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熊本県のネズミ駆除
法令・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報をまとめたうえで、ネズミ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
熊本県のネズミ被害について
熊本県でネズミの被害でお困りの方に向けて、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちネズミ対応の記載がある業者を整理しています。
ネズミの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。本ページでは、法令と熊本県・市区町村の相談窓口をご案内したうえで、業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに記載されている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
ネズミの捕獲と法令(家ネズミ3種は鳥獣保護管理法の対象外)
家の中や周りで見かけるドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ(いえねずみ類3種)は、鳥獣保護管理法の対象外とされています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/動物界 哺乳綱 ねずみ目 ねずみ科 Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ) 備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名である。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 平成十四年環境省令第二十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)… 二 哺乳綱 …(三)ねずみ目 りす科 Callosciurus erythraeus(タイワンリス)/Tamias sibiricus(シマリス) ヌートリア科 Myocastor coypus(ヌートリア)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 別表第二・狩猟鳥獣)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物一覧 哺乳類(25種類)… ネズミ目 Rodentia / ヌートリア科 ヌートリア(M. coypus)定着 / リス科 クリハラリス(タイワンリス)ほか / ネズミ科 Muridae マスクラット属 Ondratra マスクラット(O. zibethicus)定着」
出典:環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「法的扱い:特になし」
出典:国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ/ドブネズミ/ハツカネズミ 各種ページの「法的扱い」欄)/https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10120.html(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか(市町村の役割)」
出典:環境省 自然環境局(鳥獣保護管理法の概要 「各主体の役割」)/https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html(確認日 2026年9月25日)
「(農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵)第十二条 法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。… ねずみ目 ねずみ科 ねずみ科全種(Rattus norvegicus(ドブネズミ)、Rattus rattus(クマネズミ)及びMus musculus(ハツカネズミ)を除く。)」
出典:e-Gov法令検索(同法施行規則 第12条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により、野生鳥獣を捕獲(殺傷を含む。)することは、原則として禁止されています。」 「ただし、(1)狩猟免許及び狩猟者登録を得て狩猟鳥獣を捕獲する場合や、(2)鳥獣による生活環境・農林水産業又は生態系に係る被害防止等の目的で鳥獣保護管理法の捕獲許可を得た場合(有害鳥獣捕獲)などは、捕獲することができます。」 「狩猟鳥獣:キジバト、ヒヨドリ、カワウ、ゴイサギ、マガモ等の鳥類28種と、イノシシ、ニホンジカ、タヌキ、アナグマ、アライグマ、タイワンリス等の獣類20種の併せて48種。」 「必要な許可を得ずに野生鳥獣を捕獲した場合は、鳥獣保護管理法に違反することになります。鳥獣保護管理法に違反して捕獲した場合は、罰則規定が設けられており、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられることがあります。」」
出典:熊本県(野生鳥獣の捕獲について(熊本県 環境生活部 自然保護課/ページ番号:0002505・2022年3月31日更新))/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/2505.html(確認日 2026年9月27日)
※2025年6月1日施行の改正刑法により、懲役は拘禁刑に一本化されています。現行の鳥獣保護管理法の罰則は「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」です(e-Gov法令検索、2026年10月17日確認)。
「「鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により、原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。ただし、生活環境や農林水産物などに被害を及ぼしたとして有害鳥獣捕獲を目的とする場合は、許可を受けて野生鳥獣の捕獲をすることができます。また、学術研究や環境調査のために必要と認められた場合も、捕獲許可を受けることができます。」」
出典:熊本県 環境生活部 自然保護課 野生鳥獣班/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/202229.html(確認日 2026年9月25日)
「「なお、熊本市以外の市町村での捕獲申請については、管轄の地域振興局に申請をお願いいたします。各地域振興局の申請用URLについては、下記表をご確認ください。」/表の記載:「熊本県 自然保護課 野生鳥獣班(電話:096-333-2275)=管轄区域 熊本市」「県央広域本部 宇城地域振興局 農林部林務課(0964-32-0628)=宇土市・宇城市・下益城郡」「県北広域本部 玉名地域振興局 農林部林務課(0968-74-2138)=荒尾市・玉名市・玉名郡」「県北広域本部 鹿本地域振興局 農林部林務課(0968-44-2135)=山鹿市」「県北広域本部 菊池地域振興局 農林水産部林務課(0968-25-2347)=菊池市・合志市・菊池郡」「県北広域本部 阿蘇地域振興局 農林部林務課(0967-22-1117)=阿蘇市・阿蘇郡」「県央広域本部 上益城地域振興局 農林部林務課(096-282-0142)=上益城郡」「県南広域本部 八代地域振興局 農林水産部林務課(0965-33-3592)=八代市・八代郡」「県南広域本部 芦北地域振興局 農林部林務課(0966-82-2524)=水俣市・葦北郡」「県南広域本部 球磨地域振興局 農林部森林保全課(0966-24-4190)=人吉市・球磨郡」「天草広域本部 天草地域振興局 農林水産部林務課(0969-22-4359)=天草市・上天草市・天草郡」」
出典:熊本県 自然保護課/各地域振興局/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/202229.html(確認日 2026年9月25日)
「「1 有害鳥獣を目的とする捕獲の場合/鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(必須)、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書名簿、捕獲場所の区域図(必須)、捕獲方法を明らかにした写真、図面(必須)」「◎自衛捕獲の場合は、以下の書類も必要です。被害防止のための捕獲(有害鳥獣捕獲)(自衛)実施申請書/被害防止のための捕獲(有害鳥獣捕獲)依頼書/被害状況を確認できる写真」「※自衛のための被害防止目的での捕獲(有害鳥獣捕獲)は、農林業被害の防止の目的で農林業者自らの事業地内(借地を含む)において、所有地自ら(所有者から委任を受けた者を含む)が被害防止の目的で捕獲を行う場合のみ許可する。」」
出典:熊本県 自然保護課 野生鳥獣班/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/202229.html(確認日 2026年9月25日)
「県(熊本県)のサイトには家ネズミの相談窓口ページを確認できませんでした。政令指定都市である熊本市には保健所所管の記載があります。【熊本市「身近な害虫(スズメバチ等)」2025年8月14日更新 https://www.city.kumamoto.jp/kiji0031092/index.html 】ページ内目次に「ネズミ」の章があり、「熊本市に多いネズミ [クマネズミ]…[ハツカネズミ]…[ドブネズミ]…」「どんな害があるのでしょう:食中毒や感染症の原因となる病原菌をはこびます。」「屋外からの侵入を防止しましょう ★ 1センチの穴があれば、そこから20センチのネズミでも入ってきます ★」「駆除しましょう ● 捕獲します。【粘着シート】…【ねずみとりカゴ】…● 毒エサを使います。(殺鼠剤・さっそざい)」等を掲載しています。相談先は「なお、不明な点がございましたら住所地を管轄する各区役所総務企画課環境班や、熊本市保健所生活衛生課へお問い合わせください。」「★ 熊本市保健所 生活衛生課(電話:096-364-3187)」。同ページには「※私有地(個人や会社敷地内等)については、原則、本市ではスズメバチ等の駆除を行なっておりません。」との記載があり、市が個人宅の駆除を行う旨の記載はありません。なお熊本県「野生鳥獣とのかかわり方について」では、傷病鳥獣の保護対象外として「ネズミ類・モグラ類」が明記されています(家ネズミは鳥獣保護管理法の保護対象外:環境衛生部門の所管という整理は各自治体の記載に従うこと)。」
出典:熊本県(家ネズミの相談先に関する記載)/https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/2505.html(確認日 2026年9月25日)
熊本県・区市の相談窓口
熊本市保健所 生活衛生課(096-364-3187)/各区役所 総務企画課 環境班(中央096-328-2610・東096-367-9121・西096-329-1142・南096-357-4112・北096-272-1110)
「身近な害虫(スズメバチ等)」ページです。相談先は「なお、不明な点がございましたら住所地を管轄する各区役所総務企画課環境班や、熊本市保健所生活衛生課へお問い合わせください。」/市による駆除:「※私有地(個人や会社敷地内等)については、原則、本市ではスズメバチ等の駆除を行なっておりません。」/ネズミの章あり(クマネズミ・ハツカネズミ・ドブネズミの解説、侵入防止・環境整備・粘着シート/ねずみとりカゴ/殺鼠剤による駆除方法の案内)。ネズミについても市による駆除実施の記載はなく、自主対応の方法を案内する構成です。
https://www.city.kumamoto.jp/kiji0031092/index.html(確認日 2026年9月27日)
八代市 農林水産部 水産林務課(八代市鳥獣被害防止計画の担当課)
「「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」に基づき、「八代市鳥獣被害防止計画」を策定しましたのでお知らせします。」/計画本文(PDF)の「1.対象鳥獣の種類」:「イノシシ(イノブタ含む)、二ホンジカ、カラス類、カモ類、タヌキ、バン類、アライグマ、アナグマ、カワウ、ヒヨドリ、ノウサギ」。計画期間:令和6年度~令和8年度、対象地域:熊本県八代市。ハクビシン・イタチは対象鳥獣に記載はありません。市民向けのわな貸出の記載は確認できませんでした。
https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00319779/index.html(確認日 2026年9月27日)
玉名市 産業経済部 水産林務課(0968-75-1403/〒865-8501 玉名市岩崎163)
市サイトの分類「農林水産・商工業 > 農林業 > 鳥獣対策」に窓口ページを集約しています。掲載内容は「令和8年度玉名市狩猟免許取得費補助について」「玉名市天水地区狩猟免許取得費補助金」「鳥獣防止対策の爆音機等使用について」「玉名地域広域鳥獣被害防止計画の変更について」「令和6年度野生鳥獣による農作物被害額の公表」などです。補助金の趣旨として「鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止することを目的として鳥獣を捕獲する事業(以下「有害鳥獣捕獲事業」という。)を円滑に行うため、狩猟免許を新たに取得し…」と記載されています。イタチ・ハクビシン・コウモリ・ネズミ個別の相談ページ、わなの貸出の記載はいずれも確認できませんでした。
https://www.city.tamana.lg.jp/q/list/517.html(確認日 2026年9月27日)
被害の種類
- ■影響:植物・海鳥・ウミガメ・陸産貝類などの捕食.植物食動物との競合.農業被害.人獣共通感染症媒介.伊豆諸島ではツツガムシとペストノミ(ケオプスネズミノミ)の主要寄主、小笠原諸島や南西諸島では広東住血線虫の主要宿主である.希少植物の食害や種子食害による森林の更新阻害なども生じさせる.(クマネズミ)(国立環境研究所 侵入生物データベース(クマネズミ))
ネズミ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてネズミを明記している業者を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況にもとづくもので、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト公式サイト
| 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年(保証期間は築年数や施工内容によって変わる)。期間内の再発は無償対応 | 0120-987-282(年中無休・24時間受付) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリのほか、ムササビ・アナグマなど(公式の東京エリアページの記載)。 |
| 害獣プロテック公式サイト | 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年の破損保証(条件あり・期間は施工内容による) | 0120-962-581(24時間365日受付・土日祝も作業可) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ、害鳥のほか、ムササビ・アナグマなど(公式トップの記載)。 |
ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
害獣BUZZ | 当サイト掲載データに記載なし | 最長10年の再発保証 | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
ハチお助け本舗 | スズメバチ駆除:1,980円(税込)〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 24時間365日 | スズメバチ駆除/アシナガバチ駆除/ミツバチ駆除/ハチの巣撤去/再発防止の提案/即日対応 |
株式会社ミヤコ消毒 | 現地調査・見積もり:0円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 平日9:00〜18:00(公式表記) | ネズミ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、害鳥 など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
ネズミ完全退治専門 ラッター | ネズミ駆除(最安):4,000円〜(税込) | 最長5年(無償点検・補修) | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ駆除に特化。戸建て・アパート・飲食店まで、侵入経路の封鎖と再発防止を含めて対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、熊本県のネズミ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
ご利用にあたっての注意事項
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。熊本県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかった事項:(1)家ネズミ3種の駆除に関する国(環境省)の直接的なQ&A的記載は見つからず、適用除外の根拠は環境省「鳥獣保護管理法の概要」の『いえねずみ類3種は対象外』という記述と、法第80条・施行規則第78条の条文で確認しました。(2)殺鼠剤の使用に関する薬機法・農薬取締法上の扱い、動物の愛護及び管理に関する法律との関係について、公的機関の明示的な記載は今回の調査範囲では確認できませんでした。(3)野ネズミ(アカネズミ等、ねずみ科のうち家ネズミ3種以外)は鳥獣保護管理法の対象であり捕獲に許可が必要となるが、個別種ごとの自治体運用までは確認していません。(4)駆除料金・相場については本調査の対象外です(指示により不掲載)。