オオキンケイギク、アカミミガメ、アメリカザリガニ、セアカゴケグモ等)を掲載しています。連絡先「環境政策課 電話:055-983-2646」。【確認できなかった点】本ページおよび「野生動物」カテゴリ内に、アライグマ・ハクビシン・イタチ・コウモリ・家ネズミの個別記載、捕獲許可の手続き、わな貸出の記載は確認できませんでした。
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/page/3326.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))
ネズミ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてネズミを明記している業者を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況にもとづくもので、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト公式サイト
| 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年(保証期間は築年数や施工内容によって変わる)。期間内の再発は無償対応 | 0120-987-282(年中無休・24時間受付) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリのほか、ムササビ・アナグマなど(公式の東京エリアページの記載)。 |
| 害獣プロテック公式サイト | 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年の破損保証(条件あり・期間は施工内容による) | 0120-962-581(24時間365日受付・土日祝も作業可) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ、害鳥のほか、ムササビ・アナグマなど(公式トップの記載)。 |
ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
害獣BUZZ | 当サイト掲載データに記載なし | 最長10年の再発保証 | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
ハチお助け本舗 | スズメバチ駆除:1,980円(税込)〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 24時間365日 | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ駆除/ハチの巣撤去/再発防止の提案/即日対応 |
株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 平日9:00〜18:00(公式表記) | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
ネズミ完全退治専門 ラッター | ネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込) | 最長5年(無償点検・補修) | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、静岡県のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
ご利用にあたっての注意事項
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。静岡県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかった事項:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認しました。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できませんでした。(3)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していません。(4)駆除料金・相場については本調査の対象外です(指示により不掲載)。