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さいたま市のネズミ駆除
法令・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報をまとめたうえで、ネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
さいたま市のネズミ被害について
さいたま市でネズミの被害でお困りの方に向けて、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある業者を整理しています。
ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。本ページでは、法令とさいたま市・市区町村の相談窓口をご案内したうえで、業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに記載されている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ネズミの捕獲と法令(家ネズミ3種は鳥獣保護管理法の対象外)
家の中や周りで見かけるドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ(いえねずみ類3種)は、鳥獣保護管理法の対象外とされています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/動物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 平成十四年環境省令第二十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)… 二 哺乳綱 …(三)ねずみ目 りす科 Callosciurus erythraeus(タイワンリス)/Tamias sibiricus(シマリス) ヌートリア科 Myocastor coypus(ヌートリア)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 別表第二・狩猟鳥獣)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物一覧 哺乳類(25種類)… ネズミ目 Rodentia / ヌートリア科 ヌートリア(M. coypus)定着 / リス科 クリハラリス(タイワンリス)ほか / ネズミ科 Muridae マスクラット属 Ondratra マスクラット(O. zibethicus)定着」
出典:環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「法的扱い:特になし」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ/ドブネズミ/ハツカネズミ 各種ページの「法的扱い」欄)/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10120.html(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか(市町村の役割)」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要 「各主体の役割」)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)第十二条 法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。… ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(Rattus norvegicus(ドブネズミ)、Rattus rattus(クマネズミ)及びMus musculus(ハツカネズミ)を除く。)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 第12条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「「市内にも身近に存在する特定外来生物です。さいたま市では、埼玉県が策定した『埼玉県アライグマ防除実施計画』に基づき、防除対策を実施し、生活被害の軽減に努めています。アライグマが敷地内に棲みついたり、アライグマによる家屋被害や農作物被害などが生じたりした場合は、おすまいの各区役所くらし応援室へご相談ください。」(アライグマ/見つけたら) 「ハクビシンは特定外来生物ではなく、鳥獣保護管理法の対象種であるため、目撃や感情的理由のみによる捕獲はできません。」(ハクビシン/見つけたら) 「実害(家屋に侵入され汚された、畑を荒された等)があった場合は、現地確認の上、被害状況に応じて防除対策の助言や捕獲等を行っていますので、ハクビシンによる家屋被害や農作物被害などがありましたら、おすまいの各区役所くらし応援室へご相談ください。」(ハクビシン/見つけたら) 「問い合わせ先 アライグマ・ハクビシンの捕獲等に関すること《おすまいの各区役所くらし応援室》」(同ページ 問い合わせ先)」
出典:さいたま市(外来種(哺乳類)(さいたま市 環境局 環境共生部 環境対策課 生物多様性保全係))/https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/008/002/p132049.html(確認日 2026年9月27日)
「「野生鳥獣は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により、捕獲することは原則禁じられております。しかし、野生鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が生じ、十分な防除策を講じてもなお被害を防除することができない場合、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可を受けることで捕獲することができます。」」
出典:さいたま市 環境局 環境共生部 環境対策課 生物多様性保全係(鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請/更新日付:2026年7月31日)/https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/008/001/p043189.html(確認日 2026年9月25日)
「「申請窓口 環境局 環境対策課(捕獲実施区:さいたま市全域)」「申請手数料 無料」」
出典:さいたま市 環境局 環境対策課/https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/008/001/p043189.html(確認日 2026年9月25日)
「「提出書類 ・鳥獣の捕獲等鳥類の卵の採取等許可申請書 ・鳥獣の捕獲等鳥類の卵の採取等許可申請者名簿(捕獲実施者が複数の場合) ・有害鳥獣捕等獲依頼書(被害者が第三者へ捕獲等を依頼する場合) ・捕獲を実施する区域の図面等(被害状況/防除策/捕獲方法が確認できる写真等)」」
出典:さいたま市 環境局 環境対策課/https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/008/001/p043189.html(確認日 2026年9月25日)
「「【ご注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。」」
出典:さいたま市 環境局 環境対策課/https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/008/001/p043189.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は、鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により保護されており、許可なく野鳥を捕獲・殺傷すること、飼うことは禁止されています。違反者には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。」」
出典:さいたま市 環境局 環境対策課(野生鳥獣との接し方について/更新日付:2026年7月31日)/https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/008/001/p036709.html(確認日 2026年9月25日)
※2025年6月1日施行の改正刑法により、懲役は拘禁刑に一本化されています。現行の鳥獣保護管理法の罰則は「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」です(e-Gov法令検索、2026年10月17日確認)。
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律では、鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」」
出典:環境省 自然環境局 野生生物課 鳥獣保護管理室/https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html(確認日 2026年9月25日)
「「ご自身でネズミの駆除を行う場合は、根気強く取り組む必要があります。効果が出るまで相当の期間がかかる場合もあります。ご自身での対処が難しい場合は、専門業者に依頼することをご検討ください。なお、保健所ではネズミ等についての防除作業や駆除は行っていません。」(さいたま市「ネズミの防除について」) 「専門業者をお探しの場合は、一般社団法人埼玉県ペストコントロール協会の電話相談窓口をご案内しています。一般社団法人 埼玉県ペストコントロール協会(電話番号:048-854-2890)」(同ページ) 「住宅内におけるネズミ被害にお困りの方向けに、ご自身でできる対処方法について情報提供しています。なお、保健所では調査や駆除は行っていませんので、専門業者にご相談ください。」(さいたま市 保健所「環境衛生」一覧の説明文) 「保健所では、屋内の衛生害虫の簡易的な鑑別や、駆除方法についての相談を受け付けています。なお、保健所では調査や駆除は行っていませんので、専門業者にご相談ください。」(さいたま市「住まいの衛生害虫について」の説明文)」
出典:さいたま市(家ネズミの相談先に関する記載)/https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/008/002/p132049.html(確認日 2026年9月25日)
さいたま市・区市の相談窓口
さいたま市 環境局 環境共生部 環境対策課 生物多様性保全係(電話 048-829-1329/FAX 048-829-1991)
有害鳥獣(鳥獣保護管理法に基づく捕獲等)の許可申請窓口です。「申請窓口 環境局 環境対策課(捕獲実施区:さいたま市全域)」「申請手数料 無料」。許可の要否は「十分な防除策を講じてもなお被害を防除することができない場合」に限られます。わなの貸出についての記載は本ページにはありません(わな貸出の有無は自治体により異なる)。
https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/008/001/p043189.html(確認日 2026年9月27日)
さいたま市 各区役所 くらし応援室(10区)
アライグマ・ハクビシンの被害相談・捕獲等の一次窓口です。「問い合わせ先 アライグマ・ハクビシンの捕獲等に関すること《おすまいの各区役所くらし応援室》」。ハクビシンは「実害(家屋に侵入され汚された、畑を荒された等)があった場合は、現地確認の上、被害状況に応じて防除対策の助言や捕獲等を行っています」。連絡先:西区 048-620-2626/北区 048-669-6026/大宮区 048-646-3027/見沼区 048-681-6026/中央区 048-840-6026/桜区 048-856-6136/浦和区 048-829-6052/南区 048-844-7136/緑区 048-712-1137/岩槻区 048-790-0128(いずれも直通)。市民へのわな貸出制度の記載は市ページ上では確認できませんでした(わな貸出の有無は自治体により異なる)。
https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/008/002/p132049.html(確認日 2026年9月27日)
さいたま市 保健衛生局 保健所 環境薬事課 環境衛生係(電話 048-840-2227/FAX 048-840-2232)
家ネズミ・屋内の衛生害虫の相談窓口です。「なお、保健所ではネズミ等についての防除作業や駆除は行っていません。」「専門業者をお探しの場合は、一般社団法人埼玉県ペストコントロール協会の電話相談窓口をご案内しています。」情報提供・相談のみで、市による駆除実施はありません。
https://www.city.saitama.lg.jp/002/002/011/002/p083803.html(確認日 2026年9月27日)
さいたま市 環境局 環境対策課(外来種全般の市の対応方針)
「さいたま市では、民有地における外来種の駆除は行っておりません(アライグマや、被害に基づくハクビシンは除く)。民有地における駆除は、土地や建物の所有者(管理者)に対応していただくことになります。」(更新日付:2026年8月26日)
https://www.city.saitama.lg.jp/001/154/008/002/p099313.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))
ネズミ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてネズミを明記している業者を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況にもとづくもので、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト公式サイト
| 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年(保証期間は築年数や施工内容によって変わる)。期間内の再発は無償対応 | 0120-987-282(年中無休・24時間受付) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリのほか、ムササビ・アナグマなど(公式の東京エリアページの記載)。 |
| 害獣プロテック公式サイト | 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年の破損保証(条件あり・期間は施工内容による) | 0120-962-581(24時間365日受付・土日祝も作業可) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ、害鳥のほか、ムササビ・アナグマなど(公式トップの記載)。 |
ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
害獣BUZZ | 当サイト掲載データに記載なし | 最長10年の再発保証 | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
ハチお助け本舗 | スズメバチ駆除:1,980円(税込)〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 24時間365日 | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ駆除/ハチの巣撤去/再発防止の提案/即日対応 |
株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 平日9:00〜18:00(公式表記) | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
ネズミ完全退治専門 ラッター | ネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込) | 最長5年(無償点検・補修) | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、さいたま市のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
ご利用にあたっての注意事項
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。さいたま市内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかった事項:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認しました。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できませんでした。(3)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していません。(4)駆除料金・相場については本調査の対象外です(指示により不掲載)。