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千葉県のイタチ駆除
捕獲の許可・相談窓口・対応業者
法令と自治体窓口の情報をまとめたうえで、イタチ対応の記載がある業者を比較できるようにしています。
千葉県のイタチ被害について
千葉県でイタチの被害でお困りの方に向けて、公的機関が公開している情報と、当サイトに掲載している駆除業者のうちイタチ対応の記載がある業者を整理しています。
イタチの扱いは種によって根拠となる法令が異なります。本ページでは、法令と千葉県・市区町村の相談窓口をご案内したうえで、業者の比較情報を掲載しています。
本ページの法令に関する記述は、環境省・自治体の公式ページに記載されている内容の範囲にとどめています。編集部による法解釈は行っていません。
イタチの捕獲には許可が必要です
イタチを含む野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により原則として捕獲が禁止されています。以下は、公的機関のページに記載されている内容をそのまま引用したものです。
「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。(第八条 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律/平成十四年法律第八十八号)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「別表第二 狩猟鳥獣(第三条関係)/二 哺乳綱/(一)ねこ目/いたち科/Mustela itatsi(イタチ)(オスに限る。)/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群以外の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第二)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「別表第一 希少鳥獣(第一条の二関係)/いたち科/Mustela sibirica(シベリアイタチ)(長崎県対馬市の個体群)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第一)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「狩猟鳥獣(獣類):イタチ(雄)、シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)」
出典:環境省 自然環境局「狩猟制度の概要」/https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html(確認日 2026年9月25日)
「(適用除外)第八十条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第80条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「(法の適用除外となる鳥獣)第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。/ねずみ目/ねずみ科/Rattus norvegicus(ドブネズミ)/Rattus rattus(クマネズミ)/Mus musculus(ハツカネズミ)」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第78条)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028(確認日 2026年9月25日)
「特定外来生物等一覧(哺乳綱)に掲げられているイタチ科(いたち科)の種は「アメリカミンク(Neovison vison)」のみであり、イタチ(ニホンイタチ)・シベリアイタチ(チョウセンイタチ)・フェレットは特定外来生物として掲げられていません。」
出典:環境省「特定外来生物等一覧」(外来生物法)/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html(確認日 2026年9月25日)
「生態系被害防止外来種リスト(第2版・動物):「対馬以外のシベリアイタチ」(Mustela sibirica):総合対策外来種(定着)/防除推進外来種(生態系等へ及ぼす影響が大きなもの)。「北海道、伊豆諸島、トカラ(中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、喜界島、沖永良部島、与論島、座間味島)以南などのニホンイタチ」(Mustela itatsi):国内由来の外来種/防除推進外来種。」
出典:環境省・農林水産省「生態系被害防止外来種リスト(第2版)動物」/https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/list2_animals.pdf(確認日 2026年9月25日)
「(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。」
出典:e-Gov法令検索(鳥獣保護管理法 第9条第1項)/https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣の捕獲及び鳥類の卵の採取は、『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』により、原則禁止されています。」 「環境大臣または都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取をすることが認められています。」 「千葉県では、捕獲許可の基準について、捕獲の目的ごとに、鳥獣の種類や捕獲数、期間、区域、方法等に関する要件を定めています。」 「許可基準や申請手続などについては『鳥獣の捕獲等許可』のページをご覧ください。」」
出典:千葉県(野生鳥獣の捕獲について/千葉県(環境生活部自然保護課))/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/yasei-hokaku/index.html(確認日 2026年9月25日)
「「学術研究の目的以外の捕獲許可申請は、捕獲場所を管轄する下記の県機関が窓口です。」(窓口として自然保護課および葛南・東葛飾・印旛・香取・海匝・山武・長生・夷隅・安房・君津などの地域振興事務所が管轄区域ごとに列挙されている)」
出典:千葉県 環境生活部 自然保護課/各地域振興事務所/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/tetsuzuki/650/14040-064.html(確認日 2026年9月25日)
「「学術研究の目的の捕獲許可申請は、自然保護課が窓口です。」」
出典:千葉県 環境生活部 自然保護課/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/tetsuzuki/650/14040-064.html(確認日 2026年9月25日)
「「鳥獣の管理(被害防止や数の調整)を目的とする捕獲許可」「学術研究や環境影響評価のための調査を目的とする捕獲許可」の2区分が示され、「申請書に添付する書類については、下記をご覧ください。」と案内されています。」
出典:千葉県(ページ名:【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律】鳥獣の捕獲等許可)/https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/tetsuzuki/650/14040-064.html(確認日 2026年9月25日)
「柏市のページでは県の許可窓口が具体名で案内されている:「やむを得ず捕獲や卵のある巣の除去を行う場合は、千葉県の許可または許可を得た駆除業者への依頼が必要です。」/許可手続き先として「千葉県東葛飾地域振興事務所地域環境保全課(電話番号047-361-4048)」。」
出典:柏市 環境部 環境政策課(県窓口:東葛飾地域振興事務所地域環境保全課)/https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/seibutsu/yaseiseibutunokujyonituite.html(確認日 2026年9月25日)
「「野生鳥獣である鳥類又はほ乳類の捕獲は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』(鳥獣保護管理法)に基づき原則として禁止されています」(千葉市のページでも同旨を記載し、捕獲には県知事の許可が必要としている)」
出典:千葉市 環境局 環境保全課(自然保護対策室)/https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/hozen/shizen/sizen_yuugaityouzyuu.html(確認日 2026年9月25日)
千葉県・区市の相談窓口
柏市
市街地で市が駆除しているのはアライグマ(特定外来生物)とイノシシ(千葉県の指定管理鳥獣)の2種のみです。「野生のハクビシンやタヌキも駆除には許可が必要であるため、柏市による市街地での駆除は原則行っていません。」/「やむを得ず捕獲や卵のある巣の除去を行う場合は、千葉県の許可または許可を得た駆除業者への依頼が必要です。」許可手続き先は「千葉県東葛飾地域振興事務所地域環境保全課(電話番号047-361-4048)」。アライグマは環境政策課(04-7167-1695)へ連絡、捕獲用ワナを貸し出すが設置等は依頼した本人が対応しています。農地の有害鳥獣捕獲駆除は農政課です(04-7167-1143)。
https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/seibutsu/yaseiseibutunokujyonituite.html(確認日 2026年9月25日)
木更津市
「市では、アライグマ用の『箱罠の貸出』と『かかったアライグマの回収・処分』をしております。」/「借りた罠を第三者に転貸、自己の管理する敷地外での設置をしないでください。」「必ず毎日見回りしてください。」「極力ご自宅での回収とさせてください。」問い合わせは「環境政策課(0438-36-1443)もしくは、農林振興課(0438-23-8444)までお問い合わせください。」本ページにハクビシンの記載はなく、ハクビシンは鳥獣被害防止計画の対象鳥獣として別枠で扱われています。
https://www.city.kisarazu.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/1/11/4442.html(確認日 2026年9月25日)
習志野市
アライグマ:「生活被害でお困りの方を対象に箱わなの貸し出しを行っていますので、環境保全課(電話:047-453-9291)へご相談ください。」ハクビシン:「市では、農家における農作物被害以外のハクビシンの駆除は行っておりません。」/「千葉県害虫防除協同組合(043-221-0064)にて民間駆除業者の紹介をしています。(費用は自己負担となります。)」
https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kankyohozen/gyomu/yaseidosyokubutsu/tokuteigairai.html(確認日 2026年9月25日)
被害の種類
- ■天井裏を走り回ってうるさい/天井裏で子育てをして、糞や尿の臭いがひどい/台所や店の中へ侵入し、食品や商品を荒らしたり、まわりを汚したりする(大阪府(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさくて眠られない。/天井裏で子育てをしてふんや尿の臭いがひどい。/台所や店の中へ侵入し、食器や商品を荒らす。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- ■天井裏を走り回ってうるさい、尿や糞の臭いがひどい、車に侵入され配線を噛まれて故障した(北九州市(よくある相談と対策【イタチ】))
- ■すでにある穴や隙間を巣に使い、都市部では屋根裏や床下に住み着かれるなどの被害があります。(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- ■夜中に足音が鳴るなどの騒音被害、糞尿などの臭いの被害、ノミや病気の被害等が発生します。(大東市(イタチについて))
- ■(シベリアイタチの影響)ニホンイタチとの競合、地域の貴重種・希少種への捕食圧、農業被害、家屋への侵入、寄生虫の媒介(国立環境研究所 侵入生物データベース(チョウセンイタチ))
イタチ対応の記載がある業者
当サイト掲載業者のうち、対応する害獣としてイタチを明記している業者を掲載しています。掲載順は編集部の提携状況にもとづくもので、優劣・順位を示すものではありません。料金・保証・受付時間は各社の公表内容をそのまま記載しています。
| 業者名 | 料金(公表値) | 保証 | 受付時間 | 対応害獣の記載 |
|---|---|---|---|---|
| ハウスプロテクト公式サイト
| 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年(保証期間は築年数や施工内容によって変わる)。期間内の再発は無償対応 | 0120-987-282(年中無休・24時間受付) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリのほか、ムササビ・アナグマなど(公式の東京エリアページの記載)。 |
| 害獣プロテック公式サイト | 駆除・封鎖工事の料金:公式に料金表なし | 最長10年の破損保証(条件あり・期間は施工内容による) | 0120-962-581(24時間365日受付・土日祝も作業可) | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ、害鳥のほか、ムササビ・アナグマなど(公式トップの記載)。 |
ダスキン(ターミニックス) | ゴキブリ駆除(50㎡以下・単発):27,500円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ゴキブリ駆除/ネズミ駆除/シロアリ駆除/ハチ駆除/害虫駆除/害獣駆除 |
害獣BUZZ | 当サイト掲載データに記載なし | 最長10年の再発保証 | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や糞尿・騒音被害に対応します。 |
害獣駆除のROY | 基本料金:4,730円〜 | 当サイト掲載データに記載なし | 当サイト掲載データに記載なし | ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリ など。天井裏・床下の侵入や騒音・糞尿被害に対応します。 |
駆除ザウルス | 基本料金:9,680円〜(税込) | 最長10年の再発保証・定期点検 | 24時間365日 | イタチ、アライグマ、ハクビシン、コウモリ、ネズミ など。天井裏や床下への侵入、糞尿被害、騒音被害に対応します。 |
※金額は各社が公表している料金で、千葉県のイタチ駆除の相場を示すものではありません。実際の費用は現地調査後の見積もりでご確認ください。
業者を選ぶ際の確認項目
- 01追い払い後に、侵入口となりうる場所(3センチメートル四方より大きな隙間など)を金属製のネットなどで塞ぎ(ましょう)/においによる方法としては、木酢液や塩素系の漂白剤など、動物にとって強い「におい」を発するものを使わなくなった布などにしみ込ませ/イタチは強く光るものを嫌うので(点滅ランプ等)(東大阪市(イタチの被害にお困りの方へ))
- 02ダニやゴキブリ用の燻煙剤を焚くと、煙や臭いを嫌がり出て行きます。/木酢液など「におい」を発するものを、使わなくなった布にしみ込ませ(設置)/点滅ランプ(クリスマスツリー用)とアルミホイル/漂白剤(カルキ)やお酢も効果的です。(堺市(イタチでお困りの方へ))
- 03イタチは直径3センチの穴(500円玉より少し大きい程度)があれば通過できる/(雨どいの排出口を金網で蓋をする、金属たわしや金網、金属製ネットでふさぐ)(大阪市西淀川区/大阪市東成区(イタチについて・イタチでお困りの方へ))
- 04イタチが入ってきそうな隙間をネットや金網等で埋める/木酢液、お酢、漂白剤等を散布(大東市(イタチについて))
ご利用にあたっての注意事項
- 当サイトは市区町村ごとの対応可否を判定していません。千葉県内の個別の地域に対応できるかは、各社へ直接ご確認ください。
- 捕獲や追い出しの可否・手続きは自治体によって異なります。実際の手続きは上記の窓口にご確認ください。
- 確認できなかった事項:(1) イタチに特化した感染症名(レプトスピラ症・SFTS等)を明示した国・自治体の公的ページは、今回の調査範囲では確認できませんでした(自治体ページの記載は「ノミ・ダニを持ち込む場合がある」「ノミや病気の被害」の水準にとどまる)。(2) 有害鳥獣捕獲の許可権者は都道府県から市町村へ権限移譲されているかで異なり、大阪府では「鳥獣の管理を目的とする場合は市町村長」と明記されているが、全国一律ではありません(法第9条第1項の原則は都道府県知事、一定の場合は環境大臣)。自治体ごとの確認が必要です。(3) メスのイタチは狩猟鳥獣ではないため狩猟では捕獲できず、許可捕獲の対象となる点は大阪府の権限区分表から読み取れるが、全国共通の環境省ページとしての明示文言は未確認です。(4) 生態系被害防止外来種リストの掲載は法的規制ではないが、その旨を明記した公式文言の直接引用は未取得です。