エリア × 害獣情報
京都府のイタチ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報をまとめたうえで、イタチ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
京都府のイタチ被害について
京都府でイタチの被害でお困りの方に向けて、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちイタチ対応の記載がある業者を整理しています。
イタチの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。本ページでは、法令と京都府・市区町村の相談窓口をご案内したうえで、業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに記載されている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
イタチの捕獲には許可が必要です
イタチを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。(第八条 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律/平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)/二 哺乳綱/(一)ねこ目/いたち科/Mustela itatsi(イタチ)(オスに限る。)/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群以外の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第二)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「別表第一 希少鳥獣(第一条の二関係)/いたち科/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第一)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類):イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)」
出典:環境省 自然環境局「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第80条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/ねずみ目/ねずみ科/Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第78条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳綱)に掲げられているイタチ科(いたち科)の種は「アメリカミンク(Neovison vison)」のみであり、イタチ(ニホンイタチ)・シベリアイタチ(チョウセンイタチ)・フェレットは特定外来生物として掲げられていません。」
出典:環境省「特定外来生物等一覧」(外来生物法)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「生態系被害防止外来種リスト(第2版・動物):「対馬以外のシベリアイタチ」(Mustela sibirica):総合対策外来種(定着)/防除推進外来種(生態系等へ及ぼす影響が大きなもの)。「北海道、伊豆諸島、トカラ(中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、喜界島、沖永良部島、与論島、座間味島)以南などのニホンイタチ」(Mustela itatsi):国内由来の外来種/防除推進外来種。」
出典:環境省・農林水産省「生態系被害防止外来種リスト(第2版)動物」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/list2_animals.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣保護管理法 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「「農村振興課野生鳥獣係での主な業務は以下のとおりです。」(【計画】【狩猟】【捕獲許可等】【鳥獣保護管理】【鳥インフルエンザ】【その他】の区分で業務を掲載。掲載されているのはニホンジカ・ツキノワグマ・ニホンザル・イノシシなどで、イタチ・ハクビシン・コウモリ・アライグマの個別相談窓口の記載はない) (京都府「傷病鳥獣の救護等について」https://www.pref.kyoto.jp/choujyu/choujyukyugo.html より)「農林水産業や生活環境に被害を与えている一部の動物については、その被害が甚大であり生産者や地域社会にとって大きな負担となっていることから、救護対象から除いています。」 (同上)「救護対象から除く野生動物:カラス・ムクドリ・ドバト・キジバト・ヒヨドリ・スズメ・カワウ・シカ・イノシシ・サル・タヌキ・ハクビシン・アナグマ及びヒナ・幼獣」 (同上)「また、糞が汚いなどの理由であっても、府や市町村の許可無しに、卵やヒナがいる野鳥の巣を撤去することは、違法になりますので、ご注意ください。」」
出典:京都府(野生鳥獣対策(野生鳥獣係)/京都府ホームページ)/https://www.pref.kyoto.jp/choujyu/wildanimal.html(確認日 2026年9月25日)
「「この要綱は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下「省令」という。)に定めるもののほか、京都府の事務処理の特例に関する条例により市長の権限とされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)に基づく事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。」(第1条)/「法第9条第2項及び省令第7条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、鳥獣捕獲等許可申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。」(第2条)/「鳥獣の捕獲等の許可基準は、京都府知事が定める鳥獣保護管理事業計画に準じる。」(第4条)」
出典:京都市(産業観光局農林振興室)『京都市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関する事務取扱要綱』/https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268249.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第2項の規定による許可の申請は、鳥獣の捕獲等許可申請書(別記第1号様式)によるものとする。」/「鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を受けた者からの依頼を受けて鳥獣の捕獲等又は卵の採取等を行うため法第9条第1項の規定による許可を受けようとする場合 鳥獣被害の防止のための捕獲等依頼書(別記第2号様式)」」
出典:京都府告示第244号『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関する事務取扱要綱』/https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00001548.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣は原則として法律(鳥獣保護管理法)により保護されており、捕獲したり殺傷することは禁じられています。野生鳥獣を近寄らせない、追い払うための対策を行っていただくようお願いします。それらの対策を行っても、なお大きな被害が発生している場合のみ、法に基づく有害鳥獣捕獲申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人が捕獲することができます。有害鳥獣捕獲申請・許可の要件、手続き等については、農(林)業振興センターにお問合せください。」」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議『野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)』令和8年4月 P16/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「なお、一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)については、申請・許可の手続きは必要なく、誰でも捕獲、殺傷が許されています。ただし、ネズミ用の罠に、イタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放してあげてください。」」
出典:京都市野生鳥獣被害対策会議『野生鳥獣・虫等に関する相談Q&A集(改訂版)』令和8年4月 P16/https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000130/130316/0804QA.pdf(確認日 2026年9月25日)
「「上記(1)~(3)以外の場合は、都道府県知事の許可が必要です。申請先は府県によって異なります」(国指定鳥獣保護区内・希少鳥獣・かすみ網・危険猟法は環境省近畿地方環境事務所長への申請)」
出典:環境省 近畿地方環境事務所「鳥獣保護管理法の申請・届出」/https://kinki.env.go.jp/procedure/pro_6.html(確認日 2026年9月25日)
「「京都府知事は、鳥獣捕獲等事業を実施する法人のうち、適正かつ効率的に事業を実施できる者を認定します」に関する制度ページです(鳥獣捕獲等事業の認定)。学術研究・環境影響調査目的の捕獲は「京都府知事の許可」が必要とされます。」
出典:京都府 農村振興課野生鳥獣係/https://www.pref.kyoto.jp/choujyu/gakujyutsuhokakukyoka.html(確認日 2026年9月25日)
京都府・区市の相談窓口
京都市(政令指定都市)
相談窓口は「京都市の有害鳥獣に関する相談窓口」(文化市民局地域自治推進室コミュニティデザイン担当 電話075-222-3049)。Q&A集(PDF)に動物別の公式回答があります。【イタチ・タヌキ・コウモリ】「行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対処をお願いします。」「ご自身で対策作業が難しい場合は、ご近所やご親戚等にお願いするか、業者(害獣虫駆除業者、工務店など)に依頼してください(費用は自己負担。)」「忌避剤を使っても出て行かない場合など、やむを得ずイタチやタヌキを捕まえた場合、速やかに離れた山中などに放してもらうことになります。」【アライグマ】「京都市では法律(外来生物法)に基づいて捕獲しています。ただし、捕獲檻によって捕獲していますので、檻を置く場所の提供や捕獲用餌の付替えなどのご協力をお願いしています。ご協力いただける場合には、お住まいの区役所・支所の地域力推進室まちづくり担当にご連絡ください。」「なお、檻は原則として屋外に設置しますので、天井裏などに入り込んでいる場合、追い出しは各自でお願いします」。※「京都市では、野生鳥獣対策全般について専門に所管している部署はありませんので、上記関係課が連携を取って対応しています。」(Q&A集P19)。捕獲許可申請の窓口は各農(林)業振興センターです。わなの市民貸出はアライグマ・ヌートリアのみで、檻の設置は市(委託研究機関)側が行う方式です。
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000130316.html(確認日 2026年9月25日)
八幡市
ページ名「アライグマやヌートリア用捕獲器の貸出について」(農業振興課)。「市では、個人宅等でのアライグマ、ヌートリアの駆除は行っておりませんが、捕獲器(高さ約31.5センチメートル、幅約26.5センチメートル、奥行き約81.5センチメートル)の無料貸出を行っています。」「貸出期間は原則1週間です。(空き状況によって貸出期間の延長をすることができます)」「アライグマ、ヌートリア以外の動物(タヌキ、ハクビシン、イタチ等)が捕獲された場合は、借用者自身で放獣してください。」「土曜日、日曜日、祝日等の市役所閉庁日は対応しておりません。」
https://www.city.yawata.kyoto.jp/0000010207.html(確認日 2026年9月25日)
宇治市
2026-09-25時点で、宇治市公式サイト(農林茶業課・環境企画課の掲載記事一覧を確認)にはイタチ・ハクビシン・アライグマ・コウモリ・ネズミの相談窓口や捕獲檻貸出の専用ページが確認できませんでした。鳥獣関連で確認できたのは農林茶業課の「鳥獣害対策用電気さくに関する注意喚起について」のみです。環境企画課の外来生物関連は「特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」について」「外来植物にご注意ください」で、アライグマの記載は確認できませんでした。(未確認:「無い」とは断定できないため、電話確認が必要)
https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/80/3859.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■天井裏を走り回ってうるさい/天井裏で子育てをして、糞や尿の臭いがひどい/台所や店の中へ侵入し、食品や商品を荒らしたり、まわりを汚したりする(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさくて眠られない。/天井裏で子育てをしてふんや尿の臭いがひどい。/台所や店の中へ侵入し、食器や商品を荒らす。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- ■すでにある穴や隙間を巣に使い、都市部では屋根裏や床下に住み着かれるなどの被害があります。(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- ■夜中に足音が鳴るなどの騒音被害、糞尿などの臭いの被害、ノミや病気の被害等が発生します。(大東市(イタチについて))
- ■(シベリアイタチの影響)ニホンイタチとの競合、地域の貴重種・希少種への捕食圧、農業被害、家屋への侵入、寄生虫の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース(チョウセンイタチ))
イタチ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてイタチを明記している業者を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況にもとづくもので、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト公式サイト
| 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年(保証期間は築年数や施工内容によって変わる)。期間内の再発は無償対応 | 0120-987-282(年中無休・24時間受付) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリのほか、ムササビ・アナグマなど(公式の東京エリアページの記載)。 |
| 害獣プロテック公式サイト | 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年の破損保証(条件あり・期間は施工内容による) | 0120-962-581(24時間365日受付・土日祝も作業可) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ、害鳥のほか、ムササビ・アナグマなど(公式トップの記載)。 |
ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
害獣BUZZ | 当サイト掲載データに記載なし | 最長10年の再発保証 | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、京都府のイタチ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶ際の確認項目
- 01追い払い後に、侵入口となりうる場所(3センチメートル四方より大きな隙間など)を金属製のネットなどで塞ぎ(ましょう)/においによる方法としては、木酢液や塩素系の漂白剤など、動物にとって強い「におい」を発するものを使わなくなった布などにしみ込ませ/イタチは強く光るものを嫌うので(点滅ランプ等)(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- 02ダニやゴキブリ用の燻煙剤を焚くと、煙や臭いを嫌がり出て行きます。/木酢液など「におい」を発するものを、使わなくなった布にしみ込ませ(設置)/点滅ランプ(クリスマスツリー用)とアルミホイル/漂白剤(カルキ)やお酢も効果的です。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- 03イタチは直径3センチの穴(500円玉より少し大きい程度)があれば通過できる/(雨どいの排出口を金網で蓋をする、金属たわしや金網、金属製ネットでふさぐ)(大阪市西淀川区/大阪市東成区(イタチについて・イタチでお困りの方へ))
- 04イタチが入ってきそうな隙間をネットや金網等で埋める/木酢液、お酢、漂白剤等を散布(大東市(イタチについて))
ご利用にあたっての注意事項
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。京都府内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかった事項:(1) イタチに特化した感染症名(レプトスピラ症・SFTS等)を明示した国・自治体の公的ページは、今回の調査範囲では確認できませんでした(自治体ページの記載は「ノミ・ダニを持ち込む場合がある」「ノミや病気の被害」の水準にとどまる)。(2) 有害鳥獣捕獲の許可権者は都道府県から市町村へ権限移譲されているかで異なり、大阪府では「鳥獣の管理を目的とする場合は市町村長」と明記されているが、全国一律ではありません(法第9条第1項の原則は都道府県知事、一定の場合は環境大臣)。自治体ごとの確認が必要です。(3) メスのイタチは狩猟鳥獣ではないため狩猟では捕獲できず、許可捕獲の対象となる点は大阪府の権限区分表から読み取れるが、全国共通の環境省ページとしての明示文言は未確認です。(4) 生態系被害防止外来種リストの掲載は法的規制ではないが、その旨を明記した公式文言の直接引用は未取得です。